1948-04-01 第2回国会 参議院 本会議 第27号
この金資金特別会計は、その資金の運用といたしまして貴金属の賣買操作を行なつておるのであります。産金法によりまして、新たに産出されました金属は全部これをこの会計で買上げまして、そうしてこれを國内需要に賣捌くのでありまするが、この賣上げは、政府の承認を経まして内地の需要の最少限度を拂下げて、年四期に分けていたしておるのであります。
この金資金特別会計は、その資金の運用といたしまして貴金属の賣買操作を行なつておるのであります。産金法によりまして、新たに産出されました金属は全部これをこの会計で買上げまして、そうしてこれを國内需要に賣捌くのでありまするが、この賣上げは、政府の承認を経まして内地の需要の最少限度を拂下げて、年四期に分けていたしておるのであります。
金資金特別会計においては、資金の運用として貴金属の賣買操作を行つておるのでありますが、この操作を行うにあたつては、産金法等により、新産貴金属は全部買い上げることを要することになつておるのであります。買上貴金属の國内消費向けの拂下げ等に関しましては、連合國司令部の承認を必要とせられておるのであります。
この金につきましては産金法という法令と、ポツダム宣言によりまして貴金属の移動禁止に関する勅令が出ております。金は御存じのように産金法によりまして含有鉱を製錬いたまして、製錬したものを地金にいたしましたものは、一箇月以内に政府に賣らなければならないということになつておるのであります。
金資金特別会計におきましては、資金の運用といたしまして、貴金属の賣買操作を行つておりますが、この操作を行うにあたりましては、産金法等によりまして新産貴金属は全部買上げを要しますとともに、買上げ貴金属の國内消費向けの拂下げにつきましては連合國司令部の承認を必要とし、同司令部よりは四半期ごとに國内消費の必要最小限度の拂下げ数量を指定いたされておりますので、買上げ貴金属の金額は、常に手持貴金属の拂下金額を
御承知のように、昨年の八月に連合国の好意によりまして、我が國が保有しておるところの、そして、これは結局賠償に引当てらるべき運命にあるところの貴金属約二億ドル、これを担保にいたしまして使用することが許された。そして我が國はこれに基いて、年間約五億ドルに上る輸出品用原材料を購入する途が開かれたのであります。これによつて、我が國の輸出産業の飛躍的活況が期待されておつたんであります。
この問題は当時金、銀、貴金属というものが、直接日本政府というよりも、すべて司令部に届け出なければならぬ性質のものでありまして、これを製品にしても、銀分八〇%以上あつたそうでありますから、当然届け出でなければならぬ。いわんや九五%からのものならば、大体純銀分と見ていいわけでありまして、当然司令部を届け出でなければならないものが届け出でられてなかつたという点が、まず第一であります。
次に、大藏省所管の特別会計の中、昭和二十二年度特別会計予算補正特第三号に計いたしましたものは、造幣局、印刷局、專賣局、大藏省預金部、國債整理基金、金資金及び財産税等收入金の各特別会計でありますが、今その主なるものについて申述べますと、先ず造幣局特別会計におきましては、歳入において貴金属地金の熔解並びに配給業務の実施に伴いまして、三億千六百四十余万円を追加いたし、歳出におきまして貴金属配給業務の実施、
それから遞信大臣の指定する貴金属、實玉石その他の貴重品は、書留または保險扱としていただくということを條件にいたしまして、郵便事業の信用を確保することにいたしたいと思うのでございます。
例えば、西陣織物をやつておる者とか、或いは貴金属の方の仕事を多年やつておつた者は、他に利用ができない、そういう意味の能力もあるだろうと思います。專門にぶつかりまして。それでありますから、これは一例でありますが、第六條に言つておられる失業被保險者たるべき範囲において伺つて、行政上そういう運用は多々あるだろうと思います。
金の所在が、——われわれが金時計、金鎖、金指輪、その他の貴金属をこぞつて出した處理がまだ明白にされておりません。どういう形式で、どういう山の中に、どういう屋敷の中に匿されておるかわかりません。これは理窟でいかない。だから私は靜岡縣民諸君にはこういう問題が起つておる、しかもそれは靜岡縣下の問題であるから、諸君の手によつてこの眞相を究明して明白にしてほしい。かように申し上げただけであります。
その担保といたしまして一億三千七百万ドルというのは、日本にあります金その他の貴金属の全部ではございませんので、これは担保に出してもに何らほかから文句が出ぬというもので、あれ以上まだあるのでありますが、それらについてはいろいろな条件がついておりますので、載せるわけにはいかぬのでありますが、その一億三千七百万ドルと、去年アメリカから積んでくれました綿を製品にしまして輸出をして残つた金の利益があります。
また昨日の新聞紙上に報ずるところによりますと、日本の保有する金・銀・貴金属を外資借入金の担保に活用することを認められたのであります。
この法律の改正は造幣局をして貴金属の配給業務をいたさせたいというための改正であるのでありまして、金、銀、白金、その他パラジウム、ロジウム、イリジウムというような白金族の貴金属は、從來は日本金属株式会社というものが民間の独占機関としてこの配給に当つておつたのでありまするが、私的独占禁止法の制定に伴いまして、これは解散をいたすことになつたのであります。
この貴金属の配給先はどういうふうな方面に配給されるものでありますか。現在までの大体の配給された各方面の数量を分つておりますれば御説明願いたいと思います。
○委員長(黒田英雄君) それから序でに伺いますが、今の金についてのお話でありますが、その他の貴金属というものの用途先はどういうふうな方にあるのでありますか。
○政府委員(櫛田光男君) 法令の根拠は、一昨年の十月から貴金属の統制を全部大藏省で実施することになりまして、新産貴金属を全部政府において買上げ、國内消費は全部司令部の承認を経て大藏大臣が許可するという行き方を省令を以て行なつております。例のポツダム勅令に基く省令によつて実行しております。ですから法令的根拠は十分ございます。法律ではございません。
○國鹽説明員 ただいまの貴金属の問題に關しましては、ただいまのところ大藏省が所管して調査することになつておるそうであります。しかし全體の監査の立場からいたしましても、安定本部におきましてさらにその方の調査を進めていかうと思つております。
次に、造幣局特別会計法の一部を改正する法律案につきましては、貴金属の配給業務は、從來日本金属株式会社が取扱つておつたのでありますが、本年四月の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の制定に伴いまして、民間機関にこの種業務を担当せしむることは不適当であると認め、今回造幣局をして貴金属の配給業務を行わせようとするために、本特別会計法の一部を改正するのであります。
貴金属の配給業務に関しましたは、從來日本金属株式会社が取扱つていたのでありまするが、本年の四月私的独占の禁止、及び公正取引の確保に関する法律の制定に伴いまして、民間機関にこの種の業務を担当せしめることは、同法制定の趣旨に鑑みまして不適当と認め、今回造幣局において貴金属の配給業務を行うことにいたしたい、かように存ずるものであります。
貴金属の配給業務は從來日本金属株式会社が取扱つていたのでありますが本年四月私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の制定に伴いまして、民関機関にこの種の業務を担当せしめることは、同法制定の趣旨に鑑みまして不適当と認め、今回造幣局におきまして貴金属の配給業務を行うことにいたしたいと考えるのであります。