1948-06-28 第2回国会 参議院 本会議 第54号
本法案は大麻の定義を規定すると共に、麻藥取締法と同様免許制をとり、その他の面も大体、麻藥取締法と同様であります。 以上がこの法案の内容の概要でありまするが、委員会におきましては、六月二十四日と二十五日の両日に亘つて慎重な審議をいたしました。各委員より様々の質問が行われたのでありまするが、それを省略いたすことにいたします。
本法案は大麻の定義を規定すると共に、麻藥取締法と同様免許制をとり、その他の面も大体、麻藥取締法と同様であります。 以上がこの法案の内容の概要でありまするが、委員会におきましては、六月二十四日と二十五日の両日に亘つて慎重な審議をいたしました。各委員より様々の質問が行われたのでありまするが、それを省略いたすことにいたします。
先ず麻藥の不正取引及び不正使用を防止するため麻藥を取扱う者はこれを免許制とし、この免許を受けた者以外の者は麻藥を取扱うことを禁止いたしておるのであります。 次に麻藥の中毒者の中、特に公安を乱す者等については、これを取締り、これが絶滅を期する次第であります。
まず第一に、麻藥の不正取引及び不正使用を防止するため、麻藥を取扱う者はこれを免許制とし、この免許を受けた者以外の者は麻藥を取扱うことを禁止いたしております。第二に、麻藥の中毒者のうち、特に公安を乱す者等については、これを取締り、これが絶滅を期するものであります。
まず、大麻の不正取引及び不正使用を防ぐため、大麻を取扱う者はこれを免許制とし、この免許を受けた者以外の者は、大麻を取扱うことを禁止しておるのであります。 次に大麻の取引を要式行為とし、また大麻取扱者に記張義務及び報告義務を課して大麻の移動の責任を明らかにしたのであります。勅令第五百四十二号に基く大麻取締規則を廃止したのであります。
先づ麻藥の不正取引及び不正使用を防止するため、麻藥を取扱う者はこれを免許制とし、この免許をうけた者以外の者は、麻藥を取扱うことを禁止いたしておるのであります。次に麻藥の中毒者の中、特に公安をみだす者等については、これを取締り、これが絶滅を期する次第であります。
先ず第一に、この法律の大眼目である證券民主化について、證券業者という者が免許制を廃して、そうして要件充足主義、要件さえ具われば誰で證券業者になれるという登録制になつたのは、誠に結構でありますが、併し免許制の前では、私の知るところでは凡そ二千五百程の業者がありました。
或いは免許制による見立税を取ることも考えられると思うのであります。大藏安本両相のこれに関する御見解を承わりたい。 以上を以て私の質問を終りまするが、私は徒らに非難のための非難をしたりするものではなく、極めて建設的に意見の開陳をしたのであります。願くは各大臣共ややもすれば吏僚的な、官僚的な形式的の答弁でなく、率直明快なる御所信を承わらせて頂きたいと存ずるのであります。
こういうぐあいに考えておりますが、提案理由の説明のときにもございましたので、今日はこういう點について深くお尋ねをし、審議をする機會はありませんので、後日こういう問題については、私どもは厚生委員會獨自の立場からひとつ考えてみたいと考えておりますが、それにつきまして今まであんま、はり、きゆう治、柔道整復術というものは省令で認められておつたが、そのほかのものは省令で認めないのですから、省令で認めてないものには免許制
その一つは、化粧品を全面的に取入れた点、第二は、医藥部外品について発賣の免許制を製造業の許可制とした点、第三は、医藥部外品又は化粧品は厚生大臣の定めた規格に適合したものでなければ製造してはならないとした点であります。第四は、衛生上危害防止の見地から罰則を強化した点であります。
併し軽車輛運送事業については、その経営の実情に即するよう免許制によらず届出制とし、且つできるだけ地方で処理できるようにいたした次第であります。尚旅客交通の面において特に考慮しなければならない公共團体、即ち市等の地域内の運輸についてはその公共團体の意見を十分参酌して行政を行う規定をも設けた次第であります。 第三に申上げたいことは、行政の民主化についてであります。
しかし輕車輛運送事業については、その經營の實情に即するよう免許制によらず届出制とし、かつできるだけ地方で處理できるようにいたした次第であります。なお旅客交通の面において特に考慮しなければならない公共團體、市等でありますが、その地域内の運輸については、その公共團體の意見を十分参酌して行政を行う規定をも設けた次第であります。 第三に申し上げたいことは、行政の民主化についてであります。