1956-07-27 第24回国会 衆議院 地方行政委員会 第56号
が、社寺側の最も憂えるのは、このような税金をかけることは、宗教法人法の精神に反し信仰を疎外することにあるようだ。一般の入場税と同じような形になると、仏像を拝し、建物、庭園を観ることも、いよいよ信仰と切り離され、博物館などでの観賞と同じ気持にさせ、社寺の神聖を汚すことになる、と考えるのは、宗教家としては、もっともと思われる。信仰に関することは、ただの理屈だけでは押しきれない。
が、社寺側の最も憂えるのは、このような税金をかけることは、宗教法人法の精神に反し信仰を疎外することにあるようだ。一般の入場税と同じような形になると、仏像を拝し、建物、庭園を観ることも、いよいよ信仰と切り離され、博物館などでの観賞と同じ気持にさせ、社寺の神聖を汚すことになる、と考えるのは、宗教家としては、もっともと思われる。信仰に関することは、ただの理屈だけでは押しきれない。
またどういうところを取り上げて歳入代理店とすべきかということは、やはりただいま申し上げましたように、納入者の便宜を考慮するということで個々のそれぞれの場合に応じて検討を加えるわけでありますが、しかしプリンシプルとして、どういう方面に特に重視するとか、どういう方面はこれを疎外するとか、そういったような考えは少しもないわけであります。
従って医療の適正を阻止するようなあらゆる条件を疎外することを第二義とすべきではないかと存ぜられます。適当の医療を行うために費用かかさむならば、そのことに対し国民の全部が責任を持って解決に当るべきであると考えられます。この際診療担当者としても不当の要求を織り込んではならないことはもちろんであります。そのため医療費のかさむようなことがあってはならないのはもちろんであります。
島津さんのような有能な人が疎外されているのもここに原因がある。下田さんにしてもみな同様です。私はすみやかに何らかの具体的な措置をおとりになることを切に希望いたします。 第二に伺いたいのは、外務省に参与の制度がありますが、この参与というのは一体どういう理由で御設置になっているか、この点を伺います。
日本としておのずから日本の立場があり、ことにアジアについては特別な地理上、歴史上の関係がありますから、これを疎外する、あるいは除外するという考えは毛頭ないのみならず、特にアジアとの関係においては善隣関係を十分にして行きたいという考えを持つております。
しかも平和条約の賠償に関する条項を見れば、日本が外国に持つておるそういう債務を疎外してはならぬ、たしかこういうような条文があるのであつて、日本の立場は擁護されておるはずだ。従つて賠償問題にとりかかる前には、少くとも日本が持つておるほかの債務について一応明確にして、その後に国民に判断を求めなければならぬと思う。それが筋です。
そのかたがたの占めろ位置、産業上において果されまするところの使命というようなものに鑑みまして、商工中金の本来の使命から言いましても、これを全く疎外するということは当を得ないものであると思いまして、いろいろな点を勘案いたしまして、先ほど来述べましたような方法、程度におきまして漸進的に進んでおるような次第であります。
なお昨年行政監察特別委員会の委員として派遣されまして、北海道の根室半島並びに納沙布燈台等を見、マッカーサー・ラインの三海里という点を見ましたときに、ソ連、中共を疎外した多数講和でやつておることに対して、これにいやがらせを持つて来るのに、ソ連として最も日本を痛い目に合わすのは、北洋漁業であります。
然るに同圏内常用の計量基準たるポンドヤード法を疎外して第二次的に遇してやつて行けると思いますか。かのメートル法専用論のごときはすでに三十余年前の過去の遺物であります。あんな説を今に振り廻す人々は頑固にして頭の融通がきかん人々ではないかと思います。若しそれ当局にその人あらば、この際三十三年末の期限でも撤回して、将来の禍根を芟除したであろうものをと思うが、その人なかりしは誠に残念である。
その理由は、今般政府提出の計量法案に、きわめて膨大なる内容を有するも、その骨子ははたせるかな、尺貫法及びヤードポンド法を疎外せるメートル専用法であつて、この法案が成立すれば、昭和三十四年以降、尺貫法、ヤードボンド法は取引や証明に種々の制限を付せられ、またそれらの計量器の製造販売はすこぶるきゆうくつとなり、これに違反するときは、一々多額の罰金を課せられることになつております。
無論アメリカとのみ経済協力といいますか、経済的提携をなして、そうしてイギリスを疎外する、こういうことはできないことであります。
もし一元的に警察力を発揮しなければならぬという要望がありますならば、そういう非常事態宣言を発して内閣総理大臣の麾下に置くことは可能になつておるこの警察法を疎外して、別なものをつくらなければならぬいかなる理由があるのであるか、その点についてちよつと伺いたいのであります。
すなわち、本法律案の目的といたしますところは、第一に、小型自動車の疎外宣伝に資するとともに、小型自動車工業界の有形、無形な復興に寄与せんとすることであります。 第二には、この法律案の施行によつて期待し得る相当な収益の活用でありまして、幸いにして復迫せる地方財政が、いささかなりとも改善せられることになりますならば、まことに当を得たものと思わなければならないというのであります。
従つて、人民の生活向上や安定のための民主的産業は疎外され、これら産業の犠牲によつて軍事的産業の拡大が行われているのであります。このことは、見返り資金の本質からして当然生れて来ることで、見返り資金によつて日本産業が平和的に復興することは絶対に認めないのであります。 第五に指摘することは、今回の法案で、見返り資金が金融方面にも転用され、金融機関を挙握せんとしているということであります。
これは希望でございますが、從來ややもすれば運輸省は運輸省関係だけでいろいろ画策して、地方廳なりあるいは建設当局との連繋がややともすれば疎外されるような状況があります。そういう点については、同時に鉄道自体の復旧のほかに、將來そういう災害の根本原因もきわめて進行していただきたい、こういう希望を申し上げておきます。