1954-03-12 第19回国会 衆議院 補助金等の臨時特例等に関する法律案特別委員会 第4号
未亡人母子世帯にとつて、非常に重要な役割をしておるならば、同じ金を出すのに何ゆえに平衡交付金に入れて行かなければならないか。平衡交付金に入れてしまうということによつて、それがこういう方面にうまく使われるか使われないかということは、先般児童の措置費等の問題においてははつきりわかつていることであります。
未亡人母子世帯にとつて、非常に重要な役割をしておるならば、同じ金を出すのに何ゆえに平衡交付金に入れて行かなければならないか。平衡交付金に入れてしまうということによつて、それがこういう方面にうまく使われるか使われないかということは、先般児童の措置費等の問題においてははつきりわかつていることであります。
第四に家内労働者世帯のうち母子世帯が約二十八万世帯九十万人が貧困状態にあると考えられます。第五に失業者世帯は約五十万人でありますが、完全失業者は一人当り扶養家族を約一・七に推定いたしまして約百三十五万人。第六に老齢傷病その他世帯主の労働力を喪失した世帯が現在約三十万世帯、七十四万。まあ以上六つの点を合計しますと一千七十万というのが大体生活困窮層として官庁統計によつても出されるのでございます。
○堤(ツ)委員 私はできるならば雇用者側が母子世帯の母子に対して特別の考慮を配するように労働省の方から指令をしていただきたいという要求を出しましたけれども、あらためてそれをやるという御答弁がなかつたことを非常にさびしいと思います。
○堤(ツ)委員 労働大臣は今お聞きになつたと思まいすが、九十五万円で七十万未亡人母子世帯の調査啓蒙をやるやるというので、たしか一世帯に百五十円くらいにしかならぬと思う。百五十円にもなりませんか。一円五十銭。(笑声)いや、けたは失礼したかもしれませんが、一円五十銭。
○堤(ツ)委員 あなたは未亡人団体にも非常にお近しい人でございますが、全額国庫負担にしてくれという切なる百八十万の未亡人母子世帯の声はお聞きになつたことがないでしようか。今のお答えは非常に意外に存じます。
従つてこの法律かできたので、ほんとうに飛び上らんばかりに喜んでおつた母子世帯が、申込みをしてみれば窓口で全部はねられて、二十件に一つしか取上げられないというような実情であります。
○堤(ツ)委員 去年五億の金を国民金融公庫から母子世帯にお貸付になりましたが、あれは取上げずに、以後ころがして行くつもりでございましようか。これは局長から御説明願いたい。
又事実五万円という額は少いかも知れませんが、やはりこれを借りようとする未亡人母子世帯の人の熱といいますか、意気といいますか、結構それを少いながらも本当にうまく活用して成功している例も聞いているわけでございます。これはやはりもう少し運営の実情を見て又考えてみたいと存じます。
すでにこの緊縮予算が発表されただけで各地でそういう事実が現われておりまして、例えば北海道の沢田というケース・ワーカーでございますが、この人が述べておりますのに、福祉事務所長は乳幼児を抱えた母子世帯にも収入があると考えよ、或いは完全失業者でも本人が健康なら保護の要なし、或いは被保護世帯についてもその収入が最低生活水準に達しなくてもこれを廃止せよ、病人は入院させないようにせよ、こういうことを指示いたしております
只今までのところでは、一応貸付を受けます母子世帯の人たち或いはそれの団体でございますね、未亡人団体というのがございますが、そういう団体の会合などで私どもが聞くのでございますが、まあ額も決して十分ではなし、据置期間も或いは考えようによつてはこれくらいじや不満足である。
あの社会保障費の中の一番大きな額を占めておる生活保護費、その生活保護費をいただいて毎日の暮しを立てておる被保護世帯の半数が母子世帯であるという事実の上に立つてこのことを申し上げるわけでございますが、もし国が負担する八割を地方と国と五分々々にわけるというようなあの案が実現をしておりましたならば、私どもが預つております未亡人たちは、また母子心中、あるいは死なないかわりに自分のからだを売つて、子供を育てるというような
未亡人母子世帯には、その百世帯に幾件というような零細な福祉資金の貸付にあらずして、住宅問題、医療問題、税金問題、供出問題も含めたところの母子福祉法ができて、この世帯を国家の資金で守らなければ、売春行為はなくならないのである。
そうすると、MSA予算の圧迫によるところの農村の疲弊と、倒産自営中小企業、月給よりはるかに生計費が上まわるところの勤労者、それから失業者と未亡人母子世帯と泣寝入りの遺族、こういうものを勘定にあげて参りますと、失業者の数は五%で済むわけがない。
その反面において水害に罹災いたしました世帯の方では貸付額の希望が増加する、こういうような関係にも相なりますので、その点を是正いたしますために、先般の十六国会でありましたか、母子福祉資金の貸付に関する特例法が制定されまして、さよな罹災母子世帯について県が貸し出します場合は、その三倍の額を国においてその県の特別会計に貸付ける、こういう処置がとられたわけであります。
事実その内容を見ますると、保育所に子供を寄越しまする御家庭は六五%が両親の共稼ぎ或いは母子世帯における母親の勤労のために子供の面倒を見る人がいなくなつて保育所に寄越すというケースが占めておりますので、いわば保育所は勤労者に対する援護施設とも言うべき積極的な使命を持つているように感じますので、明年度においても引続きこれを伸ばして行きたいと考えております。
厚生省所管八億円、これは今次の災害に伴いまして、伝染病予防の関係のために必要である各種の経費、罹災母子世帯に対する特別貸付、或いは国民健康保険の特例のための経費、簡易水道、上下水道の復旧、新設等に要する経費、火葬場、屎尿処理場等の復旧費補助、そういつた厚生施設関係の復旧費等でございます。
伝染病予防の経費あるいは罹災母子世帯に対する貸付金、国民健康保険の特例のための経費、あるいは簡易水道、上下水道の復旧新設等の補助金等、特別法による経費も見込みまして、合計八億円を計上いたしております。 運輸省所管におきましては一億五千万円、これは災害復旧工事と合併して工事が行われる場合の堤防、物揚場等のかさ上げであるとか、修築といつたような災害土木助成の経費でございます。
これにつきまして前回松岡先生より第三条の実際の運営の問題につきまして、当該県が被害を受けた地域の母子世帯に対しての貸付だけを考慮したらどうかというような有益な御示唆がございましたのでございますが、私どものほうで法制局のほうにこの点解釈の問題として如何なものであるかということを照会いたしたわけでございます。
○説明員(太宰博邦君) 只今松岡委員から、何と申しますか非常に裏までを見すかされた、私どものためにもわざわざ考慮して頂いたような御発言があつたわけでありますが、勿論現在の我々の実際の施行の面におきましても、大体その県の母子世帯の数とかいうようなものを加味しまして、各県に保護の基準を示しております。それで各県から出て参ります状況を見ながら、予算の範囲内でありますれば非常に操作はやさしいわけです。
次に、日程第六の法律案は、被害地域における母子世帯の困窮を救い、その福祉を増進するため、母子福祉資金の貸付等に関する法律について特例を設けんとするものであります。
すでに、これらの母子家庭に対しましては、前国会で成立を見ました母子福祉資金の貸付等に関する法律が保護の手を差延べているわけでございますが、今回の異常な大災害に際しましてさらにこれに若干の特例を設けまして、これら母子世帯の困窮を救いその福祉を増進することは喫緊の要務かと存じます。
今般議案に載つております昭和二十八年六月及び七月の大水害の被害地域において行う母子福祉資金の貸付に関する特別措置法案、これは、内容といたしましては、昨年の暮れに国会を通過いたしました母子福祉資金の貸付等に関する法律というのがございまして、いわゆる母子世帯に対しまして、生業資金あるいは事業継続資金あるいは子供の修学資金等、約七種類の資金の貸付を行うようになつてございます。
すでに、これらの母子家庭に対しましては、前国会で成立をみました母子福祉資金の貸付等に関する法律が、保護の手を差延べておるわけでありますが、今回の異常な大災害に際しまして、更にこれに若干の特例を設けまして、これら母子世帯の困窮を救い、その福祉を増進することは喫緊の要務かと思われます。
すでにこれらの母子家庭に対しましては前国会で成立をみました「母子福祉資金の貸付等に関する法律」が保護の手を差し延べているわけでございますが、今回の異常な大災害に際しまして更にこれに若干の特例を設けまして、これら母子世帯の困窮を救い、その福祉を増進することは喫緊の要務かと存じます。
先ほど幼稚園の方がこの学校給食法に欠けておるということでございましたが、保育所は同じ学齢前の子供でございますが、御承知の通り、保育所に通つております子供の家庭を調べてみますと、両親共かせぎか母子世帯の母親が勤労いたしますために、子供を家に置いておきますと、たれも預り手がない、そういう子供を預かつておるのが約六五%を占めております。
御内示なり再内翰がやつていただけないものか、そうでないと非常に目に余るような実例が多ございまして、あなたの今御報告になりました二十七年の七、八、九は少くても、あとの十、十一、十二、二十八年の一、二、三を通じて二万六千余りの世帯の中には非常にお気の毒な方々が多ございますから、ひとつその内翰に対して涙あるところの御処置を願えないものであるか、できたらここでいたしますということを言つていただいて、未亡人母子世帯
また失業者にいたしましても、未亡人、母子世帯につきましても、経済上の獲得能力喪失ということは国民全般にいえることだと思う。従つてあなたが旧軍人にのみ理論をつけられるということは、はなはだ不可思議なことでありますが、国民全般との均衡をどういうふうに今日の社会情勢においてお考えになつておるか。