1994-11-29 第131回国会 衆議院 地方行政委員会 第4号
○野中国務大臣 委員が今御指摘ございましたように、明年三月三十一日をもって市町村合併特例法が期限切れになりますので、地制調の答申をも踏まえまして、これから合併促進法の新たなる制定を目指していきたいと存ずる次第でございます。
○野中国務大臣 委員が今御指摘ございましたように、明年三月三十一日をもって市町村合併特例法が期限切れになりますので、地制調の答申をも踏まえまして、これから合併促進法の新たなる制定を目指していきたいと存ずる次第でございます。
○野中国務大臣 今委員から御指摘いただきましたように、地方分権部会の専門員の皆さん方から提示をされました意見をお伺いをいたしまして、総理を本部長といたします行政改革推進本部におきまして、これから地方分権のあり方について十二月中に大綱をまとめ、あわせて地制調からも答申をいただいておりますので、これを入れて大綱をまとめていきたいと考えておるところでございます。
○野中国務大臣 委員から今、行革審の地方分権部会の意見書あるいは地制調の答申に対しまして関係閣僚から反対意見が続出したというのは、私は閣議、閣僚懇を通じて承知をしないところでございまして、特殊法人の見直しについて若干まだ具体像の見えない発言をそれぞれ役所のペーパーでされた閣僚がありまして、そのことについて新聞報道がされた経過は私は承知をいたしておりますけれども、本地方分権に関する限り、まだそこまで閣僚
ただ、今回の中核市の制度は、地方分権を進める具体的な方策として地制調から答申もございまして、地方分権を一歩一歩着実に進める方策だということで考えておりまして、まずはこれを実施していく。さらに、今後とも国から地方への権限移譲等の抜本的な地方分権の推進の改革が必要であるということは言うまでもございません。
二十二次地制調の方でも、特別区は一般の市とは異なって普遍的な制度とまでは言えないということ、それからまた答申案に基づく改革がなされましても、事務処理についての特例とか都区財政調整制度の税財政上の特例が残るというようなこともありまして、普通地方公共団体という位置づけもなくて、特別区は特別地方公共団体に位置づけるべきであるというふうに地方制度調査会の方で答申がされたわけでございます。
さらに、国から地方への抜本的な権限移譲の問題につきましては、これは当然これからの問題としてやっていかなければならないわけでございますが、まず、一歩一歩その地方自治の拡充強化、地方分権の推進ということを進めるという意味で今回のこの法案をお願いしているわけでございまして、今後は、先ほど来申し上げておりますように、第二十四次の地制調の御審議でございますとか、行革推進本部の地方分権部会で大綱方針をつくってまいりますので
このあたりの基本的なことを、国会の方も衆参におきまして地方分権の決議をしていただいたし、特別委員会もあるわけでございますから、ひとつこれは自治省だけに絡む問題でもなくて、各省庁の権限を全部そっちの方に移そう、自治体の方に移そうということでございますから、これから、今申しましたように二十三次地制調の中核市制度あるいは広域連合制度、これはそれで進めてまいりますが、あわせて国会の皆さんと一緒に、さらに大きな
○国務大臣(佐藤観樹君) 地制調の方で出ました広域連合制度あるいは中核市制度、これは現行制度の基本的な大きな枠組みの中で改革をしていくものと考えていただいた方がいいのではないか。
ただ、委員御承知で、一つ落としましたけれども、二十二次の地制調で出ました答申、四月十九日だったと思いますけれども、広域連合の問題あるいは中核市制度の問題、これにつきましては答申が出ていることでございますので、今各省庁とも調整をしながら、できるだけ早い国会に我々としては出させていただきたい、このことを一つ申し述べさせていただきたいと存じます。
ですから、そういった意味では、せっかく地制調からの答申があったという重たい中身かもわかりませんが、やはりそういったことについてもしっかり受けとめてもらって今後きっちり対応してもらわぬと困るというふうに思いますが、自治大臣の見解を聞いておきたいと思います。
地制調関係の質問、権限移譲は以上で終わりまして、本当に最後の最後に、教育長の任命の承認の問題ですけれども、これは、都道府県の教育長を各都道府県議会で決めると、文部大臣の承認を得なければ任命できない。市町村で教育長を議会で決めると、都道府県知事の承認がなければ任命できない。これは私全くおかしな話だと。地方自治の本旨からいってもこんなことはあるべきことではない。
行革審なり地制調なりのお話がございましたので、その最近の模様をちょっと申し上げますと、第二次行革審が平成元年の十二月に国と地方の関係に関して答申を出しておりまして、その中でいわゆる地域中核都市につきまして、人口規模その他一定の条件を満たす市に対して、都市における各般の行政分野について都道府県の事務権限を大幅に移譲し、これに必要な制度化を図るというふうな提言がなされております。
とりわけ昭和六十一年の二月三日、地制調の総会、この当時社会党あるいは公明党の関係委員が、地制調にはちょうど五名の方が参加をされていたようでありますが、この五名の関係委員が連名でこの案件につきまして意見書を出しているわけであります。