1954-12-17 第21回国会 参議院 外務委員会 第2号
なお、その次にほかの賠償請求国との関連を書いてあるのでございまして、ほかの賠償請求国に対する最終的解決があつた場合には、日本はビルマの公正且つ衡平な待遇に対する要求といるものを再検討するということがここに規定してあるのでございます。
なお、その次にほかの賠償請求国との関連を書いてあるのでございまして、ほかの賠償請求国に対する最終的解決があつた場合には、日本はビルマの公正且つ衡平な待遇に対する要求といるものを再検討するということがここに規定してあるのでございます。
○中川説明員 この条約をつくります際にビルマ連邦は、そのほかのいろいろの賠償請求国についてと同様公正なかつ衡平な待遇を自分らに与えてもらいたいということを主張していたわけでございます。従つてそのビルマ連邦の主張というものについて、もう一ペンその時に日本がこれを見直してみようということでございまして、ビルマ政府から要求があつて日本が見直すというのではないのであります。
○戸叶委員 先ほど並木委員からも聞かれたと思いますが、平和条約の五条の(a)項の三号に「日本国は、また、他のすべての賠償請求国に対する賠償の最終的解決の時」とありますが、この「最終的解決」というのはいつをさすのか、この点を承りたい。
○中川説明員 ここに書いてあります通り「すべての賠償請求国に対する賠償の最終的解決の時」でございますから、やはりすべての求償国との話がついた時、かように考えております。
この国際法の全体を通じましていろいろ研究いたしましたところ、一八八〇年の国際法学会のオツクスフオード決議の二十条におきまして、被請求国は裁判所がその引渡しの要求が受理すべきでないと判定したときは、引渡しをすべきでないというふうにしておりますが、この点に関するフランス及びドイツの引渡法におきましては、政府に対する諮問機関的な効果を与えるということをはつきりさせているようでございます。
ただいま御指摘のようなソ連のベリヤ氏の問題もあるわけでございますが、一般的に国際法上はそれらの政治犯の扱いと申しますか、どれまでを政治犯と認めるかという問題は、被請求国、つまり引渡しの請求を受けた方の国においてきめるほかはないというふうなことになつておるわけでございます。わが国の法律でこれを見ますると、大体内乱罪とか外患罪とかいうふうなものは、これは政治犯であることに疑いはございません。
これはその当時の国際法学者が衆知を集めて結論ずけたもので、いわば万国的な基本条約ができる際の骨組みといつてもいいものだろうと思うのでありますが、その第二条におきましては、請求国及び被請求国の双方において法定刑上年以上の懲役、または禁錮に当る罪について引渡しを行うべき旨を規定いたしております。
やはり今後の賠償請求国の状況を見て愼重に考えて行かなければならないと思います。
次に、対日援助資金と賠償債務とはどちらが優先するかとの問題につきましては、これは各国にもいろいろの説があり、アメリカでは援助費が優先するという考え方が多いと聞いているが、これについては賠償請求国、援助資金債権を持つアメリカ及び外債の債権を持つ英仏等との間の非常に複雑な関係もあり、全体的に考えて行きたい旨の答弁がありました。
たとえば政府から日本の民間の産業家に発注がなされまして、それからその相手方の賠償請求国の要求するような形の役務を行いまして、その日本の民間産業家に払うべき負担は国家の財政の負担にするという形で行うのか、その点を聞いておきたいと思うのであります。これが第一点であります。 それから第二は、第十四條の初項でありますが、この「直接軍事費に関する連合国の請求権を放棄する。」
しからばその次に、もし優先するとした場合に、賠償請求国がどういう態度に出るか、また優先した場合に、お話の通りに―これが二十億ドル、十九億ドル、十八億八千万ドル、いろいろなあれがありますが、大体十九億程度でございます。これをどういうふうな拂い方にするかが問題になつて来ると思います。
従いまして被賠償国と賠償請求国との一人当りの国民所得その他によつてきめられるべき問題ではないと思います。存立可能ということは、あくまでもその経済を― 今の状態で申しますれば、経済がますます進んで行つて、世界の平和に貢献するような態勢に持つて行きながら賠償をいたすべきだ、こういう気持でおるのであります。