1952-03-06 第13回国会 参議院 予算委員会 第16号
果してそうであるとすれば、私は一般の憲法学者の説にも違つておると思う。一部にはそういう説をなす人があることは私も知つております。その一部の説を総理大臣はとつておられる。こういうふうに私は了承せざるを得ないのであります。
果してそうであるとすれば、私は一般の憲法学者の説にも違つておると思う。一部にはそういう説をなす人があることは私も知つております。その一部の説を総理大臣はとつておられる。こういうふうに私は了承せざるを得ないのであります。
であるからして議会の承認を要しないものと解釈するというところの御答弁があつたのでありまするが、併しながら日本の殆んど全部の国際法学者及び憲法学者の見解といたしましては、日本語において憲法土條約と言われておるのは、あえてこのアメリカにおけるところのトリーテイと呼ばれておるところのものだけではない。
それは九條に多少の疑義はありますけれども、一般の憲法学者がもうすでに自衛力のための戰力を持つには憲法を改正しなきやいかん、九條を改正しなきやいかんということを言つておるのでありまして、この点につきまして、もう一応総理大臣のお答えをお願いいたします。
ということがございますが、このいわゆる勤労の権利、義務、これが憲法学者の解釈によりますと、これは自由権だというふうな解釈が大多数を制しておるようにわれわれ承知いたしております。
この戰力ということにつきましては、木村総裁の答弁と、およそ憲法学者の戰力に対する説明及びこの憲法の制定当時の議会におきまする質疑応答から見ましても、木村総裁——現に政府の見解というものははなはだ異常であります。戰力についての説明というものは、学者の理論及び常識、国会の憲法審議の際の政府委員との一問一答、あらゆる点から考察いたしまして、これは政府の見解は特殊異常な見解だと申さねばならぬと思う。
これはついでに佐藤長官にお伺いしてもいいと思いますが、私どもはそういうふうに解釈しておりますので、私どもの解釈から行けば、——これは私どもの解釈だけでなくて、憲法学者も大体私どものように解釈しておると思いますが、そういう解釈から行けば、この行政協定という、新聞に発表されております二十九條もあるような重大なる国際協定は、われわれ国民がこれを誠実に遵守することを必要とするところの條約にはならぬ、その條約
この表現から申しましても、いわゆる「その他の戦力」と言つて、何らの制限、制約も設けていない、いわゆる天然資源であろうが、人的資源であろうが、或いは機械設備であろうが、戦争遂行に必要なあらゆる力はすべてこれに包含せられると解釈することが正しい解釈であることは、これは一般憲法学者においても是認するところではないでしようが。
旧憲法時代の憲法学者が継続費というものの性格について論議しているところを見ますと、大体一致して、継続費の年度割額については国会は審議することができない、次年度以降出て来る継続費というのは単なる参考数字として上がつて来るだけであつて、審議の対象にはならないというのが憲法学者の通説であつたのであります。
旧憲法時代においては、憲法学者の解釈としては、年度割額につき国会がこれを審議することは殆んどできない。ただ死んだ数字をそこに挙げておるだけだという憲法学者の解釈が一般に大体確立しておつたと思う。
○内村清次君 先ほど毎会計年度ですね、八十六條の、これは常識的に解すべきだ、勿論これは解釈する人が憲法学者のほうでいろいろなかたがたがありますことも、これも又解釈そのものというものは、明記したところの憲法の規定でない以上は、やはりその人の思い、常識から考えてやつておられるだろうと思うのですが、私自体も相当常識的に考えて御質問いたしたいのですが、毎会計年度と、年度と、こういうようにある以上、お説のような
ただ参考意見として聞いただけなのですけれども、そういう憲法学者の間においても、継続費についてはそういう考えを持つているものですから、我々は継続費としては一旦国家がきめたから、あとは次年度以後においてはただ数字が形式的に出て来るので、それで二度議決するわけですが、今大蔵大臣の意見によりますと、一遍議決して承認を取つておいて、又今度は実質的に出して来てもう一度確認を得ると、こういうふうに二重議決になるわけなんですが
○国務大臣(池田勇人君) 私は憲法学者の意見を実は公聽会のときに聞いていないので、また聞きでございまするが、そういう議論もあると思います。旧憲法時代はそうであつたのでありますから、そういう議論もあると思いまするが、今後の予算審議の上において生きた予算、そのときに当てはまる予算としてやる場合においては、只今までお答え申上げたようなのが適当ではないかという自分は確信を持つております。
○波多野鼎君 そうしますと、以前の、まあ旧憲法時代の憲法学者が継続費の年次割について下しておつた解釈というものは、一つ統一的な確定的な解釈があるわけですね。年次割は、これは單なる参考の数字、審議の対象にならない参考の数字として出すものだ。従つて翌年度の予算が不成立に終つた場合でも、その継続費の年次割は生きておるんだと、こういう解釈ですね。
ただ伺つてみますと、少くとも憲法学者の中ではこの説はほとんどないような説でありまして、大部分は、金森先生がおつしやつたような、解散権をもつと広く考えていいという説であり、これが通説のようであります。
ただ憲法学者の意見を聞くと、イギリスの頭に支配せられておる人間が多いようである。あるいは憲法をつくつた人たちも、イギリスの立憲政治に頭を支配せられて憲法をつくつたものと思う。それゆえに新憲法においては、天皇の政治上の権力を一切取上げたにもかかわらず、やはり政治上の権力が大分残つておる。イギリス国王と日本の天皇と一緒に見て憲法をつくつておる。これが根本の間違いである。
私は、申し上げるまでもなく憲法学者でもなんでもありません。ただ一番中心は、この憲法を読んでみると、どういうふうに読めるかということについて、申し上げたいと思います。憲法第六十九條には、御承知の通り内閣総辞職の規定があるのであります。
且つ戰後におきましてもアメリカのサゼツシヨン等によつて米国の新しい民主主義的な地方自治の制度が多少入れられたのでありますが、根が今言うようにドイツ人が作つたところの地方制度を基本にして、そうしてこれは法律的にも地方制度というものは憲法と不可分なものでありますから、地方制度を行政法の学者がやつておりますると、行政法の学者は美濃部さんと同じような憲法学者と行政法の学者であるということになつて、これは不可分
そのことは今日まで日本の学校等におきましてはその尊嚴を体し、不磨の大典などと言つてこれを神格化しているのでありまするから、そういうようなことを教えないで、わざと生徒には教えないでおりまするが、これは世界の憲法学者が皆知つていることであります。それはこのときにおきましても、星亨でありましたか、世界夢物語というところの秘密出版を出しまして、そしてそのことをすつぱ拔いたのであります。
若し自治大学でも作るようなことがあるとすれば、必ず実現したいと考えているが、そのときはイギリスの行政学者、憲法学者、いろいろな政治学者に代りばんこに来てもらつて講義をしてもらいたい、そういう場合には一つアメリカのそういうような学者を一つお世話を願いたい、こういうことを頼みました。
○政府委員(西村熊雄君) 憲法のすべての規定は、国家のすべての領域に平等に全部適用される性質のものではないのでありまして、憲法学者の見解によりましても、憲法の根本趣旨は国家の領域の全部に適用があるけれども、或る部分の條項に至つては必ずしもそうは行かないのであります。
本條約は大橋法務総裁の御説明等によつて、私どもはもちろん憲法違反の疑いはないものと確信はいたすのでありますが、憲法第九十八條によると、條約は憲法の上を行くものではないか、これはほぼ大多数の憲法学者等の一致した意見であるといつてもよいくらいであります。
昨日吉田総理大臣に質問されましたる芦田さんも、さようなお考えを持つておるやに、私は承知するのでありますが、なおまた有力な憲法学者にして、さような説をなす者もあるのであります。私はこれは重大な問題だと思う。
に特別職としては規定がないから一般職だ、こういう説明だけから便宜主義的な措置をとられますことについては、これは法理上或いは国家公務員法の運用上遺憾の点があるだけでなしに、私は公務員制度全体、或いは民主的な公務員制度を守る人事院の使命からして非常なこれは汚点であり、或いはその存在について私どもをして疑わしめるものが生ずるという点を申上げ、もう少し人事院総裁が別の人であるならばとにかくでありますが、憲法学者
これはこういうことになりますると、或いは民法学者或いは憲法学者等の意見を私は十分聞かなければならんと思うのです。国会として将来問題が起きる條章であるから私は申上げるのですが、これはどうしても必要であると思いますが、甘利さんその点大丈夫ですか。こんな條章で以て運輸大臣が勝手にできた公益法人を認可するか認可しないというようなことをやり得るか、これは重大な問題だと思います。
○伊藤公述人 その点私は憲法学者でもありませんので、はつきりしたお答えはできないと思いますが、あの憲法は現行犯であればとらえてもいい、逮捕状はいらないということを規定していると思います。それで御質問の趣旨は、これは犯罪ではないから現行犯に入らないではないかとおつしやいますが、それは犯罪ではないかもしれませんが、憲法は犯罪である場合ですら、現行であれば逮捕状はいらないのであります。
こういうことをうんと言つておるのですが、現在の憲法上においては疑義がある、こういう憲法学者の一部の論がありまして、私も決算委員会で多年論を吐いておりながら、これがなかなかその運びに至らない。私はその意味で決算委員を続けておるわけでありまして、当然新憲法の精神からいうと、会計検査院が監査をしたものは国会に承認を得るために送致されるのではなく、最後の確定は国会においてなさるべきものである。
これは私の説でなくして、憲法学者の通説であります。ところがこの法律はそういうふうにしてない。これは数府県に関係するから一つの地方公共団体でない、こういう見地から出ておるかどうか知りませんけれども、その点をどうお考えになるか。いろいろこの問題がこの法律にあります地方行政、地方財政に関してそういうことについて御意見を承わりたいと思います。