1961-10-24 第39回国会 参議院 地方行政委員会 第6号
したがいまして、国の予算の基礎に無理がありますと、そのことが地方財源措置にも影響を持ってくるわけでございまして、国の予算の編成にあたりましては、現実の所要額を基礎として編成されるように、われわれは今後も大蔵省に強く要望して参りたい、こう考えております。学校に例をとりますと、私たちは、このように経済が発展し、生活が向上してきた。
したがいまして、国の予算の基礎に無理がありますと、そのことが地方財源措置にも影響を持ってくるわけでございまして、国の予算の編成にあたりましては、現実の所要額を基礎として編成されるように、われわれは今後も大蔵省に強く要望して参りたい、こう考えております。学校に例をとりますと、私たちは、このように経済が発展し、生活が向上してきた。
二六 質屋営業法の一部改正に関する請願( 三浦一雄君紹介)(第八六四号) 二七 同(濱田幸雄君紹介)(第九二四号) 二八 右翼暴力団に関する請願外一件(堀昌 雄君紹介)(第九一九号) 二九 地方自治法の一部改正に関する請願( 足鹿覺君紹介)(第九七六号) 三〇 自動車税の市町村移譲に関する請願( 浦野幸男君外二名紹介)(第一〇一二号) 三一 減税に伴う地方財源措置
改正する法律案( 内閣提出第九三号)(予) 同月二十四日 質屋営業法の一部改正に関する請願(三浦一雄 君紹介)(第八六四号) 同(濱田幸雄君紹介)(第九二四号) 右翼暴力団に関する請願外一件(堀昌雄君紹 介)(第九一九号) 地方自治法の一部改正に関する請願(足鹿覺君 紹介)(第九七六号) 自動車税の市町村移譲に関する請願(浦野幸男 君外二名紹介)(第一〇一二号) 減税に伴う地方財源措置
その次の、地方税法、地方交付税法及び地方財源措置関係でございますが、その中で四百五十一号、地方財政の確立に関する件、これは御説明済みでございます。その次の三件、これも説明済み。六百十三号、地方税の減税措置に関する件、これも説明済み。その次、七百十五号、これも説明済み。第五百七十一号、これも御説明が済んでおります。
開きがございますが、今申し上げましたような、あるべき給与額を基準にして地方財源措置をするというやり方を繰り返してやって参っておるわけであります。
地方税法関係といたしまして、百十四号中小企業に対する事業税撤廃の請願外二十九件、それから地方交付税法関係として、第九百六十三号昭和三十四年度地方交付税の税率引上げ等に関する請願、それから両法案並びに地方財源措置関係として、第四百五十一号地方財政の確立に関する請願外八件、以上四十件を便宜一括して議題といたします。
また、税体系としても多分に問題を含むところの国鉄の固定資産税七十五億、これに対しまして、地方財源措置を別途に講ずることを前提としまして、この際、再検討するお考えはないか、あわせて大蔵大臣の御所見を伺っておきたいと存じます。 次にお伺いすることは、増強五カ年計画遂行に、果してそごを来たすことがなきやということであります。
なお、地方財源措置といたしましては、このほか、地方交付税交付金について、三十年度の所得税及び法人税の増収見込み九十五億円に対応し、その二二%に当る二十億九千万円を増額することといたしております。
なお、地方財源措置といたしましては、このほか、地方交付税交付金について、三十年度の所得税及び法人税の増収見込み九十五億円に対応いたしまして、その二二%に当る二十億九千万円を増額することといたしております。
よって政府は地方の実情を再検討されまして、通常国会においては、年末手当〇・二五カ月増額に要しますところの地方財源措置を講ずる旨の言明をすみやかにこの臨時国会においてなさるべきが至当であると考えているものでございます。 以上をもちまして、両法案についての意見の開陳を終ります。
○参考人(友末洋治君) 今の段階といたしましては、あくまでも政府におきはそれぞれ措置を講じていくという方向で進んでおりまして、もし地方財源措置を講じられそうにないという場合に、私どもとしてどうするかということは、その場におきまする私どもの相談によってきめることに実は相なっておるわけでございます。
それから社会保障の生活保護法あるいは失業対策事業についても、当然地方負担分が出て来るわけでありますが、そういうものがどれくらいの金頭であり、それを何によつて地方財源措置を考えておられるか、この点をお伺いいたします。
それを給与関係だけに切離して給与の財源措置はどうなるかということを便宜算定をして見ますと、只今お手許に配付いたしました給与改訂に関する地方財源措置状況ということになるのであります。二十一億というのは、従つて五十四億という自然増収で今回は財源に見ておるものの一部であります。
○政府委員(鈴木俊一君) 今回の給与改訂、期末手当の増額等に要しまする地方財源措置の点についてお尋ねによりまして更に御説明を申上げたいと存じます。所要経費の総額は先ほど申上げましたように給与改訂が六十四億でございます。期末手当が九十三億、まあ繰上げまして九十三億、両方で百五十七億というのが概算の給与の所要財源でございます。
要するに一般の地方財源措置というものが、適正に確実に行われまするように努力しなければなりませんけれども、現在の財政制度の建前といたしましては、地方団体の負担になりましたものが、それぞれ平衡交付金制度によりまして、基準財政需要として捕捉せられ、それが税あるいは交付金によつて補填されるわけでありますから、特に御心配はない、かように考えております。
今回の地方公務員の給与の改訂について国がすべき地方財源措置は地方公務員の給与と国家公務員の給与基準との間の不均衡の調整を期待し、これを前提として計算されたものである。右の趣旨を地方公共団体に徹底せしめる。こういうような文案になつております。そうしますとこれは單にアドヴアイスよりももつと強く響くところの拘束力さえ持つたところの通牒と見られる。それが予算審議の過程において流される。
今回の地方公務員の給与の改訂について、国がすべき地方財源措置は地方公務員の給与と国家公務員の給与基準との間の不均衡の調整を期待し、それを前提として計算されるものである。かような意味合いの事柄が記述せられておりますので、その給与の不均衡乃至調整を期待しということは如何なる意味であるか、この点に対しては次のように確認をいたしたのでございます。
そうして「今回の地方公務員の給与改訂について、国がすべき地方財源措置は」云々「地方公務員の給与と国家公務員の給与の給与基準との間の不均衡の調整を期待し、」こういうことが……。
なおまた平衡交付会制度の運用の問題、または地方債の問題につきましても、ただいま床次さんが言われましたように、この三者の均衡のとれたよらな地方財源措置をとつておるかどうかということにつきましては、十分に検討を加えなければならぬ問題があることは、私どもも同感であります。
今日差上げました昭和二十六年地方財政需要増加に伴う地方財源措置案改訂というやつを差上げております。それの五枚目から六枚目にかけてでございます。簡單に申上げますと、私の方でこれだけの自然増を見越しましたのは、平衡交付金の配分の基礎になりまする標準財政需要額の算定におきまして、いわゆる測定單位の数値をとつて、それに單位費用をかけて計算するということになつております。
○木村(清)政府委員 お手元に差上げました資料について、御説明申し上げます 「昭和二十六年度地方財政需要増加に伴う地方財源措置案、地財委案と政府案との比較」という表をお手元に差上げてございますので、これによつて御説明申し上げます。