1988-04-26 第112回国会 衆議院 地方行政委員会 第12号
一方、通産省の同じく六十一年度の軽油の流通状況の報告によりますと、二千七百三十七万八千キロリットル、その内訳を見ますと、道路貨物運送業関係三〇%、道路旅客運送業五%、一般乗用車七%、その他の輸送用が二九%、輸送用として合計で七一%消費されておりまして、その残りの二九%、これは免税の分でございますが、建設業だとか農林漁業関係、こういうような数字が報告されております。
一方、通産省の同じく六十一年度の軽油の流通状況の報告によりますと、二千七百三十七万八千キロリットル、その内訳を見ますと、道路貨物運送業関係三〇%、道路旅客運送業五%、一般乗用車七%、その他の輸送用が二九%、輸送用として合計で七一%消費されておりまして、その残りの二九%、これは免税の分でございますが、建設業だとか農林漁業関係、こういうような数字が報告されております。
現行の法律は、工業を農村地域に積極的かつ計画的に導入し、農業従事者がその導入される工業に就業することを促進しておりますが、これまで以上に農村地域における安定的な就業機会の確保を図るため、産業構造の変化等を踏まえ、工業に加え、新たに道路貨物運送業、倉庫業、こん包業及び卸売業を導入の対象とすることとしております。
第一に、農村地域への導入対象業種として、現行の工業のほか、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業及び卸売業を加えることとしております。これに伴い、法律の題名を農村地域工業等導入促進法に改めるとともに、主務大臣が定める基本方針、都道府県が定める基本計画等において、工業等の導入に関し定めるべき事項を充実することとしております。
○国務大臣(高鳥修君) 今の道路貨物運送業関係の労働条件が非常に厳しい状況にあるということにつきましては、私もいろいろな機会に伺っております。
これは労働省からちょうだいした資料でありますけれども、道路貨物運送業は長時間労働で比較的低い賃金、こういう大変な形になっておるわけでございますが、個々の労働者の中にはともかく長時間働いてでも稼がなければならないという人もいないわけではないようでございます。
まず一つは、御案内のように昭和四十六年から農村地域工業導入促進法という法律に基づきまして、これまで工業の導入を計画的に進めてきたところでございますが、今国会にこれの改正案を提出いたしまして、導入の対象業種を、工業のほかに道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、こういったものに拡大いたしますとともに、これらの業種の導入を促進するための税制、金融上の措置を講じたい、このように考えております。
思っていまして、今私どもが検討いたしておりますのは、農村地域工業導入促進法というのがございまして現在農村地域への工業の導入を進めておりますけれども、これから構造政策を推進し、はたまた就業機会の増大を図るためにこの法律を拡充することが必要ではないかという結論に最近到達しつつありまして、そのためにはまず、今は農村工業ですから当然導入対象企業は工業だけに限られておりますが、近く流通業、例えば卸売業とか道路貨物運送業
産業、規模別に見た場合でも、産業では、後からまた質問で触れさせていただきますけれども、自動車運転者、つまり道路貨物と道路旅客の運輸業は別にしまして、年間二百五十時間を超えているというのが鉱業、それから出版・印刷、非鉄金属、金属製品、一般機械器具、こういう産業で年間二百五十時間を超えている。
○千葉景子君 この百五十三号条約、日本政府としても賛成をして、労働省も二七通達で指導をされてきたということでございますけれども、この二七通達が出た一九七九年、それと昨年の産業別年間総実労働時間、これを毎月勤労統計調査をもとに推計して比較してみますと、ほかの産業は労働時間が短縮されてきているのに対しまして、この道路貨物運送業だけはむしろ長くなっている。
○政府委員(野崎和昭君) 自動車運転者の労働時間を私どもで行っております毎月勤労統計調査で見ますと、昭和六十一年におきましては道路貨物運送業、御指摘のトラック運送業について見ますと、年間総労働時間は二千五百七十九時間ということになっておりまして、全産業平均の二千百時間に比べましても相当な額、全産業の中でも最も労働時間の長い業種に属しているというふうに考えております。
○政府委員(平賀俊行君) 御指摘のトラックを運転する方々の労働時間、業態で言いますと、道路貨物運送業とか、そういう業態の平均的な労働時間は長いという実態も承知をしております。したがって、先生御指摘のように、これは放置できない問題であるという認識を私ども持っております。
○菊地説明員 御指摘の労働時間の件でございますが、全産業合計で見た場合に年間の総実労働時間が二千百十時間になっているのに対しまして、道路貨物運送業では二千五百六十八時間とかなり長い時間になってございます。
労働時間の問題は、御承知のとおり全産業の中でも際立って高いわけでございまして、今労働省は二千時間切らなければと言っているのに、道路貨物運送では二千六百六十時間、道路旅客運送では二千四百五時間ですね。この数字は、道路貨物運送について言えば、二千六百六十時間というのは大企業中心のサンプルのようでございまして、中小の業者を集めた全ト協の調査によれば、路線大型が三千百五十六時間ですよ。
トラックの安全問題につきましては、労働基準行政としましても重要な問題として取り上げて強力に監督指導を実施いたしているわけでございまして、不十分な点はございますが、自動車運送事業に対する監督実施状況を見ましても、全産業五%程度しか実施できないわけでございますが、道路貨物運送業につきましては一四%を実施するとともに、改善基準の違反率につきましても五十五年に比べますと五十八年は約一〇%減少している。
これに比べて自動車運転者の労働時間の実態は、昭和五十二年において、道路旅客運送事業の月平均総労働時間は百九十六時間、道路貨物運送業は二百五・五時間でございます。全産業と対比すると、月間おおむね二十時間から三十時間長くなっております。しかも、各産業の中では最長のこれは労働時間です。これは統計に明らかにあらわれている事実でございます。
またこの法律に基づいて、東京都についての流通業務施設の整備に関する基本方針の中にも、国鉄武蔵野線沿いに整備するものについては、鉄道の貨物駅、大規模なトラックターミナル、卸売市場、倉庫及び道路貨物運送業、貨物運送取扱業または卸売業の事務書または店舗並びに荷さばき場、そういった関連のものができるわけです。
その中に道路貨物運送業は入っておりますけれども、ハイヤー、タクシーは入っていないという点が御指摘のとおりあるわけでございます。実は、ことしの一月一日にこの範囲を広げた際の業種を選んだ考え方としては、労働災害の発生率が高いと申しますか、厳密に言いますと、度数率あるいは強度率が産業平均よりも相当大幅に上回っているものという基準でもって対象を選定しているわけでございます。
毎年こうしたハイタク業あるいは道路貨物運送業等も含めて監督を行っているわけでございますが、もちろん全部の事業所を一遍に回れるだけの体制がございませんので、計画的にピックアップをして監督をする体制をとっておりますが、他の産業に対する監督実施率よりも二倍以上の密度でこの自動車関係の事業所の監督に当たっているところでございます。
それから建設業では十万二千四百件、そのうち死亡者は二千四百二名、それから道路貨物運送業につきましては一万八千百九十八件でございまして、うち死亡者四百五名、それから貨物取り扱い業——これは港湾荷役業等も含みますが、一万五千七百八十八件、うち死亡者二百四名、また林業では一万三千百六十件のうち死亡者が二百十名という数字になっております。
これを見ますと、神奈川県が十億の金を出して、その四倍に回すということで、道路旅客運送業あるいは道路貨物運送業あるいは水運業あるいは建設業、公衆浴場業、製造業、こういうものに県が四十億の融資をやろう、こういうことで制度をつくったんです。私、この制度そのものはいいと思う。しかし、これで借りにいったって、全然貸してくれないですよね。
建設業がそれに続きまして十万二千四百人、さらに道路貨物運送業が一万八千百人、これが目立っております。これらの業種の中で、前年に比べてふえましたものは、建設業ということになっております。 それから一方、死亡数でございますが、建設業が二千四百人、これが最も多うございまして、製造業が千二百人、道路貨物運送が四百人、こういうふうになっております。
これも新法施行後の状況につきましては、まだ調査した資料がございませんけれども、やはり新法制定前の四十六年に行ないましたところの職場の安全管理及び衛生管理に関する総合実態調査によりますと、三十人以上の規模の製造業等におきましては九九%程度健康診断は行なわれておりましたし、また道路貨物運送あるいは採石業等におきましてはそれよりは若干下がりますが、やはり九五%以上の健康診断が行なわれておるところでございます
業種としていま考えておりますのは、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業——マイニング、それから卸売り業、道路貨物運送業、港湾運送業、倉庫業、それからガス業というようなものをあげまして、なおあとで、漏れがあるといけませんので、その他大蔵省令で定める事業としておいて、漏れがあった場合にのせられるようにしておきたい、こういうふうにいまの政令案では考えております。
○岡部(實)政府委員 御指摘のハイヤー、タクシーの自動車関係の運転者の労働条件を守るという意味での監督につきましては、四十五年においては、定期監督を実施いたしました事業場は道路旅客運送業で五千百十八、道路貨物運送業で一万五百九十四、定期監督の実施率はそれぞれ四六・二%、三四・七%になっております。