1951-03-31 第10回国会 衆議院 文部委員会 第22号
ところが、今申したような憲法上の疑義については、有力な憲法学者の中には、そういうことは問題でない、よろしいのだ。文化受賞者に向つて賞金を出してもよいのだ、憲法の解釈上それでよいのだという議論もあつた。しかし他には、これは抵触するという論もある。
ところが、今申したような憲法上の疑義については、有力な憲法学者の中には、そういうことは問題でない、よろしいのだ。文化受賞者に向つて賞金を出してもよいのだ、憲法の解釈上それでよいのだという議論もあつた。しかし他には、これは抵触するという論もある。
○大橋国務大臣 憲法学者の方々が、現行憲法のうちにおきまして、幾つかの基本的原則なるものを取上げられまして、形式上の手続によりまして憲法改正の手続をとりましても、これらの基本原則については絶対にかえられないものである、こういう部分が憲法の中にはあるということを学説として述べておられることは事実であります。
かつまた、たとえば金森徳次郎氏であるとか、あるいは一、二の憲法学者の中にも、これと同様の見解を述べておる方があるようであります。これは最近の新聞を通じてでありますが、これらに対しまして政府当局はどのようにお考えになつておるか。
芦田氏のごときは自衛のためには武力を持つてもいい、こういう御解釈のようであり、またごく少数の憲法学者の中にはそういう意見を持つておる人もあるようでありますけれども、大体通説といたしましては、第九條第二項によりまして、自衛権の存在は認めるけれども、その行使の手段として武力を用いることはしない、こういうように解釈しておりますが、これは念のために政府の御解釈を承つておきたいと思います。
併しこれは憲法学者にいろいろの説がありますから、私は今ここで私見を述べるのでありますが、自分は無理ではないかというふうに考えております。又現に差当つて日本が再軍備をするということになつているわけではないのでありますから、それでいいのだと思います。
私は法律家でもなく、憲法学者でもないのでありますが、私の留年にわたる選挙法をしばしば改正をして来た政治的の経験、感じ、それから地方議員の選挙法を改正して来た見地から考えて行きまして、特に国会議員の選挙法の場合において、私の脳裡に深く印せられてあることは、国民投票であり、一般投票日であり、常識投棄であつて、職域代表ではないという建前であります。
又これを試みに旧憲法を見ますというと、旧憲法の法律的な條文よりも、その精神というものは憲法発布に際して明治天皇が発表になりましたところの告文或いは憲法発布の勅語、或いは帝国憲法の上諭というようなものの中に、更にその総合的な明治憲法の指導精神というようなものが表現されておると思うのでありまして、これらの告文或いは勅語、上諭のごときものは、即ち憲法の一部であると、大体において明治憲法の憲法学者も言つて来
丁度それは地方行政委員会において私の質問に対して、ドイツ哲学をやつておいでになつたところのあなたが、思想的な転換をしておらなかつたと同じでありますが、これは私はどうしてやらなければならんことであつて、丁度昔の憲法学者が、その基本的な思想を研究するためにドイツへ留学するとか、或いはドイツの国法学のいろいろな書物を研究したと同じように、それでは現在の憲法学者であるところの人が、新憲法にふさわしいところのそうした
この点についてどうぞ腰だめなり、あるいは腹をきめてもらうか、今きまつていなければ、きまつていないというだけのことをおつしやつていただければけつこうだと思いまするし、さつき申し上げました芦田君も憲法学者、田中君もりつぱな法律学者であります。かく申す私もいささか法律を学んだ男であります。義勇軍を組織することに何ら躊躇ないと私は思う。
それは三権分立がはつきりしておる以上、司法裁判そのものは司法権に属し、立法府は裁判には関與できないから、司法裁判の内容については調査権はないということをはつきり議会でも申されましたし、なおアメリカン、ユニバーシティの憲法学者とゼミナールで話し合いましたときにも、この問題を質問いたしましたところ、おもしろい問題だからと、向うでも討論課題にされまして、その晩学生の討論課題にもなつた。
又一昨日か、私は総裁に国鉄裁定を踏みにじり、或いは又人事院勧告を無視しておるという、これはこういうやり方は政府は憲法に違反しておるのではないか、総裁は憲法学者であるから、これを見解を求めたところが、どうかという見解を求めたところが、私もそう思いますと言つておる。私はこういう政府の中に現象のあることを我我国会議員として、甚だ不可思議に堪えない。
たまたま総裁は日本における憲法学者の雄でありますので、この機会にお伺いして置きたいと思いますが、生存権が確立されて、確保されるということは、公務員に取つては言うまでもなく賃金の充足であります。これは賃金の充足を保護するために、それを確保するためには、憲法の二十八條によつて労働の基本権、それが認められておる。ところが二十八條の基本権がです。
それから先ほどもう一つ落したことは、この点は憲法学者の間にも立場が相当な違いがあるわけでありますが、私どもは法の安定性ということを非常に重視する立場に立つておるのです。私どもに言わせると、実はこれまでの日本の政治というものは、太平洋戰争にまで突入したことの意味は、法の安定性に対するわれわれの過去がだらしがなかつた、それが一つの理由だつたというふうに考えておる。
私たちは本日貴重な御意見を伺いまして、特に憲法学者として著名な方々においで願つたのでありますが、われわれの腹づもりとして、憲法学者も悪いとは言わないというようなことであれば、私たちはそれが望ましい。こういうふうな気持なのであります。
それは米国におきましてやはり憲法学者は日本の憲法学者が必ず行政法を兼ねて研究をいたしておりまするように、地方行政の問題についても、必ず大体において併せてこれを研究いたしておる。又政治学若もそれを研究いたしておるのであります。
憲法学者とか、あるいは新聞報道機関の方とかいろいろやつておりますので、佐野學さんが相国寺には確かに見えておりましたが、人選等につきましては、私具体的にその衝に当つておりませんが、大局において非常に政治的、あるいは思想的にどうこうという意味でやつたのではございませんで、佐野學さんに社会思想と言いますか、そういう問題について御講演を願つたことは確かに聞いております。
○猪俣委員 浅井人事院総裁は官僚出身でもあらせられ、また学者であり、ことに憲法学者であり、貴族院議員として新しい憲法の審議に当られた方であります。その憲法問題について簡單に御意見を承り、そうして人事院規則の各箇條について御意見を承りたいと思うのでありますが、この国家公務員法及び人事院規則、これの合憲性の説明として、憲法十五條二項を援用されておるのであります。
憲法制定会議におきます審議によつて明瞭にされました立法者の意思とか、政府当局の解釈とか、憲法学者の解釈とかいうものも、それぞれ大事なものではありますけれども、結局のところは判例と慣行とで固まつて行くと考えます。これは昨年の秋、衆議院の解散に関連する関係條項の解釈問題の経緯を考えてくだされば御了解していただけると思います。
併しながら、その立派な新憲法は、実際のことを申しまするならば、日本の國民の自発的な意思、或いはそれを基礎としたところの、技術的には日本の憲法学者の学問的技術というようなものを背景にして、それができ上つたものでなくして、むしろそれ以外の手によつてこれが行われたということが大体の経過であると考えるのであります。
それについては、ただこの運営委員会に総理大臣乃至は、法務総裁を呼んで聞くというだけのことでは、それじや意味をなさないので、若し今これをやるのでしたら継続審査なら継続審査をやるということにして、最高裁判所なり、法務委員長なり、その他憲法学者等、相当の権威者を網羅して愼重な調査をして、結論に到達すべきものであつて、ただこれを切迫した時間に、政府だけの参考意見を聞くのでは、体をなさない、若しやるのでしたら
しかも新憲法におきましては、いわゆる十四條並びに二十四條二項の違反であることは、われわれがこれに対してとやかく言うよりも、すでにこれは一般憲法学者が指摘しているところであります。しかもその上に、この法律によつて残されたるところの相続しない人々、いわゆる農家のたとえて言うところの二男、三男坊というものは、今日の社会情勢下におきまして、いわゆる潜在的な農村失業者としての人々である。