1991-04-23 第120回国会 参議院 農林水産委員会 第9号
○政府委員(馬場久萬男君) 農薬と添加物と二つの表示の問題がございましたが、添加物の方は、先生御案内のとおり、我々加工食品につきましてのJAS規格あるいは品質表示基準等におきまして原則としてすべてその表示をするように義務づけているところであります。
○政府委員(馬場久萬男君) 農薬と添加物と二つの表示の問題がございましたが、添加物の方は、先生御案内のとおり、我々加工食品につきましてのJAS規格あるいは品質表示基準等におきまして原則としてすべてその表示をするように義務づけているところであります。
こうした状況を踏まえまして、農林水産省におきましては輸入食品の原産国につきまして、先ほど申し上げました農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律、JAS法でございますけれども、これに基づく品質表示基準という制度がございます。これによりまして缶詰、それから果実飲料等四十一種類の加工食品について表示を義務づけております。
○説明員(武智敏夫君) 現在JAS法という、いわゆる農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律というのがございまして、品質表示基準等も定めておるものがございます。
JAS規格を定めております三百十一のものにつきましては、品目とか原材料とか年月日、製造業者というようなものの一括表示でございますとか、食品添加物を原則として使用したすべての添加物について使用目的をあらわす用途名で表示するというようなふうに定めて、それを実行しておるわけでございますが、任意規格でJAS規格を補完するために、特に必要と認められるようなものにつきましては品質表示基準というものを別に定めまして
これは、実はJASの品質表示基準で輸入年月日を書くことになっておるのですね。ところが五十グラム以上だというのです。それは四十二グラムなんです。だからそれは書かなくていい、こういうぐあいなんです。やはり輸入年月日ぐらい書かせるべきだし、それからイースト菌なんかは、やはりどこの国なんだろうということはぜひ書かせるべきだというように思うのです。
しかし、その後私ども、これは昭和五十六年度の秋にJAS規格品質表示基準の制定を行ったわけですが、その後も検討を続けておりまして、今後JAS規格制定予定の品目といたしましては、来月になると思いますけれども、大豆たんぱくの飲料、それから低脂肪マーガリン等を取り上げていきたいと思っております。
健康食品について薬事法で規制する、食品衛生法で規制する、栄養改善法で規制する、景表法、あるいはJAS法、あるいはJASの品質表示基準、こういうふうにずっと分かれているところにすごく大きな問題があるというふうに思うのです。それぞれのところでやりますと言ってなかなかうまくボールをキャッチできない。トンネルばかりする。
ただ問題は、JASの品質表示基準があるから、公正競争規約があるからいいよということではない。消費者にわかりやすい表示だとか、あるいは何が入っているかということをはっきりさせるのはそっちであって、厚生省は関係ないよということではないでしょう。つまり、これから夏場に向けて練り製品なんかは腐敗しやすくなる。
○長野説明員 農林水産省の食品にかかわります表示行政といたしましては、先生御案内のとおり、JAS法がございまして、JAS法に基づき食品の品質の改善並びに消費者の商品選択の便宜に資する、そういうことでJAS規格を制定し、また、表示の適正化を図るために品質表示基準を制定し、一般的な必要な事項につきまして表示を義務づけることをやっておりまして、表示は必要であると考えております。
○政府委員(犬伏孝治君) 酢についてのJAS規格並びに品質表示基準の問題についてのお尋ねでございまして、ただいまの御指摘のエキス分と原料との関係、特に米酢におきます米の使用量とエキス分との関係についての御質問でございますが、JAS規格並びに品質表示基準の設定につきましては、昭和五十年の第一回食酢専門委員会以来、数次の専門委員会等におきます検討、審議を経て、昨年の十一月に農林物資規格調査会におきまして
○政府委員(犬伏孝治君) 食酢のJAS規格をつくる際、あるいは品質表示基準をつくる際の定義といたしまして何を対象にするかということで、米酢について四十グラムということにしておるわけでございます。 これは端的に申し上げますと、業界が自主的につくり、かつ公正取引委員会が承認をしておる公正競争規約におきまして四十グラムということが定められておると、それを援用をいたしたのでございます。
○政府委員(犬伏孝治君) 今回のJASの規格及び品質表示基準につきましては、先ほどもお答えいたしましたように、十分な時間をかけて各方面の意見を聴取しながら検討をしてまいったわけでございます。午前中参考人の意見にもございましたように、結論的には、酢の品質なり表示の現状からいたしまして、できるだけ早く現在考えている案で実施すべきであるということが、お三方ともそういうことでございました。
○喜屋武眞榮君 いまおっしゃるように、基本姿勢としての冷凍の輸入の抑制と、それから国内に出回っておる物のはっきりした識別、その識別を、いまおっしゃるのを具体的に繰り返すようでありますが、品質表示基準、「冷凍原料使用」の表示の大きさを明確にして、これが沖繩産である、これが冷凍輸入製品である、こういうぐあいに一目瞭然にわかるようなことが非常に大事であると思うんですね。
○政府委員(藤田英一君) 冷凍パインを原料といたしましてかん詰めにいたしたものにつきましては、五十年の五月に、日本農林規格及び品質表示基準を設定をいたしました時点から、「冷凍原料使用」と、商品名の近くにわかりやすく表示することを義務づけております。
○政府委員(藤田英一君) 御指摘のとおり、冷凍原料を使用した物と、そうでない新鮮な生果からかん詰めにした物と、消費者が購入する際にはっきり区別がつきますように、私どもといたしましても、現在果実かん詰め及びびん詰めの日本農林規格、いわゆるJASと言っておりますが、及び品質表示基準の改正を検討中でございます。
大臣もいまお認めになるように、これは本来石けんの品質表示基準ということを考えていったら、たとえ三%未満のものでも界面活性剤を添加した場合は、石けんというのは常識から考えてどうも表示としては正しい表示とは言えない、こう一般は考えます。
対象物資であることは事実でございますけれども、現在のところは任意でもございますので規制を加えるわけにはまいりませんが、今後、乾燥剤等を使用するような食品のJAS規格なり品質表示基準が制定される時点におきましては、規格あるいは基準にそういう条件を加えていくということで検討してまいりたい、かように考えております。
そこで、やはり品質の改善をやらなければいかぬということと、同時に消費の合理化ということを図るために、日本農林規格、JASでございますけれども、それと、品質表示基準と申しまして、これはJAS規格の表示の規定に準じた形で表示をさせるわけでございますが、これはJASの指定があるなしにかかわらず、一般的に義務づけるという形の基準でございますが、これを制定して、品質のいいものが出回る、あるいは表示を適正にやることを
けなければそれまででございましたのを、今度は規格、品質の基準をきめまして、これに対して表示義務をあらためてつけるという新しい法改正を実現いたしましたので、早急にこれは進めなければならぬ、現在までちょうど十一品目やっておりますけれども、ひとつこういうふうな問題も出ましたので、年次を繰り上げまして、いまのビン、かん詰め、これは野菜から手をつける予定でおりましたけれども、ひとつ水産物につきましても、その加工品を含めまして品質表示基準
○説明員(下浦静平君) ただいま御指摘がありましたとおりに、本年一月品質表示基準を定めますとともに規格のほうの改正も行なったわけでございますが、これはしょうゆにつきましての品質表示基準を早くきめてほしいというような声がかなり高まってまいりまして、昨年の二月でございますか、国会におきましても予算委員会あるいは物特の連合審査会等におきまして御議論のあったところでございます。