2013-11-12 第185回国会 衆議院 経済産業委員会 第5号
冒頭、一九六〇年代、所得倍増計画のお話もありましたが、ベンチャーの支援策も、まずは一九六〇年代前半、中小企業投資育成株式会社の設立に取り組むことによりまして、七〇年代に研究開発型のベンチャー企業が多く設立されて、第一次のベンチャーブームが起こりまして、日本電産であったりとかコナミがこのころ生まれております。
冒頭、一九六〇年代、所得倍増計画のお話もありましたが、ベンチャーの支援策も、まずは一九六〇年代前半、中小企業投資育成株式会社の設立に取り組むことによりまして、七〇年代に研究開発型のベンチャー企業が多く設立されて、第一次のベンチャーブームが起こりまして、日本電産であったりとかコナミがこのころ生まれております。
例えば、今回措置をいたしますベンチャー企業投資促進税制、これは事業会社等によりますベンチャーファンドへの出資を促進するものでありまして、資金回収手段の形態をもちろん問うわけでありませんけれども、投資先のベンチャー企業がベンチャーファンドを通じて事業会社とより身近な関係になるということによりまして、ベンチャー企業と事業会社のMアンドAを含めました事業の提携、資本の提携、こういったものも進むことを期待したいと
もう一点ですが、中小法人の軽減税率につきましても、今回の経済政策パッケージにおきまして、もちろん、中小企業を支援する中小企業投資促進税制の拡充措置などが入っておりますので、それは評価しておりますが、ただ、中小企業の軽減税率一五%、八百万円まででしょうか、それについては、これは二十六年度末、二十七年三月で終了することになっております。
こういう状況の中で、例えば今ベストサイクルを実現するための一つの企業投資をするために七十兆円まで上げることは本当に可能なんだろうか。私はむしろ、ここのところをどういうふうに、大臣、しっかりやっていくのか、今出した成長戦略の法案だけで本当にそんな簡単にできるんでしょうか、そこの私は目標観が少し甘いんではないかと、そういう感覚を持っていますが、いかがでしょうか。
さらに、中小企業につきましては特段の措置が必要だと、こういうことから、中小企業投資促進税制を抜本的に拡充をいたしました。
加えて、中小企業・小規模事業者に重点を置いた投資補助金、中小企業投資促進税制の拡充、延長や、個人保証制度の見直しに向けたガイドラインの策定等により、思い切った事業展開を行う中小企業・小規模事業者を支援してまいります。 このような取組を通じて、アベノミクスの成果を全国津々浦々、地域経済を担う中小企業・小規模事業者まで行き届かせてまいりたいと考えております。
経済政策パッケージでは、約一兆円規模の投資減税などの税制措置も盛り込まれ、特に、公明党の強い主張で、中小企業投資促進税制、所得拡大促進税制などが大きく拡充をされました。年末の税制改正を待たずに前倒しで税制改正の内容を決定することで、企業などに予見可能性を与え、投資拡大や賃金上昇につながる効果が期待をされます。
不透明で不安があるとの声がありますので、これをやるのに優秀な人材の雇用あるいは企業投資への影響もこれでは懸念をされるわけでありますから、将来的な自立を見据えるにせよ、少なくとも三年程度は継続的、集中的な支援をすることが成果創出には必要かと考えておりますけれども、この予算執行の継続性についても担当にお尋ねをしたいと思います。
また、資本金の額が三億円を超えている中小企業に対しましても、中小企業投資育成株式会社が投資を行うことを可能といたしております。さらには、日本政策金融公庫による低利融資の制度も講じております。
この事業費及び削減効果でございますけれども、各港からの提案のあった数値を単純に合計したものでございまして、今後の貨物需要の見直し、あるいは民間の企業投資の動向、事業の進捗、優先度などを踏まえまして精査する必要があろうかと思ってございます。 それから、コンテナ戦略港湾につきましての事業費及びその雇用効果等々の御質問がございました。
このような課題に直面する中小企業に対する支援というのは大変重要だと思っておりまして、一つには、新たに設備を導入する場合につきましては、中小企業投資促進税制という税制がございまして、この税制によりますと、例えば、百六十万円以上の機械、装置を導入する場合につきましては、取得価額の三〇%の特別償却あるいは七%の税額控除を受けることが可能であるという制度でございます。
また、平成二十四年度の税制改正におきましても、中小企業投資促進税制の適用期間というものを平成二十五年度まで二年間延長をいたしております。中小企業・小規模事業者が会計ソフトですとかPOSシステムなどのソフトウエアを取得した場合でも、取得価格の三〇%の特別償却又は七%の税額控除というものを認めております。
他方、ちょっと時間が前後いたしますけれども、平成二十四年度の税制改正におきまして、中小企業投資促進税制の適用期限を平成二十五年度まで延長させていただいております。この税制におきましては、中小企業、小規模事業者の方々が会計ソフトあるいはPOSシステムなどのソフトウエアを導入された場合に、同じように取得価格の三〇%の特別償却、または七%の税額控除がお受けになれるという措置がございます。
資金調達先である投資家や債権者にとって、国家財政の場合はまさに税を負担する国民になると思うわけでありますが、決算監査は大きな関心事であり、企業会計の場合は特に、決算に全く注意を払わない企業、投資家は存在しないわけであります。
最後に、中小企業投資促進税制についてお聞きをしたいと思います。幾つかありますけれども、特別償却の制度についてお聞きをしたいわけです。 特別償却ということで、三〇%割り増しで償却をしますよということでありますけれども、個人的にはもっとどかっとやっていただきたい。一〇〇%即時償却くらい認めていただきたい。
しかしながら、今回、本法における支援措置を見直してみますと、一つ目は、NEDOに対する債務保証業務及び利子補給業務を追加するということ、二つ目が、中小企業信用保険法の特例を定めるということ、三つ目が、中小企業投資育成株式会社法の特例ということでございます。 一つ目のNEDOの案件でございますけれども、これは平成十八年の行政改革の関係で廃止されている。
中小企業・小規模事業者は、地域経済と地域の雇用を支える重要な存在であり、税制においても、従来から、中小企業に対する法人税率の軽減や中小企業投資促進のための税制措置を講じてきているところであります。
国内の規制が、国家主権で決められる様々な規制が外国の企業、投資家の利益に劣後するという、こういう懸念があると思っておりますので、やはりここは十分に注意しなければいけないと思います。 私は、昨年の一月にアメリカに行ってまいりました。
このような状況に対応いたしまして、国土交通省では、鉄道・運輸機構の船舶共有建造制度の活用、それから、中小企業投資促進税制等の支援措置によって中小事業者の投資負担の緩和を図るとともに、内航海運組合総連合会が実施している暫定措置事業の着実な推進を通じて代替建造の促進を図っているところでございます。
第二に、法人課税について、環境関連投資促進税制の太陽光発電設備及び風力発電設備に係る即時償却制度の創設、中小企業投資促進税制の拡充等を行うこととしております。 第三に、資産課税について、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の拡充、延長等を行うこととしております。
四、中小企業投資促進税制の拡充、延長。五、省エネルギー・耐震性向上に資する良質な住宅ストックの形成を図るための住宅取得等資金にかかわる贈与税の非課税措置等の措置でございます。
第二に、法人課税について、環境関連投資促進税制の太陽光発電設備及び風力発電設備に係る即時償却制度の創設、中小企業投資促進税制の拡充等を行うこととしております。 第三に、資産課税について、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の拡充、延長等を行うこととしております。
ですから、そういう点では、中小企業に特段、やはり何らかの配慮というものがあってしかるべきではないかという委員の御指摘でございますので、それに対しては、例えば平成二十三年度の税制改正において、中小企業の軽減税率を引き下げるとともに、欠損金の繰越控除制度の見直し等の課税ベース拡大措置の対象外とし、また、平成二十四年度税制改正においても、中小企業投資促進税制の拡充を盛り込むなど、配慮を行っているところではございます