1968-04-10 第58回国会 衆議院 建設委員会 第13号
私どもといたしましては、農業振興地域法の条件に適合いたしますところは当然農業振興地域に指定されるというように考えております。そとで、先生おっしゃいますように、重複の問題、重複させるべきかどうかという問題が起こるわけでございますが、先生御承知のように、市街化調整区域というのは、市街化区域にわりあい近いところが多いと思います。ここにおきましては相当強い市街化の圧力というものがあるわけでございます。
私どもといたしましては、農業振興地域法の条件に適合いたしますところは当然農業振興地域に指定されるというように考えております。そとで、先生おっしゃいますように、重複の問題、重複させるべきかどうかという問題が起こるわけでございますが、先生御承知のように、市街化調整区域というのは、市街化区域にわりあい近いところが多いと思います。ここにおきましては相当強い市街化の圧力というものがあるわけでございます。
あと、何かおっしゃいましたけれども、それは私はまだよく承知をしていないのでございますけれども、工業立地云々ということは、なるほど部内一部にはあるようでございますけれども、それは政府部内の意見がそういうものを持ち出そうというようにはなっておりませんので、いま持ち出そうとして、私どもが最大の関連をさせつつ考えていかなければならぬのは、農業振興地域法という農林省関係の法案、これは私は非常に重視し、あわせて
なお、今回の産炭地域法の改正につきましては全面的に賛成申し上げ、運転資金につきましては、さっきもほかの参考人が申されましたように、五億円というのは初年度でございますのでしょうし、来年度からは二十億、三十億とふやしていただいて、せっかくここまで政府が緒につけてこられました産炭地域の事業を完全に軌道に乗せていただきたいとお願いいたす次第でございます。(拍手)
と同じように、国土総合開発法のこれが実施法ならまだいいのですが、地域法です。同じように今度の首都圏、近畿圏という考え方が生まれて参りますと、これまた九州圏、北九州圏なんといって、山口県から北九州全部包含した考え方も、これは持たなきゃならないわけなんです、持つべきであります。
ついては、この際、この種の特定農業地域法の今後のあり方については農基法との関連もあるので検討するというお話でありますが、四十一年までに総合制度を作るかあるいは他の措置を講じられるかということをきめたのでは、少なくとも今日の急迫した事態に間に合いません。
第二次大戦後におきましても、一九四五年の工業配置法、一九四七年には都市農村計画法、一九五〇年には一九三七年特別地域法の改正等の一連の立法で、再開発が進められ、一九四五年から五〇年までに設立された新工場の過半数は、開発地域におけるものであったといわれているのであります。さらに一九六〇年に制定された地方雇用法は、工業用不動産経営公団をも設けて、不況地域の産業振興をはかっているのであります。
第二次大戦後におきましても、一九四五年の工業配置法、一九四七年には都市農村計画法、一九五〇年には一九三七年特別地域法の改正等の一連の立法で、再開発が進められ、一九四五年から五〇年までに設立された新工場の過半数は、開発地域におけるものであったといわれているのであります。さらに一九六〇年に制定された地方雇用法は、工業用不動産経営公団をも設けて、不況地域の産業振興をはかっているのであります。
提案者である中村さんも、川島さんにかわって臨海地域法を出される責任者でありますから、御存じないはずはなかろうと思いますが、非公式に島村さんに聞いてみますと、それはあったかもしらぬが、今は立ち消えたんだ、こう言う以上に一歩も出ない。島村さんの名前を付した文書がちゃんとあるのです。そうしておって、実際上この審議を始めると、そういったことは、一つもざっくばらんな御説明もない。
積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法の有効期限の五カ年延長については、湿田単作地域農業改良促進法等他の特定農業地域法との関連を勘案いたしましてなお検討の余地があると考えますので、にわかには賛成いたしがたいのでありますが、本法による農業振興計画の実施の状況にかんがみまして、同法の有効期限を延長することは適切と考えるので、政府といたしましてはこの機会に積雪寒冷単作地帯の振興について一そうの意を用いることにいたしたいと
おそらくあなた方の手元にも届いておると思いますが、この案によりますと、この臨海地域法が成立を予想するか、あるいは成立の過程にあって、浅海漁業とどう調整をして参りたいか、関連してできれば法律を出してもらいたいという趣旨のようにわれわれは見ておるのでありますが、いずれにしましても、一方に大きな権利なり、生活の不安を覚える事態が伴うのでありましてこれらの地方住民の意見というものは、われわれは議会として、特
○政府委員(高橋衛君) この法律は、法文にもあります通り、北海道に限った法案でございますが、ただいまの御質疑は、こういうふうな趣旨の施策を北海道以外の寒冷地にも何か考える構想はないかという御質疑でございますが、御承知のように、地域法といたしましては、ただいま御指摘のように積寒法について相当広い地域がその対象になっております。
この際、その有効期間を、他の特定農業地域法の有効期限等に合せて、とりあえず三年間延長し、その間、残された事業の実施を促進するとともに、改善すべき点に検討を加え、もって所期の目的を達成しようとして提案せられたものであります。
従いまして、事業進捗度等の点を十分に考えますと、一そうこの事業を促進するためには、この二つの法律の有効期限を他の特定農業地域法の有効期限等とも考えあわせまして、二年ないし三年延長いたすことが、以上述べました関係の事業を促進いたします上にきわめて必要なことでございますので、海岸砂地地帯は二年間、畑地改良の方は三年間、それぞれ両法とも三十七年の三月三十一日まで延長することを考えておるわけでございまして、
○政府委員(増田盛君) ただいまの点も私、午前中に実は補足説明で簡単に触れておいたのでございますが、実はこの特定農業地域法の期限延長は、従来議員立法によって行われるのが例であったんでありまして、やはりその場合におきまして、法律が失効いたします一年前の国会におきまして、期限延長の改正法律が制定されるというのが従前の例であったんであります。
○増田政府委員 ただいま御指摘のように、各特定農業地域法による進捗度がいろいろ違ってきているわけであります。特に、いろいろ差異がある中でも海岸砂地地帯の進捗度が低いということになっておるわけであります。
しかるに、この法律は、昭和三十五年三月三十一日限りで失効いたしますので、この際、この法律の有効期限を他の特定農業地域法の有効期限等をもあわせ考えまして、とりあえず二カ年延長いたしまして、この地帯の農業振興を促進しますとともに、その間なお改善を要すべき点に検討を加え、この法律制定の所期の目的を達成するよう努力いたしたいと存じます。 以上が、この法律案を提出いたしました理由であります。
しかるに、この法律は昭和三十五年三月三十一日限りで失効いたしますので、この際、この法律の有効期限を、他の特定農業地域法の有効期限等をもあわせ考えまして、とりあえず二カ年延長いたしまして、この地帯の農業振興を促進しますとともに、その間なお改善を要すべき点に検討を加え、この法律制定の所期の目的を達成するよう努力いたしたいと存じます。 以上がこの法律案を提出いたしました理由であります。
それでも不満であるというので、アメリカでは不況地域法というものを作ってそして広範な政策をしよう、こうアメリカでも言っておる。御存じのようにイギリスにおいてはすでに一九三四年から特定地域の開発並びに改良法案というものが出され、一九四五年には工業配置法が出されて五十年に改正になっていることは御存じの通りであります。
こういうことが行われており、さらにそれでも足らぬというので、最近では上院議員の中から、不況地域法というのが出されんとしている。こういうふうに紹介をされているのですが、私も日本におきましてはこの問題は、もう数年来大きな問題になっておりますので、倉石労働大臣になって初めて補助率が上ったことは敬意を表しますが、もう少し産業立地の面から、特別の配慮が必要ではないか。
先ほど飯沼国土開発審議会会長、安本当局は、そういう場合には、国土開発法第十條の規定もあるのであるから、特定地域法というようなものが望ましいということを、この委員会において述べております。
われわれは国土開発法その名のごとく、あくまで国土の開発はこの法を中心として、不備な点あるいは細部はさらに実施法的なものを考えるべきものと考えますので、最近一部に起りつつある地域法などをすべて包含する一般的実施法について早急にわれわれの手で研究すべきものと考えるのであります。