1950-03-15 第7回国会 参議院 議院運営委員会 第38号
協定があるにも拘わらず履行上の義務が発生しないということをこの公労法の三十五條と十六條に規定したものであつて、協定そのものの内容の不履行ではない、そういうことをさつき申上げた。
協定があるにも拘わらず履行上の義務が発生しないということをこの公労法の三十五條と十六條に規定したものであつて、協定そのものの内容の不履行ではない、そういうことをさつき申上げた。
つまり二項の場合には、国会の議決を得た予算の範囲外の協定も、必ずしも協定そのものは無効でない。しかしながら、そういうことを政府が單独に決定しないで、議会の協賛を得た予算でありますから、それ以上のものは、国会の承認を得て初めて効力を発するものとしたという点が、明らかになつて参るのでなかろうか、こういうふうに考えておる次第であります。
と規定しているのは、法律的には、予算上又は資金上不可能な資金の支出を内容とする「協定」そのものを国会に付議して、国会が承認するか否かを求めることであつて、貴質問の「協定したことによつて必要とされる資金計画(予算)」を国会に付議することは、法律上当然には必要としないと解する。 これが前後を通じてたつた一回公式に有権的に発表された意見なんでございます。
即ち本項は、協定を国会の議に付するのは、協定そのものの成立を国会の承認にかからしめているのでなく、」こういうふうに言つております。そして先程私が申しました予算上可能、不可能の部分があるということを賀來君は想像しないで書いたという点におきましては、こういう点があります。「然じ既定予算又は既定資金の枠外の支出を求める協定にのみ関するのであり、枠内のものはこの限りではない。」
即ち本項は、協定を国会の議に付するのは、協定そのものの成立を国会の承認にかからしめているのでなく、協定は公共企業体と職員又はその組合が締結したときに成立するが、第一項に該当するときはその協定の効力は国会の承認により発生する趣旨である。但し国会が閉会中であるときは、国会が召集されて五日以内に政府はこの協定とこれに伴う所要の予算案等を国会に提出してその承認を求めなければならぬ。
先ほど申し上げました通りに、きわめて重大なる政策協定そのものがあいまい模糊であつて、ただ内閣をつくる一つの摩擦除けの形において協定がされたように思われるのは、ただいまのいわゆる軍事公債に関する問題と同じようであります。そこで農地については、これも全國民がくわをなげうち、かまをなげうつて、その形をうかがわんとしておるのでありますが、御承知の通り、第二次の農地改革は、今進行途上にあります。