2006-06-14 第164回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第6号
基本的な考え方は、誹謗中傷とか成り済ましとか様々な問題がございますが、これを一つ一つクリアをしていく、あるいはプロバイダー責任制限法との関係等も議論をしていく中で、このインターネットを使った選挙運動に道を開いていきたいと私は個人的に思っておりますし、報告書もそういう方向にはなっているわけでございます。
基本的な考え方は、誹謗中傷とか成り済ましとか様々な問題がございますが、これを一つ一つクリアをしていく、あるいはプロバイダー責任制限法との関係等も議論をしていく中で、このインターネットを使った選挙運動に道を開いていきたいと私は個人的に思っておりますし、報告書もそういう方向にはなっているわけでございます。
同様に、船主責任制限法というのがありまして、例えば船舶の衝突でたくさんの被害者が出たといった場合に、その船主の財産から多数の被害者に対して公平に分配をしていくという手続が船主責任制限法には用意されているわけですが、これも破産法の規定を参考にしつつでき上がっており、非常に複雑な方法としてでき上がっております。
そこで、平成十四年だと思いますが、プロバイダーに対しましては、プロバイダー責任制限法という法律の運用や、業界に対して、いわゆる関係団体でガイドラインというものをつくれという話をして、違法・有害情報に関しては対策を講じろということを言ってきたんです。
旧船主責任制限法の下でも、一九八〇年に合憲性が最高裁で争われたこともある、そういう経過があったと思います。 今回の改正による責任限度額の引上げが必要最低限なものであるとしても、やはり余り低い水準で責任制限額を維持することはかえって責任制限制度の存在自体に大きな疑問を抱かざるを得なくなると、そういう思いもするわけですけれども、その点、大臣の受け止めについて伺っておきたいと思います。
したがいまして、私どもは、その引き上げ自体、議定書への加入自体は、被害者のことを十分に考えた上で、しかし、もともとのこの船主責任制限法というのは、海上の非常に危険な地域にあえて企業として乗り出していく、そういう海上企業についての一定の、保険を掛けているという現実を前提にした上ですか、保護ということとのバランスから成り立っているわけです。
○岩崎大臣政務官 現行法によります当該船舶の現在の船主責任制限法上の責任限度額は約一億円と見込まれているわけでありまして、したがって、この事故に際しましては、それを超える損害額が出ているわけであります。したがいまして、それにつきましては、ただいま御答弁申し上げましたように、維持管理の責任は港湾管理者が一義的に持っておられるわけでありますので、広島県において適切に対応されるものと考えております。
それから、私は船主責任制限法の条文を読んだときにぱっと思いついたのが、失火責任法ですね。例えば、ある家の中で軽い過失で火が出て、もう近所じゅう、例えば百戸でも類焼させた場合でも、火元の家というのは全く責任がないという法律があるんですよね。
それで、きょうは質疑が終わって、また後日、松本大輔議員の質疑に入るわけですけれども、この船主責任制限法、それから、いつ質疑入りするかわかりませんけれども、人身売買法、参議院から来て、参議院でしっかり答弁されたこと、それに近いようなことがやはり論点として衆議院の法務委員会でも出ますので、本当にしっかり勉強した上で、もう何を聞かれても、どういう突っ込まれ方をしてもきちんと正面から答弁できる、それもメモを
プロバイダー責任制限法という法律がございまして、そこでは、インターネットのウエブページなんかにおきまして、情報の流通によって自分の権利が侵害されたという場合には、権利が侵害されたことが明らかであるとき、それから、損害賠償の請求行使というような正当な理由があるとき、こういうときには、発信者情報、つまりオークションにアップした人の情報の開示を請求することができるということになっております。
我が国の船主責任制限法も、最も多くの国が締結しております千九百七十六年の海事債権についての責任の制限に関する国際条約というものに準拠をしてできている法制でございます。したがいまして、今御指摘の、限度額の引き上げを含む責任制限制度の見直しあるいは改善ということにつきましては、国際条約の改正を促していくという形で行っていくことが我が国あるいは多くの国の立場ということになると思います。
そういう状況の中で、先ほどもお答えがありましたけれども、これ、船主責任制限法で裁判による申立ての手続というのが作られているんですけれども、これはほとんど、何か余りこれに係る事例というのは少ないようです。結局、あれでしょ、ほとんどが保険と、それを使った示談交渉といいますか、和解というような形でこの船主責任というのは解決をされているというのが実態なんでしょうか。
○政府参考人(寺田逸郎君) 先ごろの具体的なケースが今の日本の船主責任制限法の適用下に置かれるかどうかということ、これはもう具体的なケースですので分かりませんが、仮にあのようないわゆる海賊行為のようなものが責任制限の手続として想定された場合には、これは先ほど申し上げましたような責任制限阻却事由、つまり損失を生じさせる意図を持って、また無謀にかつ損失の生ずるおそれがあることを認識して行った作為によって
○吉田博美君 そこで、この船主責任制限法の対象船舶はどのようなもので、法律の具体的な仕組みはどのようになっているのでしょうか。また、この法律を法務省が所管する根拠をお聞かせいただきたいと思います。
先日、法務委員会の方で、船主責任制限法という法律を改正いたしました。これは、船がいろいろ事故を起こしたりすることによって莫大な損害が発生するものですから、船主の責任を制限するということが世界各国の条約になっておりまして、日本もそうなっていたんですけれども、その責任範囲をもう少し上げようというような法案なんですね。
それで、かつ加えて、違法であってかつ他人の権利を侵害するサイトというものにつきましては、プロバイダーなどが勝手に削除しても、プロバイダーがこれはおかしいというんで、プロバイダーが載せた人の許可もなく、本人が、プロバイダーが削除したとしてもそれは免責される、責任は免責されるというのを明確にいたしましたのが、平成十三年の十一月に制定をされましたプロバイダー責任制限法という法律を既につくっておりますので、
しかし、傍ら、これは厳しくすりゃいいのかというと、なかなかそればっかりでもいけませんので、今先ほど申したように、フィルタリングの話をちょっとさせていただきましたけれども、そういったものについては技術を更に進めていくのは当然のこととしても、今のところ業者がどんどんいかがわしいとか危なそうなものは全部フィルタリングの前にもうどんどん削除しちゃうとか、そういったようなプロバイダーの制限、責任制限法というもので
そこで、最後に二点、確認ですが、一つは、総務省の電気通信事業分野におけるプライバシー情報に関する懇談会、堀部先生を中心に懇談会をされていると思いますが、そこでやはりこのプロバイダー責任制限法のあり方についても議論されているというふうに伺っております。その議論等について、ちょっと紹介をいただきたいと思います。
○麻生国務大臣 今桝屋先生御指摘の、プロバイダー責任制限法はできて二年ぐらいのところなんだと思いますが、書き込みの削除等々を、これまでの判例を見ましても、ジャーナリスト対2ちゃんねるとか、エステサロン対ソフトバンクとか、実にずらっとここに出てきております。そういった意味では、お話があっておりましたけれども、それなりの成果が上がってきたということは確かだと私も思っております。
○田端副大臣 御指摘のように、平成十四年五月のプロバイダー責任制限法の施行によって、それ以前は、確かに、権利を侵害する書き込みが行われた場合の削除等に関して明確な判断がなかったわけでありますが、そういう意味では一つの基準ができたと思っております。
他人の権利を侵害する表現の自由や通信の秘密といったものは守られるべきではないというふうにも思いますので、どうか、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律、いわゆるプロバイダー責任制限法ですか、ちょっとややこしい法律があるんですけれども、この法律の改正、ぜひ、アクセスプロバイダーを含めた発信者情報、そういう悪質な、他人の権利を侵害するような情報をいたずらに発信するような
○麻生国務大臣 これは三日月先生、前半の部分はもう間違いなく、事実、今の法律でも、特定の被害者の権利を侵害する書き込みについては、これは現行法でも対応可能なんですが、今言われたところの、特定の被害者の権利を侵害しない書き込みについてという新しいプロバイダー責任制限法の話とのところでいきますと、表現の仕方なんですけれども、例えば、名前で滋賀県守山地区生まれの三日月君はと書いてばっとやったら、それは対応
プロバイダー責任制限法ですか、一般的には第三者に教えるべきでないんですけれども、第三者が発信者によって明白な権利侵害があって賠償請求権を行使したい、こういうような場合には、それは開示をしないとかえって両方の法益のバランスが崩れるわけですよね。そういうことで極めて厳重な要件のもとにこの開示請求を認めている、こういうことでございます。
いわゆるプロバイダー責任制限法におきまして、その第四条におきまして、発信者情報開示請求権、これが発生するためには二つの厳格な要件が定められておりまして、一つは、侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであること、それから二つ目が、当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由がある場合、
○黄川田委員 引き続き、プロバイダー責任制限法ですが、これをお尋ねしたいと思っております。 プロバイダー責任制限法でありますけれども、これは二つの重要事項が盛り込まれております。一昨年秋の臨時国会で成立しまして、そして昨年五月に施行されておるところであります。 第一点は、プロバイダーの損害賠償責任の制限であります。
それじゃ第三者機関を設けようかというようなことも検討しましたが、先生、ちょっとお言葉を返すようでございますけれども、プロバイダー責任制限法、いわゆるプロバイダー責任制限法においては、厳しい要件の下ではありますけれども、発信者情報開示の請求権を初めて設けました。これは、この法律によって初めて発信者情報の請求することができるようになったわけでございます。
そこで、非常に海上汚染及び海上災害というのは難しいようでございますけれども、特に船舶衝突事故による責任制限という問題があるわけですが、実は、きのう来から本日のこのレクをやるために運輸省側と何回かやっておりまして、船主責任制限法というのが商法に関連する独立法としてある。
○草川委員 実は、この船主責任制限法というのがあるわけでありますが、私が指摘をしたいのは、いわゆる港則法という法律が運輸省にはありますし、海上交通安全法あるいは先ほど来から触れております海洋汚染防止法等、こういう法律があるわけでありますが、いわゆる行政上の義務として行わなければならない沈船、沈没した船の撤去あるいは油汚染の海面の清掃等いわば公共的性格を有する諸費用については責任制限の対象とすべきではない
日本の場合はもちろんきちっとした船舶責任制限法という法律があるわけでありますけれども、この韓国側の責任制限の内容と日本の責任制限の額を比較をいたしますと、非常にひどい額の違いになっております。私が簡単に申し上げますから、金額は別といたしまして、これは法務省の方で間違いがあるかないかということだけ確認してもらいたいのです。 船のトン数からいきます。
船主責任制限法の改正による責任限度額の引き上げ等に伴い、漁船船主責任保険の保険金額を引き上げることとしておりますが、この場合に衝突損害のうち船価を超過する部分については、これを一般損害のてん補区分でてん補できるよう法律の規定を改めることとしております。 なお、このほか所要の規定の整備を行うことといたしております。
船主責任制限法の改正による責任限度額の引き上げ等に伴い、漁船船主責任保険の保険金額を引き上げることとしておりますが、この場合に衝突損害のうち船価を超過する部分については、これを一般損害のてん補区分でてん補できるよう法律の規定を改めることとしております。 なお、このほか、所要の規定の整備を行うことといたしております。
その場合に、今回の船主責任制限法の改正とも関連しつつ、被害者の被害というのは一層大きくなってくるということなので、法務大臣にぜひ実情を一層リアルに認識もされつつ、運輸省とも協議されて、用船主が責任を逃れることができないようにする、実質的には被害者の被害を食いとめるという点での法改正も含めて御研究をいただきたいということをお願いをしたいわけですけれども、法務大臣の御見解をいただきます。
わが国の取り扱いでありますけれども、エアクッション船はその運航の実態等に照らしまして、海上運送法等の事業規制法規あるいは船舶安全法等の安全関係法規、船舶職員法等の船員関係法規など、一連の海事関係の法令におきましては、船舶として従来取り扱ってきておりますし、現在の船主責任制限法においても船舶の範囲に含まれているものというふうに解してきておるわけであります。