1950-04-25 第7回国会 参議院 地方行政委員会 第38号
○政府委員(荻田保君) 法定外独立税の制度を以ちまして、そういう作用を強めさせようとは考えておりませんが、おつしやいましたように、取り過ぎるというような場合には、本年度に限りまして、固定資産税の税率が法定されておりますけれども、それ以外は大体標準税率でございますから、標準税率以下の税率を以て賦課することによりましてかような財源調整はできると考えております。
○政府委員(荻田保君) 法定外独立税の制度を以ちまして、そういう作用を強めさせようとは考えておりませんが、おつしやいましたように、取り過ぎるというような場合には、本年度に限りまして、固定資産税の税率が法定されておりますけれども、それ以外は大体標準税率でございますから、標準税率以下の税率を以て賦課することによりましてかような財源調整はできると考えております。
むしろ現行の国庫補助制度をこのまま続けて行きました場合においてこそ、ひもつきの中央集権的な統制力に服しなければならぬような事態の起ることが、予想されるのでありますが、これらの事態をできるだけ断ち切つて、名実ともに地方自治団体の自主的な運営にまかせることを目的とした、いわゆる総合的な財源調整の使命をもつた地方財政平衡交付金制度であると、私どもは理解しておりますので、この点につきましては、立花さんの御意見
このため我が国におきましては、富裕団体と貧弱団体との間の財政力を均衡化し、以て全地方団体の財政の基盤の確立を図るため、昭和十五年の中央地方を通ずる税制改革に際し、夙に恒久の制度として、地方配付税制度を創設し、爾來今日に至るまで、常に地方団体間の財源調整の手段として、はた又地方団体に対する財源附與の手段として、不十分ながらよくその機能を発揮し、地方自治の向上発展に資するところ顯著なものがあつたのであります
さらにまた固定資産税、市町村民税、このニつも市町村税であることが決定いたしておるのでありますが、その他の税目につきましては、税の性格とさらに財源調整という見地から、ただいま研究中でありまして、大体の方針といたしましては、偏在する税につきましてはこれを大きなブロックの府県税の方に持つて行く、さらに普遍的なものをできるだけ市町村税に持つて行くという方針をとつております。
地方配付税は私から申すまでもなく地方団体の財政需要と課税額とを測定いたしまして、財源調整的に地方団体の一般財源として配付される額でございます。従いまして使途を特定するものではございませんために、性質上その費目別の内訳というものはないわけであります。
その二は、地方公共團体が法濫令の規定に違背して、多大の濫費を行つた場合等におきましては、それだけ財源調整の意味で交付される配賦税の額を、減額し得ることとしてあるのであります。 以上がこの地方財政法案の内容といたすところでございます。 次に第二番目には、地方税法を改正する法律案につきまして、併せて御説明申上げたいと存じます。
その二は、地方公共團体が法令の規定に違背して多大の濫費を行つた場合等においては、それだけ財源調整の意味で交付される配付税の額は不要であると考えられますので、その額を減額し得ることとしようとすることであります。
次ぎに地方團體間の財源調整の役割を果しております地方分與税は、地方配付税との名を改めることとしておりますが、昨年度の總額百九十四億圓地方税總額の四四%に對し、本年度は總額三百八十六億圓、地方税總額の三六%となつております。
次に地方警察費國庫負担金、これは地方警察に対しまして國庫が負担するという制度は、ただいま申し上げました通り、財源調整をいたしますれば、この問題はなくなつてしまうのであります。
地方警察費の國庫負担金につきましては、地方分與税分與金と同樣に、地方中央の財源調整の関係から、これまた相当異動を生ずる見込みでありますが、暫定予算といたしましては、前年度におきまして地方警察費國庫負担金に附属する額約十三億円があるのでありまして、そのうち約半額をここに計上いたすということにいたしたのであります。