2001-02-05 第151回国会 衆議院 本会議 第2号
この事故は、一つ間違えれば大惨事となるところであり、重大な事故であると認識しており、事故原因の速やかな究明のため、国土交通省航空事故調査委員会は、事故発生後直ちに調査官を現地へ派遣し、関係者から口述聴取を行う等、調査に着手をいたしております。あわせて、関係都県警察において所要の捜査が行われているものと承知をいたしております。
この事故は、一つ間違えれば大惨事となるところであり、重大な事故であると認識しており、事故原因の速やかな究明のため、国土交通省航空事故調査委員会は、事故発生後直ちに調査官を現地へ派遣し、関係者から口述聴取を行う等、調査に着手をいたしております。あわせて、関係都県警察において所要の捜査が行われているものと承知をいたしております。
この事故は一つ間違えれば大惨事となるところであり、重大な事故であると認識しており、事故原因の速やかな究明のため、国土交通省航空事故調査委員会は、事故発生後直ちに調査官を現地へ派遣し、関係者から口述聴取をとり行うなど調査に着手いたしております。あわせて、関係都県警察において所要の捜査が行われているものと承知をいたしております。
そこで、本人確認の方法でございますが、通常は入場券と選挙人名簿の対照、選挙人の生年月日や住所の口述等の方法により実施をしているわけでございますが、耳が不自由である方に対しましては、通常の方法により本人確認を行うことが困難な場合には筆記によるなど、状況に応じた的確な対応を期待するところでございます。
音声として出力をする場合に、関連する権利といたしましては口述権が考えられるわけでございますが、これは公衆に対して聞かせる場合に限定をされておるわけであります。配信された点字情報を、例えば障害者が自宅で音声変換し享受をするという行為そのものは、これは著作権の対象になっていないということで、自由に行うことができる、このように解釈をいたしております。
現行民法は、公正証書遺言の方式について口授、口述及び読み聞かせを必要としており、聴覚・言語機能障害者は公正証書遺言をすることができないと解されております。 これは、遺言意思の真正及び正確性の担保の観点から、特に厳格な口頭主義を採用したものです。
○国務大臣(臼井日出男君) 今、委員御指摘をいただきました点字を使った意思疎通しかできない方についての御質問でございますが、今回の改正案では、公正証書遺言を作成するに当たっては通訳人の通訳により口述することでも足りるとされておりまして、通訳は手話による通訳に限られるというわけではありません。
今回、口述、口授だけではなくて手話通訳でも公正証書遺言ができるようにするわけでございます。この手話通訳さんの確保といいますか、そういう意味での体制の整備が必要かなと思っておりますが、この点についてはいかがでしょうか。
ただいま渕上先生が引用されました国際民間航空条約第十三附属書の五章の十二というところに、ここに書いてありますような口述、あるいは航空機の運航に関与した者の交信、医学的、個人的情報、それからコックピットボイスレコーダーの記録の音声、読み取り記録等につきまして、こういったものを報告書に含めるのは、この場合は事故ですね、事故の解析に関係のあるときのみでなければならない、解析に関係のない部分の記録はこれを開示
現行規定、公正証書遺言は九百六十九条であるわけなんですが、この現行規定で生じる問題といたしましては、先生方既に御案内のとおりだと存じますけれども、あえて申しますと、証人二人以上の立ち会いのもとで、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授と言っていますが、口述で申しまして、それを公証人が筆記いたしまして、それを遺言者及び証人に読み聞かせる、そういう方式をとっております。
続きまして佐藤参考人にお尋ね申し上げますが、先ほど久貴参考人の方から、公正証書遺言について、これは大正の大審院の判例ですけれども、遺贈物件の詳細について覚書で済ませた、口述を省略した、こういう御報告があったんですが、確かに、遺言をするときは物件の目録なんかいっぱいありまして、正確に覚えていないという方もいっぱいおります。
たまたま法務委員会の籍があったものでございますから、このことを御指摘をいたしましたら、法務省の方も必死になりまして、確かに口述ということが要件だから聴覚障害の方々は公正証書遺言はできませんけれども、死因贈与という公正証書を使えばできるのでございますがと、こうおっしゃっているのですが、これは財産のことだけであって、身分上のことに対する遺言なんかできっこないわけでございます。
○北岡政府委員 委員御指摘の、現行の民法上の公正証書遺言は口述主義をとっておったということで、手話通訳または筆談によることができないということで、いろいろな問題が指摘をされておったわけでございます。
実は、私の勝手な分類というのじゃなくて、先日この委員会に四人の先生に参考人として来ていただいたんですが、その中のお一人である戒能通厚先生の口述が大変鋭い指摘をしているんですね。
御承知のとおり、短答式、論文式、口述式と三段階の試験は実施をいたしますが、しかし、それで全体の評価ができるだろうか。これはもちろん、それ自身が意味のないことではございませんが、やはり、かなり限られたものである。
○海老原義彦君 担当委員が現地へ出向いて、現地において例えば不服申立人の口述とかそういった手続を行うということで、いわば審理の出前でございますね。こういう審理の出前までするという、本当に手を尽くして国民のために考えられているいい制度だと私は思うわけでございます。
アメリカの場合は、タイプライターで口述筆記するというようなものも非常にポピュラーにあるわけでございますが、日本はそういう点で字幕放送をつくることに多額の経費がかかるということもありましてなかなか進捗しないということでございます。
口述員とか、何かそういう言葉にしていただけたら非常にありがたいです。 答えほどうか短くお願いします、櫻井先生が残っておりますから。
○宮下国務大臣 過去の事実でございますので、委員が御聴取になりました本人がどのような口述をなすっていらっしゃるか、これは厚生省としても当然、有力な関係者でありますから調査をしたようにお伺いしております。 したがって、当時の模様について本人の陳述と調査の結果がまた著しく違うような場合はやはり説明を要するど存じますから、なお整合性について検討するのは当然だと思います。
次に、司法試験法の一部を改正する法律案は、民事訴訟法及び刑事訴訟法についての知識が法曹となるのに必要不可欠なものである等の観点から、司法試験第二次試験の試験科目の適正化を図るため、論文式による試験及び口述試験の試験科目について、民事訴訟法及び刑事訴訟法を必須科目とするとともに、法律選択科目を廃止し、さらに口述試験の試験科目を憲法、民法、刑法、民事訴訟法及び刑事訴訟法の五科目としようとするものであります
○大森礼子君 人数的には少ないんですが、ただこの附則の部分を今回の改正案と照らし合わせますと、附則四条で論文武筆記試験と口述試験を免除されない科目が規定されておりまして、三号では「民法及び商法のうち受験者のあらかじめ選択する一科目」、これを受ければいいということなんでしょうが、論文で商法を選んで民法を免除されても、口述では商法がないから民法を選ばざるを得ないのかと何か変だなと思いまして、これは受験生
第一に、今次の改革は、法曹として必ず身につけておかなければならない民事訴訟法、刑事訴訟法の両科目を必須としたことに伴って、受験生の負担がふえる分、労働法、行政法などの法律選択科目の廃止によって負担を軽減しようということ、それから口述試験について商法を試験科目から除く等の改正をしようというものでありますが、日弁連としては、詳しい議論は省きますけれども、全体として受験生及び試験委員の負担が加重にならないよう
第三点は、口述試験の対象から商法を外すというものであります。すなわち、現在は論文式試験で受験した六科目すべてにつきまして行っております口述試験を、今後は憲法、民法、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法の五科目だけについて行うというものであります。 そして、私はこのうち第一点は理解できるものの、第二点及び第三点には反対であります。特に、第二点の法律選択科目を廃止することには強く反対したいと思います。
それからさらに、試験方法についても、論文式試験をやったら必ず口述試験をやらなければいけないというものではないと思うんですね。論文式試験だけでもいいかもしれない。そういうようなことも含めて広く勉強する、そういう試験制度のあり方ということを考え直すべきではないかというふうに思っております。
そういうときに、日本でそのフィリピン人船員の試験を講習と口述試験ということで済まして二級なら二級の資格免状を与えていくということになれば、これは日本全体の海技免状といいますか海技技術といいますか、この信頼性にも根本から大きな影響を及ぼしていくことにもなりかねないということであります。もう時間がなくなりましたから、これは後でまとめて答えてください。
ところが、今度の改正によって、日本で言えば三級程度の海技免状を持っている外国人船員が講習や口述試験で日本の二級免状と同等とみなされていく。つまり、これはいわば一種の逆差別だ、外国人船員と日本人との間で。
その試験の中には第二次試験というのがございまして、第二次試験には短答式試験、論文式試験、口述試験、この三段階がございます。 委員お尋ねの短答式試験の試験問題を公表しないのはどうしてかということでありますが、これは相当以前からそういう要望が寄せられておりまして、それについて法務省の中で、特に司法試験の考査委員の中で大分論議を重ねてまいりました。
また、聴覚障害者である司法修習生に対しましては、口述考試において質問や解答を筆談で実施し、かつ時間延長を認めたものなどがございます。 これらはいずれも他の健常者と同様に通常の方法及び時間内で実施することになりますれば本人に著しい不利益が生ずるため、それを防止するための配慮でございます。また、これら特例を認めた修習生につきましては、いずれも二回試験の考試の際に合格と判定され修習を終了しております。
また、聴覚障害を有する受験者に対しましても、試験会場における書面による注意事項の告知、あるいは口述試験における筆談による質問というような形で、聴覚障害の方にも受験及び合格が可能であるように扱っております。 また、身体的な障害がある方につきましても車いすでの受験を認めるなど、種々の配慮を凝らしているところでございます。
第一点は、論文式による試験及び口述試験の試験科目について、民事訴訟法及び刑事訴訟法を必須科目とするとともに、法律選択科目を廃止しようとするものであります。 第二点は、口述試験の試験科目を憲法、民法、刑法、民事訴訟法及び刑事訴訟法の五科目としようとするものであります。 以上が両法律案の趣旨であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
本案は、司法試験第二次試験の試験科目の適正化を図るため、論文式による試験及び口述試験の試験科目について所要の改正を行おうとするもので、その主な内容は、 第一に、論文式による試験の試験科目について民事訴訟法及び刑事訴訟法を必須科目とし、法律選択科目を廃止すること、 第二に、口述試験の試験科目を憲法、民法、刑法、民事訴訟法及び刑事訴訟法の五科目とすること 等であります。