1950-07-27 第8回国会 参議院 大蔵委員会 第7号
これは一つは新法の精神が過去の免許制から自由登録制に変りましたために、或る程度の資本金を持つておれば形式的に登録することができるというようなことから簡單に業者の登録ができるということがお互いに共食いになるというような結果にもなつておる。これらにつきましても、今申しましたように自力で或る程度更生を図りまして尚監督官庁の方の御指導によつてこの辺の不合理な点も合理化しなければならんかと存じております。
これは一つは新法の精神が過去の免許制から自由登録制に変りましたために、或る程度の資本金を持つておれば形式的に登録することができるというようなことから簡單に業者の登録ができるということがお互いに共食いになるというような結果にもなつておる。これらにつきましても、今申しましたように自力で或る程度更生を図りまして尚監督官庁の方の御指導によつてこの辺の不合理な点も合理化しなければならんかと存じております。
○湯地政府委員 証券業者が営業をする場合に、自由登録か、免許制にするかという問題でありまするが、これは実はこの証券取引法の前に、やはり証券取引法ができておつたのでありまして、これは実施を見ずに、今度新しい証券取引法になつたのでありますが、そのときには証券業者は免許営業になつておつたわけであります。
政府委員からの御説明で、もうその言葉の中に私のお尋ねしようとすることが、関連的に説明されているかもしれませんが、この改正によりまして、登録を拒否する規定を設け、または資産状況等を大いに勘案するようになつたわけでありますが、これをもつと突き詰めて考えてみますると、登録拒否というような微温的な措置でなく、もう一歩進みまして、これはもう免許制にすべきであると私は考えます。
その内容のおもなる点をあげますと、まず第一点といたしましては、対外定期航路事業について免許制を届出制に改めたことであります。次に第二点といたしましては、外国産運業者に対して、運送に関する協定等の規定以外は本法を適用しないことといたしたのであります。第三点といたしましては、外国船の購入あるいは甘日本の外国への売却について許可制といたしたのであります。
先ず外国海運業者に海上運送法の規定による免許制、届出制、登録制その他の制限を適用することは、外国海運業者が、日本において活動する実情にも副わず、又日本海運業者が海外において今後活動する関係も考慮する必要がありますので、この改正法案により外国海運業者に対して、運送に関する協定等の規定を除いて適用しないことにいたしました。
まず外国海運業者に海上運送法の規定による免許制、届出制、登録制その他の制限を適用することは、外国海運業者が日本において活動する実情にも沿わず、また日本海運業者が海外において今後活動する関例も考慮する必要がありますので、この改正法案により外国海運業者に対して、運送に関する協定等の規定を除いて適用しないことに いたしました。
このことをもう少し敷衍して申しますと、 第一に、現行肥料取締法ではいわゆる直接肥料については製造、輸入、販売の各営業とも知事の免許制で、又間接肥料については農林大臣の許可制をとつておりますが、これら免許可権者である農林大臣や知事の自由裁量の余地が相当大きくありますので、これを改め、肥料の公定規格を設定して生産業及び輸入業については農林大臣又は都道府県知事への登録制とし、公定規格の定められていない新肥料
このことをもう少し敷衍して申しますと、 第一に、現行肥料取締法ではいわゆる直接肥料については製造、輸入、販売の各営業とも知事の免許制で、また間接肥料については農林大臣の許可制をとつておりますが、これら免許可権者である農林大臣や知事の自由裁量の余地が相当大きくありますので、これを改め、肥料の公定規格を設定して、生産業及び輸入業については、農林大臣または都道府県知事への登録制とし、公定規格の定められていない
○早川愼一君 それではこの問題は一応この程度にして、私も一応考え直すことにいたしまして、次に今度許可制を布かれることになるわけでありますが、これは何故免許制までに一歩進められなかつたか、と言いますのは、この第何條でしたか、第九條に倉庫を作つた人が、倉庫を作つて営業を開始しようとして届出……倉庫は勝手に作つてもよろしい。但し届出をしろ。
ただ私たちといたしましては、先ほど申し上げました倉庫事業の公益性、公共性にかんがみまして、一挙免許制、または許可制に行くべきであると信ずるのでありますが、これは理想の形でありますが、さしあたり届出制によりまして、われわれの希望するる初期の効果を上げられることを希望いたす次第であります。
○關谷委員 それでは私はこれで一応委員各位と、免許制に修正するかどうかの協議をいたすことにいたしまして、それを除いた部分に関しては私の質問を打切ります。
○後藤政府委員 ただいまのお話は、われわれとしても非常に共感いたすところでありますが、現在の状況におきまして、届出制によつて倉庫業総体に対する把握ができるという点が成功いたしますれば、しいて強権を発動し得る免許制をとらなくても、逐次設備の改善または経営の改善ということについての行政指導によつて、指導し得るという点も考えますから、免許制をあえてとらなくてもいいのじやなかろうかという考えを持つております
○滿尾委員 倉庫業を、公益性にかんがみて免許制にするかどうかが一つの山になつておりますが、これについて政府委員のお考えをお伺いしたい。またこれを免許制にするという場合の理由を、政府側として列挙したものをお出し願いたい。どういうわけでこれは免許制になるべき事情なのか、ただ端的に公益件と言えば非常にりつぱでありますけれども、その公益性とは何であるか。
○關谷委員 最後に一つ、現在陸運と海運と非常に入り乱れておりまして、陸が海の方に進出を来しておるというようなのも、こういう法律の内容から来るのでありまして、この倉庫業法とか港湾運送業法というものを、免許制にします場合には、現在起つております日通のような大資本のものが、海運関係に出て来て、これをかき荒らすというようなこともないのでありまして、免許制でありますれば、その実情を勘案いたしまして、これを阻止
すべて関連しておりまするので、どうしてもこれは同じように免許制なら免許制、そうして届出制なら届出制というふうなことで、一貫して運輸事業に関する法律というものは、同じ企画というものをきわめて、そうして同じような基準によつてやつて行く。こういうふうなことにしなければならない。
○後藤政府委員 その点については免許制をとりたいという感じは持つておりますが、その免許制をとるというについて、その筋を十分に理解せしめるのに骨が折れるのじやないかという感じを持つております。
これはだれでも株式の取引をやることができるということになつておりまするが、やはり免許制となさつた方が届出制よりもむしろよいじやないかと、かように考えておるものでございます。もう一つ第二点に申しますることは、われわれ国会議員でも四箇年が任期でありまするがひとり証券取引委員会の委員長もしくは委員のみが五箇年という事柄は、少し行き過ぎではないかと考えております。
○池田国務大臣 取引員は免許制か届出制か、議論があるのでありまするが、敗戰後の法制といたしましては、やはり免許制よりも届出制の方が民主的であるというのが一般の輿論でありますので、それによつたのであります。次に証券事務局の任期の問題でありまするが、これは何も国会議員の任期に合わす必要はないのでありまして、その仕事々々によりまして、かえて行くべきだと思つております。
されてより数回に亘り熱心に審査を続けたが、その詳細は速記録に讓りまして、主なる質疑応答について申上げますれば、 先ず通運事業法案について、小泉委員より、港湾における海陸一貫作業は必要と思うが、海上は自由営業であるので、この調整は如何にするか、港湾における荷役作業も免許事業とするかにつき、政府委員に質し、又板谷委員よりも、日通の海上進出の傾向につき政府の所見を質したに対し、政府委員より、港湾荷役作業の免許制
理由の第二は通運計算事業の免許制でありますが、これは通運事業における交互計算業務が業者の死命を制するものであり、これの掌握によつて通運事業の統制権が事実上獲得されるので、現在日通のみが計算事務を経営しており、全国にその組織を持つ巨大独占体に対抗し得るところの業者はないのであります。従つて事実上日通の独占性が強化されることになるのであります。
○鈴木清一君 それでは通運事業法のことについてお尋ねしたいのですが、免許制でなく自由制としたらいいではないかという意見が考えられるのですが、理由は御承知のように六條の免許基準の中に非常に抽象的であつて、若しこの中にトラツク何台、施設どのくらい持つておるかというような具体的な点を示してあれば、また非常にこの点については、一つの免許基準として取り方があると思うのですが、こうしたことは何ら触れていないのです
しかも、この小運送事業の複数制ということは、今度この法案におきまして免許制という形で取扱われておるのでありますが、その免許制が運輸大臣の許可によるということになつております。
また自由競争を建前としておりますところの複数制にいたしましても、免許制にいたしましても、これは、非常に非民主的な方法できめられますので、むしろ地方ボスと政党との惡因縁を強化して、弊害をもたらす以外の何物でもないという点を指摘いたしまして、日本共産党といたしましては、この法案に絶対に反対するものであります。(拍手)
○政府委員(牛島辰彌君) 港湾運送業の免許制或いは届出制にするかどうかということでありましたが、これにつきましては未だ研究をいたしている段階でございます。従いまして現状におきましては、自由営業になつております。
一方海運の方の港湾事業その他のものは、今のところ自由になつているようでありますが、海陸の一貫作業というようなことが、相当やはり経費の節約とか、事業の発展その他の面において、非常に重要なことでもありますし、必要だと思うのでありますが、政府はこの港湾事業と言いますか、港湾運送事業の方面にも、これと同様のような法律を作つて、免許制にするというような御意思があるのか。
昨日もそういうような御答弁があつたのでございますけれども、巷間、地方に複数制が実施されまして以来、免許制につきましていろいろな意見が、私どもには伝わつておるのでございます。
私はこの点が将来全国的な統制を保つたものになりませんと、自由公正なる競争ということが一面で言われておるのに、他面に免許制があるということは、この自由競争が制約されておるわけでありますので、この運賃の決定ということについて、ことに免許制を持つておりまする場合に、すでに免許しましたものと、それから免許されないで、それ以下に運賃の操作ができるであろうというようなものがあり得るはずなのであります。
なおこの通運事業法を見ますと、すべて新しくやろうとするものがみな免許制をとつておるのでありますが、海上運送法によつて見ましても、貨物運送というようなことは届出制でやつておるのであります。陸の方は免許制にし、海の方は届出制で自由にやれる。こういうことになりますと、陸の方からは海へはいくらでも進出する機会があるが、海の方から陸の方へ進出しようとすると免許がいる。そうしていろいろな條件がいる。
○柄澤委員 岡山の小運送業者の免許制の経過につきまして、運輸大臣のお知りになつておられる限りの御答弁を承りたいと思います。
○大屋国務大臣 海の方の運送業は、元来外国貿易との関係がございまして、ずつと自由にやつて来ておるのでありますが、陸の方は、ただいま牛島局長が申されました通り、昭和十二年以前において無数の業者が濫立をいたしまして、非常に弊害があつたことにかんがみて、昭和十二年に現在の法律をつくつたのでありまして、今日はその法律がすでに現在の経済事情に適応しないというので、ただいま免許制でありまするが、しかもその免許をただ
これは法律的な疑念でありますが、さらにこれを実体的に考えてみましたときに、この立案においてなぜホテル事業を免許制にしなかつたか。これを免許にいたしますと、今のようなアンバランスがなくなる。ただこの問題は、現にある少数のものを免許にするから、第四條第一項のいわゆる別表の基準というものをどこに置くかということにかかつて来る。
それから更にこれは意見になりますが、今までの営業というのは免許制が探られていない。統制品外には事実ありますが、そうしますと結局行商みたいな人は非常に多いと思うのです。この人々が取扱う品物というものは物品税とか消費税というようなものを正当に納めていない商品を扱つておるのが相当の部分を占めるものと思います。
○油井賢太郎君 そこで先程私が意見を申述べました免許制、これは中小企業廳と税務当局とタイ・アップして、すべて営業というものは免許制度であるというふうにして、品物の動き、或いは税金の納め方というものについてあらゆる角度から検討を加える方式を取られる御意思はあるかないか、この点でございます。
○説明員(蜷川虎三君) 免許制というものになりますと、これから段々企業経営の自由というような立場から、免許制ということはむしろ問題じやないかと思うのでございます。