1986-11-26 第107回国会 衆議院 建設委員会 第2号
現在、長期営農継続農地ということで農地課税をいたしておりますものにつきまして宅地並み課税をいたすということになりますと、今お話ございましたように経過的な負担軽減措置を新適用の特定市街化区域農地に対しては課しておりますので、この措置がないと仮定をいたしますと、おおむね四十七倍程度でございます。
現在、長期営農継続農地ということで農地課税をいたしておりますものにつきまして宅地並み課税をいたすということになりますと、今お話ございましたように経過的な負担軽減措置を新適用の特定市街化区域農地に対しては課しておりますので、この措置がないと仮定をいたしますと、おおむね四十七倍程度でございます。
○政府委員(渡辺功君) ただいま御指摘のありました農地の宅地並み課税の問題でございますが、長期営農継続農地というのは、結局、農業をずっとやっている、こう言っておいて途中で有利になったら売る。
しかしながら、同時にまじめに農業を行っていこうとする人をどうするかという、これもまた重要な課題でございまして、その両方の要請を調和させるといいますか、充足させるという見地から長期営農継続農地という制度をとる。
そのときにつくられた長期営農継続農地に対する徴収猶予制度というのがまだ運用の途中だ。
○加藤国務大臣 市街化区域内農地の宅地並み課税制度は、四十七年の制度発足以降種々の経緯を経て、ようやく五十七年に現行の長期営農継続農地制度の創立をもって一応の決着を見たと考えておるところでございます。ただ、先般もお答えしましたように、建設省がこの問題を再検討するというのでありますれば、それを受けて当方も検討するのにやぶさかではないと考えております。
市街化区域内農地の長期営農継続農地の認定率は、東京圏が八四%、大阪圏が九〇%に達しており、都市近郊農地の宅地並み課税が全く形骸化して、地価高騰をにらんだ遊休土地の保有を許している状況であります。住宅建設を促進するためには、宅地並み課税を是正して土地供給を推進するとともに、住宅金融の拡充や住宅促進税制を行うことが必要であります。
○伊藤(英)委員 宅地は主として山林、農地から供給をされるというふうに考えられますけれども、宅地化促進法によって、特定市の市街化区域農地面積を昭和五十七年一月時点で見ますと六万七千二百四十一ヘクタール、そのうち長期営農継続農地が三万五千五百四十二ヘクタール、こうなっておりまして、その差三万一千六百九十九ヘクタールから宅地が供給されるものというふうに考えますけれども、これは、その対象地域や時点の相違など
このわずか三%と、プラス若干の長期営農継続農地の転用分に対してあめをしゃぶらせているわけでありますから、ないよりはましでしょうけれども、そもそも実績が芳しくないのは当然の結果であると私は考えるのでございます。 それでは特定市街化区域農地の宅地への転用率、ここらあたりの三年で結構ですが、どれぐらいになっているか、御説明願いたいと思います。
そのうち、長期営農継続農地の認定を受けておりますのが三万五千ヘクタール、それから宅地並み課税の適用を受けております農地が約六千ヘクタールでございます。
都市近郊農家の所得増などから考えてみますと、長期営農継続農地が宅地に転換することは非常に考えにくい状態になってきていると思うんですね。そうだとするならば、それらの農地を積極的に、今のままにしておくというよりも、むしろ逆線引きということが今日考えられる点もないではないと思うんですが、これはいろいろ議論のあるところでしょうけれども。
一方、新たに長期営農継続農地という制度をつくりまして、一定規模以上の農地を持っていて引き続き農業を継続する、それが適当だと認められるものについては、いわば農地並みの税負担で実質上とめる措置をつくってきております。
○新井委員 昭和五十七年一月一日現在の長期営農継続農地の認定状況は、課税対象農地面積に対し認定面積は、その対比率が八三・五%となっているわけでございます。右の数値について、都市計画の市街化区域の性格、あり方、都市のオープンスペース等の見地から、これをどのように見ているか、お伺いをいたします。
それから宅地並み課税につきましては、四万一千ヘクタールほどのうちの八五%は長期営農継続農地でございまして、この長期営農継続農地の税負担というのは、現在評価額三万円未満の市街化区域農地の場合で言いますと、これはもともと適用が除外になっているケースでございますが、その場合がいわば三・三平米当たりで税額は八円程度でございます。
ただその際、大変いろいろ議論がありまして、都市近郊農業との関係をどう考えるかということで、長期営農継続農地という認定制度をつくっておりまして、そこで都市近郊農業の配慮と、宅地供給とのいわば接点をそういう制度で解決しようということで五十七年度からやってきております。
私どもで調べました神奈川県の場合ですが、県の農協中央会と県の農業会議が取りまとめました長期営農継続農地の認定状況を見ますと、対象面積が七千七百十四ヘクタール、うち申告面積が七千九ヘクタール、認定面積が六千五百八十四ヘクタールとなっています。パーセントにしますと、申告面積が九〇・九%、認定面積が八五・三%と、三大都市圏全体に比べてもさらに高くなっているわけです。
長期営農継続農地とも言われていますが、最初に自治省にお尋ねしますが、三大都市圏全体で、五十七年度長期営農継続農地の対象となる農地面積、それから実際に申告された農地面積及び認定を受けた農地面積は、それぞれ全体で幾らか、また、対象農地に対する割合ですね、申告を受けた農地、認定を受けた農地の割合は、パーセントどれぐらいになるか、教えていただきたいと思います。
これにつきまして長期営農継続農地の申告があった農地の面積は、三大都市圏合計で、いまの四万二千五百六十六ヘクタールに対しまして三万七千三百四十七ヘクタールの農地につきまして申告がございました。
○関根政府委員 宅地並み課税の対象となります市の数は、全国で百八十七市あるわけでございますが、そのうち長期営農継続農地としての認定事務を終了した旨の報告のあった市が百五十六市でございます。その百五十六市につきまして認定状況を見てまいりますと、全部で宅地並み課税の対象となる地積が三万五千七百七十一ヘクタールございます。
○政府委員(関根則之君) 長期営農継続農地を営農を継続できなかったようなケースの場合でございますので、そのときに本人がいろんな事情で営農継続をしなくなるということはあるわけでございます。
それから、「十年」の問題でございますけれども、あくまでも長期営農継続農地としての認定を受け、税額の徴収猶予を受けたいと、こういう制度に乗るためには、経営の意思を十年以上持っていなければいけないという考え方でございます。
○政府委員(関根則之君) 十年経過した後、引き続き十年以上営農を継続したいという意思のある農家につきましては、もう一回長期営農継続農地としての申告をしていただきまして、同じような手続が繰り返すことができるように法制度として仕組んでございます。
○説明員(湯浅利夫君) 長期営農継続農地として認定するのは、課税権者でございます各市長でございます。ただ、その市長の認定の前の段階で、申告をする場合に、それぞれの市に置かれております農業委員会を経由をして申告をするということにいたしております。
○説明員(湯浅利夫君) それから、長期営農継続農地の十年にした理由ということでございますが、長期ということを何年にするかということでいろいろと関係各省庁とも話し合いをしたわけでございますが、市街化区域というものがもともと十年で市街化をするというめどを立てているというような地域でもございますし、一応、長期という点については十年というのが適当であろうということで設定をしたものでございます。
○説明員(湯浅利夫君) 長期営農継続農地として認定を受けるための面積要件と申しますか、規模の要件といたしましては、現在政令で検討いたしているところでございますが、一つは一団の農地の面積が九百九十平米以上である場合、または同一市、これは東京都の特別区とか政令指定都市にあってはそれぞれの区ごとでございますが、一農家単位の経営規模が九百九十平米以上である場合、このいずれかに該当する場合に十年以上営農を継続
○関根政府委員 長期営農継続農地としての徴税の猶予の申請につきましては、その手続なり申請期限というものは、百八十七市の市の段階で条例なりに基づきまして自分のところで決めていくということになっております。法律上、当然に一定の期間を設定するという仕組みではございません。
○関根政府委員 一団の土地で九百九十平米以上あれば、長期営農継続農地として認定される可能性があるわけです。資格があるわけです。ということは、AさんとBさんと二人の人がたまたま同じ地続きの土地を持っておる。たとえばAさんが六百平米持っておって、Bさんが三百九十平米持っておるということになれば、両方合わせて九百九十であればそれでよろしい。
○岩佐委員 その徴収猶予制度の問題ですけれども、何か営農継続の意思があれば、長期営農継続農地として宅地並み課税分の徴収猶予制度を受けられるんだというふうな感じがするわけでございますけれども、これも幾つもの条件がつけられていて、かなり大変なことになるわけです。現行の減額制度では、政令の附則で、減額できる農地の面積要件を〇・一ヘクタール以上としています。
次に、市街化区域農地に対する課税の適正化措置につきましては、三大都市圏の特定の市のC農地のうち三・三平方メートル当たりの評価額が三万円以上であるものに拡大することとし、この場合、農業を継続して営むため適当な規模の農地として一定の要件に該当する農地で、現に耕作の用に供され、かつ、十年以上営農を継続することが適当と認められるものについては、五年間またはその後の五年間長期営農継続農地として保全がなされた旨