1953-07-13 第16回国会 衆議院 法務委員会 第12号
これにつきましては、保護観察所に配属してありまする保護観察官及び民間の篤志者で、保護司法によつて法務大臣が選考会等を開き、それで推薦された者につきまして保護司を委嘱いたしておりまするが、この民間協力者が、法律上の定員五万二千五百でありまして、実際上は四万三、四千人かと存じます。これは全国の各市町村等にも一名以上大体おられまするが、それらの人々が保護観察に従事しておられるわけでございます。
これにつきましては、保護観察所に配属してありまする保護観察官及び民間の篤志者で、保護司法によつて法務大臣が選考会等を開き、それで推薦された者につきまして保護司を委嘱いたしておりまするが、この民間協力者が、法律上の定員五万二千五百でありまして、実際上は四万三、四千人かと存じます。これは全国の各市町村等にも一名以上大体おられまするが、それらの人々が保護観察に従事しておられるわけでございます。
附属機関といたしまして別表二で更生保護事業審議会、保護司選考会、これは従前中央更生保護委員会の附属機関となつておりましたので法務府設置法には載つておらなかつたのであります。これは今度は外局たる中央更生保護委員会がなくなりますので、この設置法のほうに移して参つたのであります。現在のとろこと実質上は全然変わらないのであります。別表三の法務局は、これは単なる條文の整備であります。
○斎藤(三)政府委員 選考にあたりましては、各府県のそれぞれの民生委員の推薦会の委員長であるとかあるいは弁護士会の会長であるとかあるいは裁判所長、検事正、その他各方面の方々によります選考会によりまして選考し、その選考せられた人に中央委員長が委嘱するという建前に相なつております。
その後、福島の事件であるとか、京都の事件でるとか、いろいろな事件がございまして、関係司令部からもいろいろ御注意がございましたので、選考会の規定も嚴重にいたしまして、弁護士会の会長さんであるとか、その地方の有識者のかたがたにも選考会に入つて頂いて、そこで十分に練つて頂いて、その人を保護司に委嘱するということにいたしまして、熱心なかたに人つて頂けるようにいたしたいと考えておりまするし、又最近私は地方を廻
保護司はこれを少年保護司及び成人保護司の二種とし、全国を通じまして五万二千五百人以内とし、一定の條件を具備する一般民間人中より選考委嘱するものとし、その委嘱、解嘱につきましては、中央更生保護委員長が各地方裁判所所在地に中央更生保護委員会の附属機関として設ける保護司選考会の答申によつて、これを行うこととし、又その任期も二年とすることになつております。
そこで新しい保護司の適正な任命ができるかどうか、それについてこの法案はどういうことを考えているかという点についてでございますが、この法案では三條の推薦、委嘱についても触れておりますように、保護観察所長が先ずその地区における適任者を推薦する、それを委嘱権者である中央委員会の委員長、又はその委任を受けて地方委員会の委員長が保護司選考会、これは第五條に出ておりますが、この保護司選考会にかけて、その選考会で
○松井道夫君 今の保護司選考会に充てる委員は十三名ということでありますが、大体予定しておられますのは具体的にどういう人でありますか、ちよつとお伺いしたいと思います。
○鬼丸義齊君 本法案には、特に第五條に一号を設けられまして、司法保護司の選考会の規定を設けられておりますが、司法保護司の選考会の委員、それから所掌事項、選考会の組織、委員及び事務処理の手続と、こういうことまでは書いてありますが、この事務処理の手続とかいうようなことは別としまして、苟くもこうした司法保護司選考会という、保護司の任免、委嘱、或いは黜陟に対する諮問機関等になりまする重要な職については、全然
第二に、保護司の推薦及び委嘱、欠格條項、保護司選考会、保護司の任期並びに保護司の解嘱について規定いたしまして、全保護司が常に適任者のみで充実されることを期しております。