1961-10-24 第39回国会 参議院 内閣委員会 第8号
原案の要旨は、本邦内における昭和二十年九月二日から昭和二十七年四月二十八日までの間において、連合国占領軍等の行為等により負傷し、または疾病にかかった者及び連合国占領軍等の行為等により死亡した者等の遣族に対して給付金を支給するということが一つ、その次に、給付金の種類は六種類、一つは療養給付金、次に休業給付金、この休業給付金は、負傷または疾病により業務上の収入が得られなかった者、その内訳は、この法律施行前休業期間
原案の要旨は、本邦内における昭和二十年九月二日から昭和二十七年四月二十八日までの間において、連合国占領軍等の行為等により負傷し、または疾病にかかった者及び連合国占領軍等の行為等により死亡した者等の遣族に対して給付金を支給するということが一つ、その次に、給付金の種類は六種類、一つは療養給付金、次に休業給付金、この休業給付金は、負傷または疾病により業務上の収入が得られなかった者、その内訳は、この法律施行前休業期間
給付金の種類は、療養給付金、休業給付金、障害給付金、遺族給付金、葬祭給付金、打切給付金の六種類でありますが、それぞれの給付金の種数に応じて基準日額を乗じて給付金額を算定することとしたのであります。たとえば、遺族給付については、基準日額の千日分に相当する金額とし、葬祭給付は基準日額の六十日分、傷害者に対する打切給付金は、基準日額の千二百日分に相当する金額としたことなどであります。
給付金の種類といたしましては、療養給付金、休業給付金、障害給付金、遺族給付金、葬祭給付金及び打ち切り給付金の六種類となっており、また、その支給額は、療養給付金につきましては、一定の基準を政令によって定めることといたしましたほか、休業給付金につきましては、この法律施行前の休業期間六十日未満にあっては二千円六十日以上にあっては五千五百円、この法律施行後の休業期間にあっては一日につき百二十円を乗じた額とし
給付金の種類は、療養給付金、休業給付金、障害給付金、遺族給付金、葬祭給付金、打切給付金の六種類でありますが、それぞれの給付金の種類に応じて基準日額を乗じて給付金額を算定することとしたのであります。たとえば遺族給付については基準日額の千日分に相当する金額とし、葬祭給付は基準日額の六十日分、傷害者に対する打切給付金は基準日額の千二百日分に相当する金額としたことなどであります。
給付金の種類といたしましては、療養給付金、休業給付金、障害給付金、遺族給付金、葬祭給付金及び打切り給付金の六種類となっており、またその支給額は、療養給付金につきましては一定の基準を政令によって定めることといたしましたほか、休業給付金につきましてはこの法律施行前の休業期間六十日未満にあっては二千円、六十日以上にあっては五千五百円、この法律施行後の休業期間にあっては一日につき百二十円を乗じた額とし、また
まず療養給付金、それから休業給付金でございます。療養給付金については政令で定めることになっておりますが、具体的にどういう構想を持っておられるか。
なお休業給付金のことでございますが、休業給付金につきましても療養給付金と同様に、この休業期間その他につきまして、これを今日の状態から確認することが非常にむずかしいことでございますので、やはりこれも定額として支給することに考えております。
○石橋(政)委員 この療養給付金の場合も、休業給付金の場合も言えるわけですが、これまた非常に昔のことで立証が困難だというのですけれども、負傷の程度が非常に軽い、ほんの短期間しか休業しなかったというような人たちは、立証の方法を何ら持たないかもしれませんけれども、長い間ひどい傷を受けて入院加療したというような人たちは、その程度の立証は十分自分でしますですよ。
給付金の種類といしまたしては、療養給付金、休業給付金、障害給付金、遺族給付金、葬祭給付金及び打ち切り給付金の六種類となっており、また、その支給額は、療養給付金につきましては、一定の基準を政令によって定めることといたしましたほか、休業給付金につきましては、この法律施行前の休業期間六十日未満にあっては二千円、六十日以上にあっては五千丘百円、この法律施行後の休業期間にあっては一日につき百二十円を乗じた額とし
給付金の種類といたしましては、療養給付金、休業給付金、障害給付金、遺族給付金、葬祭給付金及び打切給付金の六種類となっており、またその支給額は、療養給付金につきましては、一定の基準を政令によって定めることといたしましたほか、休業給付金につきましては、この法律施行前の休業期間六十日未満にあっては二千円、六十日以上にあっては五千五百円、この法律施行後の休業期間にあっては一日につき百二十円を乗じた額とし、また
給付金の種類は、療養給付金、休業給付金、障害給付金、遺族給付金、葬祭給付金、打ち切り給付金の六種類でありますが、それぞれの給付金の種類に応じて基準日額を乗じて給付金額を算定することとしたのであります。たとえば遺族給付については、基準日額の千日分に相当する金額とし、葬祭給付は基準日額の六十日分、傷害者に対する打ち切り給付金は、基準日額の千二百日分に相当する金額としたことなどであります。