2000-04-21 第147回国会 衆議院 文教委員会 第13号
北海道教育委員会では、避難指示がなお続く場合の対応として、応急仮設校舎の建設を計画していると伺っております。またこれも今後、国に対しまして具体的な要望があれば、適切に対応していきたい、そういうふうに思っております。
北海道教育委員会では、避難指示がなお続く場合の対応として、応急仮設校舎の建設を計画していると伺っております。またこれも今後、国に対しまして具体的な要望があれば、適切に対応していきたい、そういうふうに思っております。
いずれにせよ、そうやって避難指示によって避難所なり知人縁者のところに、みずからの自宅と生活の根拠を離れざるを得ない、そういう中で生まれている生活の困難であり、営業の基盤の困難ですから、そのことについて、竿頭一歩を進めて、努力をする、検討を行うということが今求められていると思うのですね。この点で、重ねて大臣の御努力と積極的な検討をお願いしたいと思うのです。
さらに夕刻六時三十分には避難指示に切りかえて、六時五十五分には国、道、地元市町から成る現地連絡調整会議を開催されて、三月三十日には、危険地域内の避難をほぼ完了されて、十四時には国土庁の総括政務次官が現地に派遣をされておる。そして、三十一日の十三時十分ごろ噴火をしたのでありまして、私は、我が国の危機管理もいろいろな経験から行き届いてきたなということを強く実感いたしました。
避難指示区域内については航空写真等を用いて推計を行う等調査中でありますが、少なくとも道路ですとか橋梁ですとか下水道ですとか公園、こういった施設につきまして被害が報告されているところでございます。 今般の噴火災害につきまして災害復旧事業を早期に実施することは地元の方々、地域の方々の不安を除去するという意味からも大変重要なことだと認識して今取り組んでいるところでございます。
現在の状況でございますけれども、四月十三日に、一部の地域でございますが、避難指示を一時的に解除されました。しかし、依然として避難生活を余儀なくされておる方々というのが約八千三百名もおられるんですね。大変なことだと思います。避難所での生活の御苦労を思いますと、まことに胸の痛む思いでございます。
しかし、避難指示のもとで、洞爺湖温泉の旅館やホテルは休業状態にあるわけです。虻田町では八割の住民に避難指示が出されまして、経済活動が停止した状態にあります。観光業に町民の八割の方々が関係しているために、長期化をしてくることになりますと、噴火災害による損失を補償する個人補償や営業補償がなければ、安心して避難をすることもできないわけです。
それで、例えば、有珠山の噴火災害において、二週間ぶりに避難指示が解除された伊達市の有珠地区で、メロン栽培の農家の方は、もう大半がメロン専業で、ハウスの苗の管理ができなかったために、枯れてしまって全滅だ、被害額が七千万円から八千万円だ。
御承知のとおり、この有珠山の噴火によりまして、有珠漁協あるいは虻田漁協におきましては、避難指示区域あるいは規制海域の設定によりホタテ養殖の管理作業が一時的にできないという事態が生じました。 この後四月九日には、関係方面の御努力によりまして、厳重な監視態勢のもとに、一時的に養殖管理作業を実施するということが行われました。
○政府参考人(西藤久三君) まず、農作物の被害状況につきましては、有珠山周辺の市町村では、現在、圃場には小麦なり牧草なりがある状況でございますけれども、いまだ避難指示の対象になっている地区を除きますと、全般に降灰は微量でございまして、被害程度は軽微というふうに思われます。
二点目は、四月十二日の火山噴火予知連絡会の統一見解を受けて、虻田町、伊達市、壮瞥町は十三日に一時一部区域の避難解除がされたわけですけれども、特に虻田町については避難指示を町の八割がまだ受けているわけですから、大変な事態にあるということです。
○政府参考人(中須勇雄君) 今回、有珠山噴火により避難指示地域に含まれた特に有珠、虻田の地域におきましては、ホタテ養殖業が漁業生産の大宗を占めるということで大変重要な位置を占めております。しかも、特に今の時期は地まき用の稚貝の出荷時期にも当たりますし、いわゆる耳づりと呼ばれておりますが、養殖管理の作業が不可欠な時期にございます。
激甚災害の指定につきましては、被害額、それから被害を受けた自治体の財政状況、それから被災地の農業所得の状況等に照らしまして客観的な基準に基づいて行うことになるために、関係省庁におきましては指定の前提となる被害額、すなわち復旧事業費等の査定作業を行うことが不可欠でございますので、現在の有珠山周辺地域では活発な火山活動が続きまして周辺地域の避難指示等もいまだに解除されていない状況でございますので、被災地域
まず、二十二年ぶりに噴火に至った有珠山の活動によって、避難指示対象者、中でも不自由な避難所生活に耐えていらっしゃる住民の方々に心からお見舞いを申し上げます。 住民と行政、学者の連帯がうまくいき、大きな混乱もないことは評価できます。
また、四月十七日までには避難指示地域にあるすべての小中学校で始業式が行われる予定であり、さらに避難した児童生徒が最寄りの学校へ円滑に転入学できるように努めているところでございます。
その後、事態の変化に対応いたしまして、十八時三十分、避難勧告は避難指示に切りかえられまして、十八時五十五分には既に現地に入っておりました国の関係省庁と北海道庁、地元市町から成る現地連絡調整会議を開催いたしまして対応の検討を開始したところであります。 翌三十日、増田国土庁総括政務次官が現地に派遣されまして、現地の指揮をとることになったわけであります。
この状況を受け、二十九日十八時三十分に、伊達市、壮瞥町、虻田町において危険区域内の住民に対し各市町から避難指示が出されており、これまでに約一万名の住民が避難しているところです。 政府といたしましては、二十九日に関係省庁局長級会議を開催し、国土庁長官官房審議官を初め約三十名を現地に派遣いたしました。また、地元自治体等との連携を強化するため、現地に連絡調整会議を設置したところです。
また、全県世帯数の六%に当たる延べ四万世帯が避難指示や避難勧告を受け、その避難誘導あるいは災害応急対策は、阿武隈川がはんらんした昭和六十一年の八・五水害の教訓を生かし、おおむね円滑に行い得たとのことでありました。
六十一条の避難の指示権限を付与することにしていますが、阪神大震災の例を見ても、コミュニティー単位での避難指示及び避難先を具体化することが、特に高齢者や障害者にとっては欠かせないのですが、自衛官に具体的な指示ができるのでしょうかね。そういう想定と、それから根拠は何なのかということについてだけお聞きしたいと思います。
もし安全管理者が、あるいは現場の主任作業員が避難指示をしておれば、あのような惨事は食いとめることができたのではないか。むしろ崩落事故を少しでも食いとめようと逆に呼び集めた結果、あのようになったのではなかろうかと私は実は想像するわけであります。
○説明員(神林章元君) 今お尋ねのように、予警 報、避難指示等の伝達手段といたしましてはいろいろ複数の手段がございます中で、防災無線の有効性につきましては今回の事例等についても言われているところでございます。
十二月二十四日、美瑛町及び上富良野町におきまして避難指示が出され、二百九十七人の方が避難をされました。その後、上富良野町では十二月三十日に避難指示が避難準備に変更されましたが、美瑛町では現在白金温泉地区の住民十六世帯四十一人の方が市街地の町営住宅において避難を継続中でございます。
そこで、日ごろ住民にその危険があることを十分認識してもらうとともに、豪雨の際などには早目に警報や避難指示を出しましてそれを迅速に住民に伝達することが重要になると思います。 そこで、消防庁に伺うわけでありますけれども、かつて長野市の地すべり災害対策を当委員会で審議した際に、当時の関根消防庁長官は、地域防災計画が十分機能するように全国的な見直しを約束されました。
十一月の二十一日の大規模な噴火後、十七時五十七分には、泉津、岡田地区の住民に対し最初の避難指示が出され、二十時二十三分には全島に避難指示が、二十二時五十分には全島民に島外への避難指示が出されました。
○山本(重)政府委員 今回の大島の火山噴火につきましては、先ほど私からも御報告申しましたように、噴火が起こりました後、地元大島町長が関係機関と十分協議しながら、適時、災害対策法第六十条第一項の規定に基づき避難指示をし、最終的には全員島外避難の指示をしたところでございます。 この全員帰島の問題につきましても、この避難の指示の解除という手続をとることが必要だと思います。
そうしますと、法律上の権限としては、大島町長が避難指示を解除する、それを東京都、そして法律上の権限はないけれども国の本部も一緒になってみんなで考えてやろう、そして正月までにはぜひ帰したいという気持ちだ、そこはわかった。 そこで、その中で安全対策と言われたが、予知連絡会あるいは気象庁、この判断はどうなのか、ここが例えば安全でないと言っている場合には帰すことにならないのか、いかがですか。
○山本(重)政府委員 今回の一時帰島につきましては、私どもは災対法の六十条第一項に基づく避難指示の解除がなされたものとは考えておりません。東京都の本部としては、大島町長の参加のもとに、住民の意向を踏まえて、特別措置として一世帯一名という原則のもとに一時帰島を行ったと思います。
○山本(重)政府委員 今回の噴火によってとりあえず着のみ着のままで全島民に避難指示を出しまして、ほぼ全島民が二日間にわたって静岡県あるいは東京都、最終的には東京に避難することができたわけですが、後からいろいろ現地の踏査をいたしますと、約四十人ばかりの方が島に残っておりました。
今回も町長が二十一日の十七時五十七分から二十二時五十分にわたって六回にわたって避難指示をし、島民一万余の方々が島外へ避難をしたということでございますが、この現在の避難の状況を解除して帰島するということになりますれば、法律的には、先生御指摘のように六十条第四項の規定に基づきまして町長が解除の公示をするという形で解除がなされるというのが形式的といいますか、法律的な手続でございます。
また、避難に関する情報を正確かつ迅速に伝達をする体制につきましては、既に大島町では防災行政無線が同報系、移動系とも整備されておりまして、今回の避難に際しましても避難指示の伝達に大きな役割を果たしたと聞いております。 消防庁といたしましては、従来からこれらについて指導してきたわけでございますが、今回の噴火の教訓を踏まえまして、引き続き対策の強化を指導してまいりたいと考えております。
○山本(重)政府委員 今回の伊豆の大島噴火の避難指示は、災害対策基本法第六十条の規定に基づきまして、大島の町長が二十一日の十七時五十七分から二十二時五十分にわたりまして六回にわたって指示したものでございます。
茂木町におきましては、かねてよりサイレンを鳴らした場合には有線テレビを見るように住民に周知徹底をしていたとのことでございますし、また、同時に町役場の職員が逆川上流から順次川沿いの住家を対象に避難指示を行ったと、そういうふうに聞いております。
○説明員(田中基介君) 災害が発生する場合にできるだけ早い避難態勢、これを実施することが最も基本になるわけでございまして、日ごろから避難訓練、避難指示等消防機関に対する指導は行っておるわけでございますが、今回、先ほど来申し上げておりますが、避難の勧告等をやりましたけれども、結果的に十八名もの方がお亡くなりになったということでございます。
その後、十四時三十一分には新川がはんらんしそうになったというので、付近住民に対しまして避難指示を行い、さらに十五時十五分郡元町唐湊付近住民に対し、また十六時五分には長田町付近住民に避難指示を行っておりますが、十六時十五分に至りまして災害危険地区全域に避難指示を出しております。