2009-04-22 第171回国会 衆議院 農林水産委員会 第12号
一九六一年、昭和三十六年の農業基本法の制定以来、一九九九年、平成十一年の食料・農業・農村基本法を経て現在に至るまで、食料の安定供給を確保するため、あるいは食料自給率を向上させるために、政府として、その都度その都度、このくらいの農地が必要なのだ、あるいは最低ラインなのだということを表明していらっしゃったわけでございますけれども、その歴史的な経緯について若干の御説明を、具体的な数字を挙げて御説明をいただきたいと
一九六一年、昭和三十六年の農業基本法の制定以来、一九九九年、平成十一年の食料・農業・農村基本法を経て現在に至るまで、食料の安定供給を確保するため、あるいは食料自給率を向上させるために、政府として、その都度その都度、このくらいの農地が必要なのだ、あるいは最低ラインなのだということを表明していらっしゃったわけでございますけれども、その歴史的な経緯について若干の御説明を、具体的な数字を挙げて御説明をいただきたいと
今度のこの農地法の改正というのは、今までの農業基本法にもまさるぐらい本当に大きな改革であり、当然、これが制度の基本を所有から利用に再構築していくという意味では、非常に大きな、これからの農業を変えるものではないか、また、変わっていかなければならないものではないかと思っているわけであります。 まず、小田島参考人、先ほど聞いておりまして、本当に現場で苦労をしておられるのがよくわかります。
その後、時代の変化に対応するべく、農業基本法の制定あるいは農地法の改正などが行われてまいったわけでありますが、その目的は達成をされていないと思います。特に、今日におきましては、農地の面的集積や遊休農地対策、経営主体のあり方など、食料の安定供給を確保していく上で克服していかなければならない制度的、実態的ないろいろな課題があると認識をしております。
その後、昭和三十六年の旧の農業基本法におけます基本的な方向、その状況と実際の経済事情の発展の中で、現実の土地、農地の価格が、実際の農業で収益還元する価格との間で非常な乖離をしてきた。
これは戦後、農地解放というものが始まり、そして農地法を今回改正をいたしますが、自作農主義というものを掲げ、そして農業基本法によって選択的拡大ということを言ってまいりました。それは、農業から工業、商業に移っていく、そして残った農業は、それによって規模を拡大し所得を拡大する、安定するという考え方でございました。
しかし他方、昭和三十年代に目指しました農業基本法の考え方、選択的拡大という考え方、そこにあったのは、都市と農村の所得の均衡ということを目指したのだと思っております。その手法として選択的拡大ということをうたいました。手法として選択的拡大が成就されたと私は必ずしも考えておりません。
私は、農業基本法、旧基本法ですが、これがあり、そして農村と都市との所得の均衡を目指したというのは見事に達成されたと思っているのです。ただ、それが、選択的拡大というのがキーワードでございました。農業から工業、商業へシフトをする、そして農業は規模拡大をするのだという考え方でございましたし、米からほかのいろんなものへシフトをしていくのだという考え方でございました。
最初の農業基本法が作られたことに関して言えば、最初も、その後の食料・農業・農村基本法ができたときも、私たちの国の農業というのは、私たちの国にとって農業をどうすべきか、どうしなければいけないかという議論ももちろんあったけれども、基本的には国際的な立場における日本というものがあって、そのために自国の農業はどう抑制しなければいけないかというものが常に最初にあったんではないかなというふうに思っております。
ですから、都市計画の所管は国土交通省なんですから、ぜひ都市計画の観点から都市農業基本法といったものを早急に制定すべきだ、こう考えているんですが、そういう勇気がおありかどうか、局長、きちっと答えてください。
それから、農業基本法の改正が出てきました。
いろいろ申し上げて恐縮ですが、農業が強くならなかったというのは最初の農業基本法を書いたときと状況が変わっちゃったってことがあるんだと思うんですね。兼業を是とするか非とするか、いろんな御議論があるんだろうと思いますが、やっぱり耕運機とかああいうものが発明をされちゃったので選択的拡大という前の基本法が書いたとおりにはならなかったわけで、ここをどのように考えるかという議論もしなきゃいかぬと思います。
十六年度の決算報告で指摘させていただいた際には、この決算委員会で、十九年度からスタートする新たな農業基本政策の実現に向けてこの基盤特会を有効に機能させるべきではないかと、こういう観点から活用方針とまたその仕組みづくりについて質問をさせていただきました。
農家の後継者の皆さんも、今お話ししたようなことも確かに将来というか今やらなきゃいけないことなんですが、これは戦後四十年近くも、昔の農業基本法、農業と他産業の所得の格差を是正するとかいうものから始まって、なかなかそれが達成できない。
そういう抜本的な制度といったときに、よく私も記憶しておるんですが、主税局と論争するのでありますが、農業者は農業基本法で、農業はちゃんと農業者が営むということが決まっている、だれでも、おれは農業をやりたいという人があしたからできるわけじゃない、中小企業者というのは、中小企業基本法にこの人じゃなきゃいけないと書いてありますか、だれだって、あした起業をやろうと思えばすぐできるんですよ、それが違うんですという
農業者はいいね、中小企業はどうしてだめなのと言いましたら、農業者は農業基本法で農業ができる人が限定されている、中小企業というのはだれだってできるんだというような話があったことを今も思い起こしますけれども、今回の改正案が実現をいたしますと、中小企業基本法による中小企業は全部その対象になる。
○若林国務大臣 これは、農業基本法二十一条に規定しておりますように、効率的かつ安定的な農業経営というものが生産の相当部分を担えるような構造をつくっていくということでございまして、その担い手というのは、いわゆる他産業並みの労働時間で他産業従事者と遜色のない生涯所得を確保し得るような効率的、安定的な農業経営を育成する、これが基本理念でございまして、生きがい農業とかいろいろな副業的な農業というのも否定するわけじゃありませんけれども
よく担い手対策というと、どうしても水田農業が課題であるというふうになり、私もしばしばお話させていただいています農業基本法二十一条でありますような、効率的で安定した経営が相当部分の供給をしていくような構造にしなきゃいけないというのが言わば農業基本法でも定めた構造政策なんですね。
しかし、今問題になっておりますのは、農業基本法にもありますように、効率的で安定的な経営体が国民食料の相当部分を供給できるような体制にして効率を上げていくということが最大の課題であり、そのことは新しい農業基本法の中でも明確にされているところでございます。
そこでお伺いしたいんですが、実は、これの一番根拠になっているのは農業基本法なわけでありますが、農業基本法のところでは、「家族農業経営の活性化を図る」ということを明確に書いているわけであります。それに伴ってできた旧農業の基本計画、ここにも「家族農業経営の活性化を図る」、家族経営の活性化ということについて特出しをして記述をしているわけであります。
自由民主党が、農業基本政策小委員会におきます品目横断的経営安定対策の見直しでありますとか、あるいは生産調整についての米政策の見直しについては、基本的には我々と同様の問題意識を持って検討を進められ、方向性を出されたというふうに理解をいたしておりまして、政府としては、自民党の論議も踏まえながら、現在、その具体化につきまして所要の見直しを検討しているところであります。
自民党の農業基本政策小委員会が、米政策や品目横断的経営安定対策の見直し案を取りまとめております。大臣は、この見直し案をどのように評価していらっしゃるのでしょうか。もし自民党の見直し案を受け入れる場合、政府の経営安定対策あるいは米政策が、失敗とまでは言わないまでも、不十分だったことをお認めにならざるを得ないというふうに思うんですが、お答え願いたいと思います。
そんな中で、農業基本法の議論の中でいろいろな考え方があるけれども、やはりカロリーベースで自給率を算定して、そのカロリーを供給するためにどういう組合せで生産を高めていくかということを示した方がいいと、こういうことに議論がなったわけでございますので、そういうふうに供給可能量をカロリーベースで示すというのが共通の分かりやすい状況だと思っております。
それは、やはり米麦中心、あるいは養蚕といったものを基幹として営まれてきた日本の農業というのが、前の農業基本法のときから、選択的拡大など多様な需要に応ずるような農業生産に転換していかなきゃいけないというようなことから、果樹でありますとか畜産でありますとか花でありますとか、そういうような新しく需要が伸びていく品目について生産構造を変えていったわけでございます。
そこで、先ほど大臣が農業基本法の話をされましたから私からもちょっとお聞きするわけですけれども、農業基本法を制定、平成十一年ですか、相当の時間が経過しました。それで、私は、そのときのその基本的な理念というのは当然ありますよね。四本柱だというふうに言われておりました。
○平野達男君 私は、農業基本法にはいろんな見方がございますけれども、私はもう本当に単純にあそこで言われた選択的拡大というのは国民の消費動向に、変化に応じた国内生産振興を図るんだという思想であったろうと思います。
私も基本的な認識としては、この農業基本法の言う選択的拡大という言葉は実は消費のことを言っているんではなくて、消費の変化というものを予測しながら、消費が米中心の食生活から変わっていかざるを得ない、畜産とか果樹とかそういう方面に変わっていくのに応じた生産構造、生産体制をつくらなきゃいけないというのがあの旧農業基本法であったわけでございまして、その農業基本法を受けまして、果樹の振興対策とか畜産の種々の生産対策
実は、その前から、委員御承知かとも思いますけれども、旧農業基本法を改正をして新しい農業基本法を作らなきゃならないという議論がずっと十数年来行われてきたわけでございます。そういう論議の中から新しい農業基本法を作るという方向性が出まして、食料・農業・農村基本法という法律が制定されたわけでございます。
このショックから「新農政」の策定が始まり、私も党政調農林部会長としてこれに参画いたしましたが、その後、この延長線上で農業基本法の改正、食料・農業・農村計画の策定へと進展を見ているのであります。しかし、私は当時、農地についても土壌・水利・気象等の諸条件、権利関係、利用状況等の情報を一元的にデータベース化することを提案いたしましたが、これが実現できませんでした。