1979-04-24 第87回国会 参議院 大蔵委員会 第14号
つまり、現在、銀行の有価証券の評価方法は低価法をとっておりますので、国債価格が低落した場合には多額の評価損や売却損が発生することとなりますので、これを補てんするために引当金を設けまして銀行経理の安定性を維持しようということがこのねらいでございます。 なお、これは税制上は有税で積み立てを行う、このような種類でございます。
つまり、現在、銀行の有価証券の評価方法は低価法をとっておりますので、国債価格が低落した場合には多額の評価損や売却損が発生することとなりますので、これを補てんするために引当金を設けまして銀行経理の安定性を維持しようということがこのねらいでございます。 なお、これは税制上は有税で積み立てを行う、このような種類でございます。
やはり金融機関としてはその本質から申しまして、金融機関経理の健全性という点、あるいは安定性という点が非常に問題になるわけでございますので、この点から現在国債の評価方法につきましては上場有価証券として低価法を採用しているわけでございまして、これは金融機関の経理の健全性の確保の点から一応このような方法をとっているわけでございます。
評価方法は国によって異なりまして必ずしも統一されてないわけでございますけれども、日本の場合には国債の大量発行というような趨勢がございまして、これが昨年はまだ評価損というような問題は余り大きく出てなかったわけでございますけれども、将来金融機関経理の安定性というところで問題が出るのではないかということを考えまして、昨年の七月に国債価格変動引当金制度を創設して五十三年上期決算から適用したわけでございまして、低価法
○福間知之君 また、金融機関が保有しているものについてのいわゆる低価法評価義務づけ、あるいはまた国債価格変動引当金制度、これが国債の価格変動を激しくしているんじゃないか、こういう見方もあるわけですね。価格裁定のメカニズムを円滑にやはり作動させるためにそれらの点が障害になっているというふうな認識でいいんですか。
たとえば低価法による評価を時価法に改めるとか取得原価法に改めるとか、そのような考え方もあったわけでございますが、いろいろな方式を検討した結果、国債につきましてはこの価格変動引当金をとることにしたわけでございまして、その根拠といたしましては、この国債の評価損に備えて計上する引当金は商法の二百八十七条ノ二に掲げる特定引当金に該当する、このような解釈で行っております。
それからもう一つは、たな卸し資産の評価を、五十年七月の決算から原価法から低価法に変更して、ここで十九億円の売上原価の過大評価を行っている。本来は十五億円くらいの利益があるはずなのに三億円の赤字になってしまっている。それから、この低価法を五十一年七月の決算期でも引き続き踏襲している。そうしてそこで二億円の評価損を計上している。こういうものが積み重なって三十六億円の赤字を出している。
措置法反対討論におきまして、まず医師、利子配当の特例を直ちに全廃するように、これはいい方向に行っているように伺っておりますので、この点についてはお伺いしませんが、二番目に私が申し上げたいことは、価格変動準備金と海外投資等損失準備金、これはとにかく典型的な利益留保の性格のもので、税法上も会計学上もこういう価変とか海投損というような準備金は許されるべきではないということ、しかも、現在たな卸し資産の評価方法として低価法
もうけ隠しの中には、コールマネーの逆ざやの問題、経理基準上の問題、退職給与引当金の問題、貸し倒れ引当金の問題、不動産減価償却の問題、有価証券の低価法をとっていく償却方法、これは銀行の特権。それから有価証券報告書総覧。これはあなたのところはこれだけです。この厚さを見たって、これは副総理、大蔵大臣、見たことありますか。これ、こんなに薄いのです、銀行は。三菱商事はこんなに厚いのです。なぜかというんです。
で、伝えられます三菱商事の評価損なるものは同社が会計処理にあたりまして、上場株式について低価法を採用しているところからくるもののようでございます。同社の株式の価格は、四十七年ずっと高値を続けましたあと四十八年に入りまして若干下げぎみのところにまいりまして、私ども承知しておるところによりますれば、契約にあたりまして、四十七年の十二月から四十八年二月までの平均株価を採用した。
あなたは先ほど低価法をとっておるとおっしゃいましたけれども、そうであれば九月の決算の時期に当然評価損として計上しなければならぬ。それをせずに一年間、三月の決算の時期にその評価損をごっそり乗せておる、こういうことは一体許されるのかどうか、これは私は利益隠しの何ものでもないと思うのです。こういうことは許されますか。
○中川政府委員 株を取得しておって事業をやっておった、ところが株が値が下がったということになれば、低価法で税制上評価損に計上してしかるべきものだと私は思います。
以上のほか、株式会社の計算についても、第二百八十五条ノ六を改正し、親会社の所有する子会社の株式の評価については、現行の低価法を原価法に改めるなど若干の改正をいたしております。 ————————————— 次に、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律案について御説明いたします。 第一条は、総則でありまして、この法律の趣旨を定めたものであります。
以上のほか、株式会社の計算についても若干の改正、すなわち、第二百八十五条ノ六を改正して、親会社の所有する子会社の株式の評価については、現行の低価法を原価法に改める改正を加えることといたしております。 次に、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律案について御説明を申し上げます。 第一条は、この法律の趣旨を定めたものであります。
したがいまして、商法の規定がそのまま適用されるわけでございますが、決算指導の面におきましては、私のほうでは、さらに資産内容の堅実化をはかる見地から低価法で指導しておるわけでございます。低価法というのは、できるだけ低い価格で評価する、ということは、資産内容をできるだけ堅実化することを意図しております。
そのほかいろんな準備金、ことに価格変動準備金は日本独得のものでございますが、このいろんな評価方法、ことに後入れ先出し法とか低価法といったような評価方法をとっておる上に、なお価格変動準備金を認める必要があるかどうか、こういったいろいろな点がございます。そういった点を検討いたしておるのでございます。
そこで、その内容でございまするが、先ず個人のところから申上げますと、七頁の最後のところの一号でございまするが、これは「後入先出法による原価法又は後入先出法により算出した取得価額を基礎とする低価法により評価されるたな卸資産」については大体現行法通りにやつて行くという趣旨で規定しておるわけであります。