1957-02-07 第26回国会 衆議院 予算委員会 第2号
つまり、改正に当りまして所得税の負担は控除をどうするか、またそれから控除したあとの所得に税率をどうかけるかということできまるわけでございますが、どうも控除の方と比べて税率の刻み方が非常に急であるということが、生計費の実態そのものから、また既往の負担との比較からきわめて顕著に出て参るような状態でありまするので、税率の累進度の緩和に重点を置いております。
つまり、改正に当りまして所得税の負担は控除をどうするか、またそれから控除したあとの所得に税率をどうかけるかということできまるわけでございますが、どうも控除の方と比べて税率の刻み方が非常に急であるということが、生計費の実態そのものから、また既往の負担との比較からきわめて顕著に出て参るような状態でありまするので、税率の累進度の緩和に重点を置いております。
つまり改正にはおのずから限界がある、こういうことに相なるかと思うのでありますが、その点について限界があるとお考えであるか、限界はないかとお考えであるかを承わりたい。 〔委員長退席、高橋(禎)委員長代理着席〕
○三浦辰雄君 前回も私は警察庁、林野庁の関係の方々からはいろいろと御回答をいただいているのでありますが、大体今委員長のまとめられた狩猟法改正法案でやむを得ないだろうと思うのですが、これについてやはり私これだけでは昭和二十五年でしたか六年だかの改正の狩猟法、つまり改正前の、二十五年までの狩猟法と同じ形になる。
○国務大臣(大達茂雄君) そういう現在の憲法を批判して、この憲法はいけない、つまり改正上の意見を述べて、こういう憲法は望ましくないから、それでこういうのがいいんだ、こういうことは私はやめてもらいたいと思います。そういうことは、現在の制度というものを、趣旨のあるところをつぶさに説明をする、子供によくわからせる、憲法の精神を、趣旨を体得させる、これは極めて大事なことであります。
こういうふうに、つまり改正におきましても、やはり新らしい長高裁判所の制度の本来の目的を十分速成させるようにしなければならんのであつて、昔のような大審院的な性格のほうに逆戻りするということは成るべく避けなければならんということが根本であろうと思います。 さてこの問題を解決するために、いろいろ代案が提出せられておるようであります。
つまり改正ということについては、そこに法理的な限界が厳然として存在している、こう考えるわけなのです。若しそう考えないならば、結局法を変えるということによりまして、法自身を殺すことになつてしまう。自殺行為になつてしまう。改正の名前において改悪して、結局はその法を意味もないものにしてしまう。その法の持つておるところの精神とか、いいところがすつかりそれによつて潰されてしまう。
二十五年には六千八百七十七、二十六年には三千八百四十三、二十七年の一月から三月まで、つまり改正のときまでで六十八、合計改正前に四万八千九百七十九件認定をいたしておるのであります。改正後におきまして、昨年の九月までで二百二十七、合計四万九千二百十六件認定をいたしたわけでございます。
で私がつまり改正案自身を、参議院として一つ冷静にざつくばらんに見てみようじや左いかというのは、例えばこれが一番初めに書いてあるから、私はこれを例に取つたわけですが……
特別会計は、技術的な問題がございますので、その主なる考え方の変りました、つまり改正したいと思われまする主な点だけを申上げて見たいと思いますので、恐縮でございますが、備考欄あたりにちよつちよつとお書きを願います。
○石村幸作君 岡本委員の先ほどからの御発言に対して一言お答えというか、釈明と申しますか申上げたいと思うのでありますが、只今岡本委員のお言葉に対して堀同僚委員からも御答弁がありましたとき、午前中から出席しておりまして堀委員の岡野国務大臣その他の政府委員に対する質問いろいろ御批判がありましたが、私察するところそれは堀委員の個人的御意見でもあり、又個人的に只今堀さんがおつしやつた通り御自分のつまり改正案に
やはりこれは「最近の国会においてこの法律が改正されるまで」というふうに、場合がはつきりしておるのですから、これはやはり最近の国会において政府がちやんと改めて法律案を出して、つまり改正案を出して、そうして、それを改正するということをはつきりさして置いたほうがいいように思われます。
占領は終結するのだと如何に口でおつしやいましても、事実上占領下に成立した命令というものが今後有効であり、従いましてその或るものはこれを改めて、つまり改正してこれを法律にする。或るものはこれをそのまま存置して命令たるの効力を百八十日間存置せしめるということは、この親法律に書いてございます。そうしますと、講和発効後少くとも百八十日間は、占領は継続しておるということになります。
一歩譲るとしても三割、三割、或いは両者とも二割五分なら二割五分という運賃にすべきであろうと考えるのでありますが、そういうつまり改正が近い機会にこれはなさるべきであろうと考えますか、そういう機会が持たれるかどうか、これが第二。
最初の一頁に当初の予算額と現行法による收入見込額、つまり改正を行わない場合の收入見込額、その差引が自然増減額になります。それとそれから改正案を実行した場合の見込額、差引減税額を表で示しておりますが、当初予算額の四千四百四十五億に対しまして現行法による收入収入見込額は六千十三億一千九百万、差引千五百六十八億千五百万の自然増収に相成るのでございます。
つまり改正をされるという意図は、この前承知しておりまするので、改正に当つての構想をどういうふうに持たれておるか、即ち第一には改正料金をどう、どの程度にお考えになつておるか。それからなお請求によつて支拂うということは極めて不当でありますので、この支拂いの手続をもつと簡易化して頂きたい。請求がなくても支拂うというように改めて欲しいのでありますが、その二点。
これは議論になりますから議論はしたくはありませんが、しかしそういうような形で行われておつて、そうしてこれはまた議論になつて来るわけですが、結局前と比較いたしましての、つまり改正税率によるところの、国民所得の利益によるところの五%から行くと、昨年度と比べて三%の負担の軽減ということは、結局こういう法人の負担を軽減するということになつて、実際上におきましては、負担の方は、個人の負担においてはあまりかわらないのじやないか
えていないのでありまして、ただ従来の予算額と前年度の予算額と、その年の予算額とを比較して税收入がどうなるかということで減税額というものを計算した例もございまして、そういうふうな方法よりもむしろ今回いたしましたように現行税法をそのまま来年度実行するとするならば幾ら収入が上るか、それに対しまして改正税法で実行いたしますれば負担が幾らになる、その差額が税法の改正によりまして租税の收入を減らして行く、これがつまり改正
従つてその額から申しますと、ここに出て米たような額が出て来る、それとつまり改正直前の税制と直後の税制と比較するのを至当と考えますので、それを比較しておるわけでございます、 それから電気関係ですが、これはどういう意味か分りませんが、これは殆んど税率に何ら変りはないのでございますから、仮に電気料金が上つたから税の負担が上るとか、こう申しますと、この物価の変動を全部入れなければ計算にならんわけであります
つまり改正する必要があるという結論を得てこの委員会が生まれたものだ、こういう見方も起つて来ると思います。ところが、私どもから考えますと、なぜ改正する必要があるのか、こういう問題がその前に出て来るわけです。そこで選挙法を改正する必要がかくのごとくにあるということが、あらかじめその前にはつきりして来なければ、この委員会を運営して行くことも、ある意味ではむだなように思える。
つまり、改正案においてはこれを除いてありますが、一応犯罪の嫌疑があつて、一号ないし三号の都合は勾留できるわけであります。改正案におきましては、ただちよつと嫌疑があるということだけではだめでありまして、いわゆる「疑うに足る相当な理由」というわくがかかつておるのであります。実際の裁判所の判断といたしましては、從來のような勾留のいたしかたとは非常に変つてくると私どもは確信しておるのであります。