1949-05-20 第5回国会 衆議院 本会議 第34号
(拍手) なおこれは先ほど言われたように、本法案は憲法第十四條、それから第二十四條の二項に違反することは、はつきりと各憲法学者によつて指摘されておる。 〔発言する者多し〕
(拍手) なおこれは先ほど言われたように、本法案は憲法第十四條、それから第二十四條の二項に違反することは、はつきりと各憲法学者によつて指摘されておる。 〔発言する者多し〕
政府は本改正案作成にあたつて、憲法学者の意見を徴されたことがあるか、もしあるとすれば、その学者の名前をお示し願いたいと思います。
今回の労働組合法、労働関係調整法の改正に関連して、それと憲法との問題についての御質問でございまするが、具体的な御質問としましては、この立法の経過にあたつて、憲法学者、あるいは学者の意味を聞いたことがあるかというお尋ねでございます。これは公聽会におきまして、学識経驗者をまじえていろいろな意味を聞いた機会がございます。
私は憲法学者でも何でもないが、ただ憲法に現れているところを申しますと、憲法の第三章の「國民の権利及び義務」というところでこれは問題になつて來ている。その第十條には「日本國民たる要件は、法律でこれを定める。」
それから八十三條の問題につきまして、勿論私は憲法学者でも何でもありませんけれども、これは日本側から言えば、要償権でありますが、その要償権なるものは、米國との関係におきまして、交渉においてどういうことになるか、これはまだ一つも決まつていない問題である。アメリカ側の方から言えばこれは、要償権を承諾しているものでも何でもない。
(拍手)その問題については、諸君が何をおつしやろうとも、世界の憲法学者でこの論理を否定するものは一人もございません。これは議会政治の通則であります。にもかかわらず、吉田内閣がただちに議会を解散して國民の信を問わざりし理由は、芦田内閣当時から、わが國としてどうしてもいたさなければならない公務員法の制定の問題があります。公務員法の制定に伴う新給與問題があつたのであります。
しかし幸いにしてこの私の見解は京都大学の佐々木惣一博士並びに大石義雄等の憲法学者などが全面的に支持してくれた。從つて私はこの問題については一種の確信を持つているのですが、かくのごとく一種の檢察フアシヨというものが行われつつあつた。ところがこのたびの田中君の問題です。御承知の通りあれは家宅搜索である。
併しながら、これにはいろいろな意見がございまして、我々憲法学者でない者が、こういうことを云々することはできませんが、ただ我々素人として考えて見まして、この天賦の人権である言論の自由、信仰の自由といつたようなものは、これは何人も侵すことのできないものである。
この点についてあなたは非常に答えにくい立場にありますが、学者としての良心的立場、憲法学者浅井という立場から考えて、今の答弁が良心的であるかどうか、もう一度判断をして答弁をしてもらいたい。
これにつきましてもいろいろ法律上の解釈はあろうかと存じまするが、憲法学者の定説によりますると、公務員を選定し及びこれを罷免すると申しまするのは、これはすべての國家公務員に対して該当するものではなくて、ここにこういう基本権として書かれておりまするこの規定は、國民からの直接選挙にかかる、或いは國民投票であるとか、或いは直接の選挙であるとか、そういう國民が直接に選任する公務員に関しまして、これを選定しこれを
なお私は皆様にお話し申上げて置きたいことは、例えば憲法学者、公法学者が今までいろいろお話になりましたが、私をして言わしめるならば、臆病である、法律の解釈について自信を持つていない。というのは、この労働法規に関する問題と現在の國家行政に関する公法の問題というものをごつちやにしておる。
先程から政府或いは淺井委員長も頻りとそういう言葉を使つておられますが、その一つは公共の利益のために公務員の基本的利益が制限されるというようなことを言つておられますが、これは特に憲法学者として、淺井さんが單に人事委員長だとか、役員という立場でなく、その憲法及び基本的人権というものがヨーローパにおいて、又世界において発達して來たこの歴史を十分御承知のあなたが、そういうことを学問上言えるとお考えになるかどうか
封建思想的憲法学者から直ちにこの民主主義憲法の解釈をするということは、ややもすればいわゆる色眼鏡を以て、昔のままの頭で憲法を解釈する虞れが相当あると思います。この点についていわゆる國体は変つた、國会の権能はどういうことになつたというようなことについて、一つ十分なる思いをいたされまして、今後に処せられたいと思うのであります。
○堀江實藏君(続) 私は憲法学者でありませんから、憲法第二十八條の團結権、團体交渉権の法律の意味を詳しく知りません。しかしながら、この團結権、團体交渉権は普遍的な問題であり、農民が生活の擁護のために團結し團体交渉することは当然であるというふうに解釈しておるものであります。 次に佐野川事件——時間がたちましたので、ごく簡單にやります。
そこで民主主義に徹底した我我のこの議員こそ、本当にこの憲法を解釈する能力があるということを申上げるのは、從來の憲法学者必ずしもこの新憲法の解釈を論ずるに当つて正当なる解釈ができるかどうかということを私は憂うるのであります。曾つてマ司令部当局談といたしまして、こういうことが発表されておりました。
一体この解散ということが、現在行われている解散論がどうして憲法を侵しているという断定がでかるか、中曽根君は日本一の憲法学者であるかもしれない。しかしながら憲法を犯してと断ずることのできるほど、それほどの権威ある判定をどこからいたしましたか。これはけしからぬ問題であります。憲法を犯したということを断定するに至つては……、(発言する者多し)憲法を犯したということははつきり聞きとれました。
それから私が憲法学者かどうかということは、これは私の身分を見ればわかることであつて、憲法学者ではない。私が聞きたいことは、先ほども申し上げましたように、國家公務員法の審議と、憲法の解釈論というものは、密接な関係をもつておると思う。しかもその解散云々に関する見解も私は持つておる。私の見解は、大体においてきのう片山元首相がGHQの関係筋から聞いたことと大体同じことである。
○國務大臣(芦田均君) 憲法審議の際において、この問題は当時学者の間にも、又両院においても種々論議せられたのでありまして、憲法学者の間においては、大体そういう見方が通説になつておると考えております。
私は憲法学者じやありませんから、憲法がいかなる意味で書いておるか存じませんけれども、おそらくこの無償という意味には深い意味が加わつておると思うのです。單に生徒から授業料をとらないために書いたのではない。おそらくは義務教育費は國が優先的に支拂うということを暗に書いたのではないかとただいまも思つております。また地方の実際の負担力からいたしまして、どうしてもこれを全額國がもつてもらいたい。
即ち國民は公務員を選定することも、罷免することも國民の権利であるということが現われておりますからして、この言葉をただ文字通り解釈して、あらゆる官吏について、あらゆる官吏を選挙するのは、國民が直接選挙しなければならんとか、或いは官吏を罷免するのも、国民が直接に罷免する等の用意がなければならんというような御議論も現われるかも知れませんが、これはこの憲法ができて以來、いろいろ憲法学者もこの法文を解釈しておりますが