1971-03-10 第65回国会 衆議院 商工委員会 第9号
○吉田(文)政府委員 お答え申し上げます。 下請法の罰則と申しますと、その支払い遅延等につきましては勧告をいたしまして、勧告に従わなかった場合に公表ということになっております。公表か罰則であるか——罰則的な意味を持っ ておるのじゃないかと思いますが、罰金等の規定もございます。第十条にございますが、これは、 「第三条の規定による書面を交付しなかったとき。」とか、あるいは「第五条の規定による書類を
○吉田(文)政府委員 お答え申し上げます。 下請法の罰則と申しますと、その支払い遅延等につきましては勧告をいたしまして、勧告に従わなかった場合に公表ということになっております。公表か罰則であるか——罰則的な意味を持っ ておるのじゃないかと思いますが、罰金等の規定もございます。第十条にございますが、これは、 「第三条の規定による書面を交付しなかったとき。」とか、あるいは「第五条の規定による書類を
○吉田(文)政府委員 お答え申し上げます。 確かにおっしゃるとおりに、勧告したけれども支払い遅延がなくなるまでかなり長期間にわたるというようなケースもございます。私どものほうといたしましては、親のほうも支払い能力がある限り、これは違反でございますから、できるだけ早く払えということで、毎月支払い実績の報告書をとっておりまして、毎月、毎月その支払い改善の状況を厳重に監視して、できるだけ早く支払い遅延がなくなるように
○吉田(文)政府委員 御報告申し上げます。 公正取引委員会は、下請法の運用につきまして、親事業者からの報告の聴取、これは定期調査と特別調査がございます。それから立ち入り検査、監査業務、これを能率的にやってまいりまして、違反の親事業者に対しましてはきびしい態度で臨んでいるわけでございますが、昭和四十五年度におきましては、五千三十五の親事業所から下請代金の支払い状況等につきまして報告を聴取したわけでございます
○吉田(文)政府委員 お答えいたします。規格の制限に対するアウトサイダー命令について協議がないというお話でございますが、通産省とは、絶えず本件につきましては連絡をとり、事実上の協議をいたしてまいりたいというふうに考えているわけでございます。規格の制限は競争の制限にはなることがあるわけでございますが、競争制限の度合いが、そのほかの、品種の制限とかあるいは生産施設の利用とかいうのに比べますと、比較的ゆるいわけでございまして
○吉田(文)政府委員 お答えをいたします。 公正取引委員会の立場から申し上げますと、競争制限的なカルテルというものは望ましくない、これは当然でございます。独禁法自体にも、合理化カルテル、それから不況カルテルという適用除外の規定がございます。機振法、電振法は過去におきまして何べんも更新されて現在まできておるわけでございますが、これは公取としては必要最小限度やむを得ないというところで認めてまいったわけでございます
○吉田(文)政府委員 私が先ほど申し上げました点は、要件は直接関係がないわけでございまして、ただ従来、合理化カルテルを独禁法の適用除外として認めておりましたそのもとの法律がなくなりまして、その間新しいカルテルができるまでの空白期間があるわけでございます。したがいまして、その独禁法の適用除外法に基づかないカルテルを、お互いに拘束して守ろう——拘束かあってカルテルを守ろうということになると、これは独禁法
○吉田(文)政府委員 御答弁いたします。 二、三カ月のブランク期間があるんじゃないか、その間に前の機振法、電振法によるカルテル、これが一体どうなるのか。そのままほっておけば、これは法律が、適用除外法がなくなるわけですから、違反になるおそれがあるんじゃないかという趣旨のお尋ねではないかと思います。 これは法律的な独禁法との関連で申し上げますが、ブランク期間中にも、三月末に切れました従来のカルテル、
○吉田(文)政府委員 医家向けの医薬品の中には、実質的に内容が一般向けの医薬品とほとんど変わりないものもあるのじゃないか。これは具体的に調査しませんとわかりませんけれども、医家向け医薬品については、現在再販売価格はできないことになっております。ただ、それと実質的に同じような内容の一般向けの医薬品については、これは再販価格がある場合がございます。そういう場合に、同じようなものについて、医家向けのほうが
○吉田(文)政府委員 お答えいたします。 先生がお示しになったのは、薬界速報に載っておるのがもとではないかと思いますが、薬界速報によりますと、たとえばアリナミンF二十五ミリグラム卸売り相場が七万八千円となっておりますが、卸売り表示価格は十万八千五百円というふうになっております。これがいわゆる景品表示法の不当な二重価格表示ではないかという御質問だと思いますが、景品表示法ではこれは法律に書いてありますように
○吉田(文)政府委員 いまおっしゃいました設備調整、自主調整でございますが、自主調整がはたしてこれはほんとうに話し合いによってみんなでこうしょうという明白な合意によって行なわれる、その結果競争が実質的に制限されるということになれば、これは独禁法違反のおそれがございます。ただ競争が自主的に制限される状態ができたかどうかというところの認定が非常にむずかしいとは思います。およそ自主的制限という事態が起これば
○吉田(文)政府委員 それにつきまして、カルテルについては主として中小企業団体法でありますとか輸出入取引法、そういった独占禁止法の適用除外法によって認められておるカルテルはございます。団体につきましても、たとえば協同組合による価格協定であるとか、そのほか独禁法の第八条の規定をはずしておる法律によってそういうカルテル行為が行なわれる場合は、これは一定の場合に限るわけでありますが、適用は除外するということでございます
○吉田(文)政府委員 いまおっしゃった御趣旨でございますが、ある鉄鋼なら鉄鋼の業界団体が設備制限をそのメンバーに強制するということであるかと思いますが、確かに先生先ほどおっしゃいました独占禁止法の第二条の第六項でございますが、不当な取引制限、いわゆるカルテルについての規定でございますが、ここには共同して対価を決定し、あるいは設備投資制限する等、相互にその事業活動を拘束し、云々と、こうありますが、これは
○吉田(文)政府委員 お答え申し上げます。 わかもとにつきましては、これは以前から再販はございます。ございますが、従来の再販価格は値幅再販でございまして、最低二百六十円から三百円という幅を認めた再販、ところが実際は値くずれがしておりまして二百四十円ということになったようでございますが、今度、昨年の十二月一日から、最低三百二十円から三百八十円というふうな値幅再販に改めました。これについての届け出を、
○吉田(文)政府委員 値下げをした場合の販売業者とメーカーとの負担、それがはたして妥当な値段であるか、一方的に販売業者にだけしわ寄せしているのではないかという点につきましては、現在メーカーの価格設定についても問題があるのではないか、出荷価格等についても。その点は検討の一つに加えてありまして、これは近く結論を出すということで進めておりますので、私どもの委員会の結論が出ましたらそれに従って検討いたしたい
○吉田(文)政府委員 三月一日から仰せのとおり値下げになるということでございますが、これは再販商品でございますので、私のほうで、届け出が参れば内容を審査して法律に書いてある要件を満たしているのかどうかということを詳しく見なければいけないわけでございますが、これは届け出規則によりますと、実際に値上げあるいは値下げのあった日から契約変更の場合は三十日以内ということでございまして、まだ届け出が参っておりませんけれども
○吉田(文)政府委員 お答え申し上げます。 御指摘のエッソ・スタンドのマネプラ契約につきましては、これは昨年の五月ごろから予備審査と予備調査ということで調査をいたしてきております。ただ表面の契約だけ見たのでは、これは実際にそれがどういうふうに運用されているかということはよくわからなかったわけでございます。ところが最近になりまして、具体的事例を出してくれということがございましたし、またことしに入りましてから
○政府委員(吉田文剛君) さっそく調査をいたしまして実態を明らかにし、もし独禁法違反があればこれは取り締まりをいたしたいと思っております。
○政府委員(吉田文剛君) 新聞等では当然そういうあれは拝見しておりますけれども、まだ、そういう場合に、たとえば輸入を一本化して、特約店をしぼって輸入割り当てをやる、そのために価格がつり上げられるおそれが出てくるという場合に、しかし、その具体的の行為のどの部分が独禁法のどの条文に違反するかというようなことは、相当綿密に調査して詰めないといけないと思いますが、そういうふうな、法に基づかないで、そういうことをやるということは
○政府委員(吉田文剛君) まだスコッチ等の場合、具体的にどういうふうな動きがあるとか調査は具体的にはしておりませんけれども、もしかりに、そういう動きがあるとすれば、これは輸出入取引法の輸入組合として、それに正式に乗っけて主務官庁で認可をされる、そういう場合には、当然公取に協議がくるわけでございますから、その法律に書かれております要件に照らして、これを厳格にこっちは解釈して協議に応ずるかどうかをきめたいと
○政府委員(吉田文剛君) お答え申し上げます。 わが国におきます酸化チタンの需要のほとんどすべてを供給しております石原産業株式会社外六社、全部で七社でございますが、昭和四十五年四月二十三日に会合を行ないました。公害対策費を主とする諸経費の増加を理由といたしまして、酸化チタンの需要家渡し価格を六月二十一日から現行価格より一キログラム当たり三十円値上げすることを申し合わせ、これを実施いたしましたわけでございます
○吉田(文)政府委員 お答え申し上げます。 酸化チタンのいわゆる需要家渡しの販売価格についての値上げ協定事件、これにつきましては、ことしの二月四日付で酸化チタンメーカー七社に対して勧告をいたしております。 その内容は、酸化チタンのメーカー七社が、ことしの四月二十三日に、酸化チタンの需要家渡しの価格を、六月二十一日から現行価格よりキログラム当たり三十円の値上げをするという申し合わせをしたわけでございます
○吉田説明員 再販売価格維持契約指定商品の洗い直しについてでございますが、医薬品と化粧品につきましては昭和四十三年の十二月に一応告示改正をいたしました。ところが、そのときにも発表いたしましたけれども、洗い直しは絶えず行なうということでございまして、それから現在まで約二年経過しておるわけでございます。現在作業しておりますのは、医薬品、化粧品に限らず石けん、洗剤、歯みがき等を含めまして、全商品について、
○吉田説明員 お答え申し上げます。 再販売価格の指定のときは具体的にそういうことはしておりませんが、その指定された商品について、毎年一回価格体系の届け出をとっております。たとえばマージンが幾らである、リベートが幾らである、販売価格が幾らであるというようなことはとっております。医薬品の価格については現在再販の洗い直しをやっておる段階でございますけれども、医薬品につきましては、いままで調べたところでは
○吉田説明員 いまおっしゃいましたそのこと自体について、まだ具体的な調査はいたしておりませんが、再販売価格——医薬品の大部分が再販指定でございますが、再販指定されておる商品の価格が上がる、あるいはその中間段階でマージン、リベートで多額なものを出すということでありますれば、これは一般消費者の利益を不当に害する、あるいは自由な競争がないのではないかという見地から現在検討を急いでおりまして、近く結論が出せるというように
○説明員(吉田文剛君) 業者の秘密に属するものはできませんけれども、それ以外のものは、こちらとしてどうするかということをきめましたら、公表いたしたいと思います。
○説明員(吉田文剛君) 全部が二十六日までにはまいっておりません。おくれてまいっておるのもございますが、大体メーカーからの事情聴取は終わりましたので、これは近いうちに調査の結果が集計できるものと思います。
○説明員(吉田文剛君) 独占禁止法の立場から言いますと、価格協定は、これは原則として違反になるわけでございます。従来ございました価格協定違反の対象にされました価格協定というのは、価格を維持しあるいは引き上げる協定でございますが、ところが、価格を引き下げる、現行の価格よりもより低い価格で協定をしましょうという協定は、過去においては私の知る限りではございませんです。しかしながら、価格引き下げの協定でありましても
○吉田説明員 公取と申しますか、独占禁止法の立場は、自由でかつ公正な競争の維持促進ということにございます。したがいまして、自由な競争の結果、ある特定の企業が伸びていくということ自体に対しては、独禁法上とやかく言うあれはございません。しかしながら、大きくなるということが、ほかの企業を支配しあるいは排除して大きくなるということであれば、これは私的独占ということでございますので、独禁法によって規制をしなければいけない
○吉田説明員 お答えを申し上げます。 管理価格がビール業界にあるのではないかというお尋ねでございますが、管理価格というのは一体何をいうのかという確定された定義はまだございません。一応われわれが考えておりますのは、市場が寡占状態にあることを原因として生じてきます需要やコストの変動に対して下方硬直的な価格、これを管理価格というふうにわれわれは理解をしておるわけでございます。それで、ビール業界においてはたしてこのような
○吉田説明員 お答え申し上げます。 ビール業界に限りませず、生産者が新製品を発売したり、あるいは製品の販売価格を改定するような場合に、最終販売価格を一般に公表するというような方法がとられております。最終販売価格の公表は、それが単に生産者の希望を表明する、まあなるべくならばこの価格で売っていただきたいという希望を表明する限りにおきましては、それが直ちに独禁法の問題とはなりませんけれども、契約等によりまして
○吉田説明員 お答えをいたします。 カラーテレビの現金正価と実売価格の間に二割以上四割程度の開きがあるのではないかということが、公取が地婦連に委託いたしました調査でわかったわけでございます。そこで、公正取引委員会としましては、地婦連の調査は一部の地区でございますが、全国的に同様な現象があるかどうか、いま至急調査している段階でございます。それで、かりに全国的にそういう現象があるということであれば、こういうふうな
○吉田説明員 お答え申し上げます。 家庭電器製品のやみ再販、いわゆる松下電器産業事件につきましては、去る十月一日に審決案を被審人のほうに送達をいたしました。これに対しまして、異議の申し立て期間が二週間でございますので、十月の十五日までに、もし異議申し立てがあれば出てくるというふうに思います。かりに異議の申し立て書が出てまいりますれば、委員会のほうで、審決案、証拠書類、異議申し立て書を比べ勘案いたしまして
○吉田説明員 お答え申し上げます。 メーカーサイドに立ちまして二重価格の問題を考えます場合に、メーカーが実勢価格と著しく離れたような現金正価を小売り店に表示させるという点は、場合によっては不当表示のおそれがあるというふうに思います。 それから、小売り店自体がもう現金正価をつける——いわゆる正札でございますが、これをつけるべきじゃないかというお話、そういう方向については私ども賛成でございまして、いま
○吉田説明員 これは現在の時点でありますかどうか、私はっきりいたしませんが、過去においてあったことは事実でございます。
○吉田説明員 お答え申し上げます。 いまおっしゃいましたのは値幅再販——カラーテレビにつきましては、再販は認められておりません。いわゆる再販売価格を指示して、それをメーカーが強制的に守らせるという制度は、もしこれをやれば違反でございますので、いわゆる再販制度における値幅再販の問題ではないと思います。二重価格表示の問題ではないかと思います。 カラーテレビの現金正価と実勢価格の間に二割以上、四割程度
○説明員(吉田文剛君) 知ったことではないということではございませんが、ただ、独占禁止法でそれを取り締まる根拠がないということでございまして、これは、各行政官庁に係がおられるわけですから、そちらのほうで指導をしていただくほうが筋ではないかと考えます。
○説明員(吉田文剛君) 公正取引委員会の立場、独占禁止法の立場としましては、各社がどういう理由で値上げするかということまでは関与できません。ただ、話し合いの事実があって、それに基づいて値上げするということであれば、独占禁止法違反ということで措置ができると思います。それでお尋ねのように、続いて同じ値幅である期間を置いて値上げをするという場合に、はたしてそれが値上げの話し合いに基づくものであるのか、それともいわゆる
○説明員(吉田文剛君) お答え申し上げます。 主として石油の元売り業者の値上げについてでございますが、私どもとしましては、独占禁止法の立場から言いますと、石油を各社が個々別々に上げることはこれは独禁法から見て違反ということは申せません。ただ協定をして値上げをするとかという事実があれば、これは違反として法律に基づいた措置をとるということでございます。 それで、八月の社長会で、これは八月十日に開催されました
○吉田説明員 お答えを申し上げます。 御趣旨はよく私、了解いたしました。行政当局でもって価格を下げさせるという御指導をなさることについて、公正取引委員会としては、それを違反であるとかいうふうに取り上げる気持ちはございません。行政当局の御指導は御指導でけっこうであるというふうに考えております。
○吉田説明員 お答えをいたします。 全部が値上げをいたした場合でございますが、その場合には不況カルテルについて再考してもらいたいということを国税庁に対して申し出ざるを得ないのじゃないか、こういうふうに考えております。そのほかにカルテルの問題がございますが、これはあるかないかという何か手がかりがつかめませんと、うわさの事件としてやることはなかなかむずかしい。ただいま厳重に監視はいたしております。
○吉田説明員 カラーテレビの違反事件でございますが、これは勧告をしましたのがおっしゃるとおり四十一年の十二月でございます。それから審判開始が四十一年の十二月の二十七日、三十九回審判を開きまして、参考人も八十四名ほど審尋をいたしておるわけであります。かなりおくれております。それで最近になりまして審決案を出し、いま異議の申し立てが出てきておって、審決につきましては現在異議申し立てを検討中でございます。そう
○吉田説明員 お答え申し上げます。 公正取引委員会では、そういう場合、つまりいわゆるメーカーの希望小売り価格というのが、日本じゅうどこを探しても一回も売られていないということになれば、これは不当な二重価格表示のおそれはある。ただそれは具体的な事例がいろいろございますし、現在、はたしてそういうふうに断定できるかどうか検討中でございますが、少なくともおそれはあるというふうに考えております。
○吉田説明員 お答えいたします。 公正取引委員会としては、そういう相談は受けたことはございます。ただ公取としては、あまりそういうことは望ましくないということで、通産に対して返事をいたしております。しかし、過当な競争を防止するためにやむを得ないのではないかということは、同時に申したと思います。
○吉田説明員 お答え申し上げます。 景品表示法の第四条三号は、消費者に誤認を与えるおそれのある表示、それで公正取引委員会が指定するもの、この指示は告示でいたしますが、指定がないと動かない規定でございますが、いまのところそういう指定はしてございません。 なお、不当表示防止法で不当表示と申しますのは、商品の内容あるいは価格につきまして、実際のものあるいは実際の価格よりも著しく優良あるいは有利であるというふうに