1979-02-13 第87回国会 衆議院 商工委員会 第2号
それから最後の点でございますが、いわゆる大規模会社の株式保有総額の制限制度でございますが、これも業務報告で申し上げましたように、一年間で減少すべき株式の総数につきましては、法律の規定内に入っておりますが、それ以外にも総合商社の株式の取得等の状況を達観いたしますと、やはり総額制限の制度の効果というものが出ておるように感じられるところでございまして、冒頭にも申し上げましたように、まだ全体としての評価をするにはいささか
それから最後の点でございますが、いわゆる大規模会社の株式保有総額の制限制度でございますが、これも業務報告で申し上げましたように、一年間で減少すべき株式の総数につきましては、法律の規定内に入っておりますが、それ以外にも総合商社の株式の取得等の状況を達観いたしますと、やはり総額制限の制度の効果というものが出ておるように感じられるところでございまして、冒頭にも申し上げましたように、まだ全体としての評価をするにはいささか
法改正により新設されました大規模会社の株式所有制限に係る認可及び承認業務につきましては、法第九条の二第一項第六号の規定に基づく認可を二件、同項第九号の規定に基づく承認を十三件行いました。 なお、大規模会社の株式所有制限規定の新設または金融会社の株式所有制限規定の強化改正によりまして、改正法施行後一年内に処分すべきものとされました株式は、すべて期間内に処分されていることが確認されております。
現在の状況は、これは昭和三十九年以来でございますが、企業規模、会社の全体の規模として百人、それから事業所単位では五十人ということでやっておりますが、これは当時の仲裁裁定で民間準拠という方針、それを基準に打ち出されまして以来、私どもも大体そういう百人、五十人ということで確定して、それを動かさないでずっと来ておるという実情にございます。
先ほど申し上げましたように、昨年の十二月二日にようやく改正独禁法が施行になったのでございまして、その前数年にわたって朝野を二分するような大変な議論があった結果として、ああいう大規模会社についての株式保有制限というものが生まれたのでありますから、当面はやはりこの法律の規定を正確に実施するということがわれわれの使命であろうと思います。
また、第九条の二でございますが、大規模会社の持ち株の制限とか、あるいは第九条の二項の持ち株会社を設立してはいけないというような規定との関係ももちろん出てくると思います。
○政府委員(澤田悌君) 株式の相互持ち合いの傾向についての御質問と存じますが、相互持ち合いがひどくなりますと、企業間の相互依存関係が強化されることによりまして、競争に対する影響が出てくるという面は考慮しなければならないところでございますけれども、今回の改正によります事業会社の株式保有総額の制限という規制の導入によりまして、大規模会社について相当程度そういう持ち合いの行き過ぎ等に対しても対処できるということ
金融機関の株式保有制限の枠を現行の一〇%から五%に改めることとし、資本金百億円または総資産二千億円以上の大規模会社は、純資産の二分の一または資本金のいずれか大きい額を超えて、国内の他の会社の株式を所有することを禁止することといたしております。 これらの株式保有の制限のほかに、企業集団の紐帯となっている株式の相互持ち合いを規制いたしております。
また、新たに五億円以上の大規模会社について公認会計士や監査法人による事前監査を義務づけ、外部からの監査もきびしくしており、内部、外部双方からの監査により企業の不正を防止しようとするものであり、資本金一億円以下の小会社については、その監査役は会計監査のみを行なうなど実情に即した措置を講じておるものであります。
これを置きました理由は、今回の改正で商法の一部改正以外に、いわゆる特例法で、公認会計士が大規模会社に関して会計監査を商法上の義務としていたします。その場合に、現在公認会計士は、御案内のように、証券取引法に基づいて監査をいたしております。この場合の監査の基準というものが、大蔵省の企業会計審議会の意見になります企業会計原則というものを踏まえて監査をいたしております。
また、今回の改正は、新たに五億円以上の大規模会社について、公認会計士や監査法人による事前監査を義務づけ外部からの監査もきびしくしており、内部、外部の両面からの監査によって企業の不正を防止しようとするものであります。
○田邊説明員 いま問題は金銭債権の評価の問題だと申しましたが、商法の規定に従った評価がなされているかどうか、今回の改正案ではこの内容を従前どおり会計の監査に関する事柄でございますから、監査役が監査をいたしますし、資本金五億円以上の大規模会社については公認会計士が総会前に監査をいたします。
それから百万未満の小規模会社が九十です。半分を占めておる。これが現状なんです。だから事業者の零細性というのが、結論から言うと、この沿岸航路の特徴である。この沿岸航路に従事しておる会社、それから地方公共団体、それから組合、個人というものは、結論から言うと、零細業者が国家的な大きな仕事を背負い込んでよたよたとやっておるんだ、こういうことです。
一方、これらの旅客船を運航している事業者について見ますと、全国八百八十三の事業者の内訳は、会社二百十八、地方公共団体八十七、組合等六十二、個人が五百十六でありまして、弱小な個人経営が過半数を占めており、さらにこの二百十八の会社の内訳を見ますと、資本金一千万円以上がわずかに四十六社であるのに対し、百万円未満の小規模会社が九十と、半数近くを占める実情でありまして、このような事業者の零細性が船舶の建改造その
一方、これらの旅客船を運航している事業者について見ますと、全国八百八十三の事業者の内訳は、会社二百十八、地方公共団体八十七、組合等六十二、個人が五百十六でありまして、弱小な個人経営が過半数を占めており、さらにこの二百十八の会社の内訳を見ますと、資本金一千万円以上がわずかに四十六社であるのに対し、百万円未満の小規模会社が九十と、半数近くを占める実情でありまして、このような事業者の零細性が、船舶の建改造
三十年度は、諸先生方の御尽力によりまして、一応八億円の内定を見たのでありますが、財政投融資計画の大幅縮減の余波を受けまして、全額市中銀行の肩がわりとなり、三十一年度は、聞き伝えるところによりますと、中小規模会社向けとして三億円程度を予定されているにすぎないという状態であります。しかもその利率は従来九分でありました。
何となれば、第二表の資本金別構成表をごらん願いますと、弱小会社間におきまする統合の数が減少の傾向を示しておりますのに反しまして、大規模会社、特にその資本金が一億ないし五億、あるいは十億ないし五十億というような大きな会社の間の統合が著しく増加していることを見ることができるのでございます。
それから又電気事業のほうにおきましては、いわゆる電気の生産配給ということが一つの眼目であり、又それ以外には問題はないのでありまするが、ガス事業におきましてはいわゆるガスの生産のみならず、コークスとか或いはタールとか、その他大規模会社におきましては硫安からベンゾールといつたような副産物につきましてもこれの生産を営み、又加工販売というようなことを自然的に行なつておるのでありまして、そういつた点も電気事業
次に総論のうちの第二段でございまますが、そういう、いわば組合思想と大規模会社の思想とが混在しているという結果としまして、どんな不都合が出て来るか、それは一口に申しますならば、会社経営が余りに煩雑になり過ぎている。例えば、今後の株主総会の運営並に株主に対する対応策、こういつたものがもう非常に現行法に較べまして煩わしい。いわば経営上非常なるトラブルも起きて来るでありましようし、非常な費用がかかる。
○多田委員 会社合併の場合の小規模会社の合併についてお答え願いましたが、私の申し上げたいのは、総資産が五百万円を越える会社にあつても、その会社が合併しようとする場合、第十五條の制限規定に該当しない場合には、別に公正取引委員会の認可を得るという煩瑣な手続をとらなくても、公正取引委員会にその合併の事由を届け出るという程度でさしつかえないのではないか。