1951-05-23 第10回国会 衆議院 本会議 第38号
第二十條、第二十二條の改正は、責任体制の明確化という名目で、政党内閣の国鉄企業に対する支配の確立であるということは、條文を読める者ならば、だれでもわかることであつて、私は、このような意図に対しては絶対に反対をするものでございます。 第三点は 運輸大臣の権限が過大に強化されることによつて、国鉄経営の自主性が著しく阻害されるのみならず、それに伴う反民主的官僚支配の弊害が増大することでございます。
第二十條、第二十二條の改正は、責任体制の明確化という名目で、政党内閣の国鉄企業に対する支配の確立であるということは、條文を読める者ならば、だれでもわかることであつて、私は、このような意図に対しては絶対に反対をするものでございます。 第三点は 運輸大臣の権限が過大に強化されることによつて、国鉄経営の自主性が著しく阻害されるのみならず、それに伴う反民主的官僚支配の弊害が増大することでございます。
これも同じ十二ページをお読み願いますと詳しく載つておりますが、これは省略さしていただきまして、国鉄企業の現場機関がほとんど鳥栖構内にありまして、総員二千五百八十名、駐在輸送長の管内でも七千五百名いるのであります。さらに鳥栖より遠く長崎地区を含みますと、合計一万二千四百人もあるわけであります。
この場合に予算を審議される国会の審議権は、勿論仲裁裁定を、これを拘束したり制限したりすることは、これは到底できるものではございませんが、併し国会の審議は、仲裁裁定が国会を拘束したり制限したりするものではない、もとよりそういう見解に置くべきではなくして、ただその場合には政府なり国会は、国鉄企業に対しては監督の地位にあるという意味で、そこに関與をして頂くという形で、止むを得ず国鉄にこれこれの費用が要るとなれば
どういうわけかといいますと、もとより国家が全額出資をいたしております国鉄企業体でありまして、しかも公共的使命を果す上に利益を追求していないということは明らかではございますが、今日の国鉄の経営方針を見ますと、私は最近運輸委員会に参りまして、まだはなはだ知識も乏しいのではありますが、しかしながら新線建設の地方からのいろいろな陳情が参りますときに、頭から国鉄は独立採算制であるから、黒字のない、もうけのない
同時にこれは国鉄企業の職員の方々も一様にこの国会の正当な判定を希望いたしておりまする気持におきましては、これは余程私達といたしまして本当にこの健全なる労働運動を守り続けております一人としての従業員の気持につきましても、私達は何らなしておらないような痛切な気持になつておるわけであります。然るに本国会におきましても、この問題の結論を得なかつたということにつきましては、私はここに不満を表します。
○内村清次君 今委員長の御発言の点は、更に又影響するところ重大でありまするが、私はこの問題は先程動議に出されましたごとく、動議の内容におきましても、国鉄企業が今後独立採算を旨としまして、同時に強度な公共性、勿論これは独立採算制を旨としたところの公共性、この公共性を決して損ずることなく、而も客観情勢と即応したところの企業の進展を願うために、動議として、善意な即ち忠告として、現実の状態からいたしましたならば
であり、それからまた従業員もついこの間までは公務員であつたというような関係から、過渡的には公務員とあまり飛び離れた給與もできないということは、これは常識的に考えられることで、そういう説が現われていると思いますが、根本はやはり民間企業の一種、従つてそれとの振り合いということを考えなければならぬわけで、ごく具体的な例をとりましても、私ども今回單に、前の調停委員の方がなすつたように、民間の私鉄の企業と、国鉄企業
その義務が政府の方の態度が如何によつて、幾らでも軽減されるか、そうして終いには放棄される、無視されるというような形になれば、これはもうそういうような曖昧な国鉄企業体法であつたらやめた方がいいと私は思います。ところでこの問題はどうもここで議論をしかねるのでありますから、私は留保いたして置きます。
○栗山良夫君 政府と国鉄企業体との間の解釈は、今長官が大体なされましたが、公社と組合との間の今度の裁定に対する権利と義務は一〇〇%お互いに拘束されておるわけでありますが、この一〇〇%の権利義務に対しまして、今度政府が裁定の一部承認ということを行いました場合は、その残額に対する権利義務は、政府としてどういうふうにお考えになりますか、その点を伺いたい。