2005-10-12 第163回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号
グループホーム利用者は補足給付の制度がありませんから、二万五千円すら手元金として残らないということは昨日の委員会審議でも取り上げられました。グループホームの家賃と食費が政府の基準額四万五千円の場合でも、本人月収が七万六千百七十七円以上なければ二万五千円が手元に残りません。 私が問題にしたいのは、そうした人に仕送りをした家族がいた場合です。
グループホーム利用者は補足給付の制度がありませんから、二万五千円すら手元金として残らないということは昨日の委員会審議でも取り上げられました。グループホームの家賃と食費が政府の基準額四万五千円の場合でも、本人月収が七万六千百七十七円以上なければ二万五千円が手元に残りません。 私が問題にしたいのは、そうした人に仕送りをした家族がいた場合です。
今度の補足給付も同じ考え方に立って税と保険料でやるということです。
○国務大臣(尾辻秀久君) 低所得者、第一から第三段階でございますが、この方々については、入所者の負担が過重とならないよう、負担上限額を設定して補足給付を行うこととしております。
○山本孝史君 これまで厚生労働省は、介護施設の経営実態調査のデータなどを基に、補足給付の基準として、食費は四万八千円、居住費は、多床室一万円、個室はユニット型が六万円、ユニット型以外が五万円という水準を示してきました。今後、具体的な介護報酬の議論をしていく際には、より直近の施設経営実態を反映したデータを使うべきではないかと考えます。答弁を求めます。
確かに、北海道の場合、四万六千円程度ということでございますが、議員、その御提示いただいた数字は個人単位で支給される老齢基礎年金や旧法の国民年金の額であるということで、六十五歳以上おられる世帯の所得は、百万未満の方は高齢者のいる世帯の五%程度、単独世帯に限っても二七%でございますので、ある意味で百万円未満の方、少ないからどうこうということではございませんが、そういう低所得の方には丁寧な補足給付で負担の
しかしながら、低所得層の方々に対して負担の上限を付けるために補足給付を出すということで、補足給付の基準といたしまして平均的な費用ということをお示ししていると、そういう関係になっております。
○政府参考人(中村秀一君) 例えば、基準額が六万円のときに七万円の居住費を設定するような場合については補足給付はお付き合いできないと、こういうことで、根っこから出さないという趣旨でございます。
このために、この法律ができますと、先ほどの補足給付、低所得者の方々に対する補足給付を決める必要がございます。これは介護報酬の手当てが必要でございますので、介護給付費分科会で、この十月施行に合わせ、法律成立後、精力的に審議をお願いして早急に決めたいと考えております。
そうしますと、補足給付は、低所得の方の、四万円よりも低所得者の個室料を下げておりますので、その差額は、六万円とその低所得者の方の上限の差額ではなく、四万円と低所得者の額の差額になる。
低所得者への補足給付はあるというふうに、この部分でもあるんだとおっしゃると思いますが、特養では先ほどから説明あるように社福減免の制度ありますが、老健や療養型医療施設にはこうした負担軽減措置というのはあるんでしょうか。
補足給付があったとしても、新第四段階以上はもう対象外になる。 そもそも、今回ホテルコストを取るときの説明としては、在宅とのバランスだと言っていたんです。先ほどの説明もそうでした。しかし、老健、療養型というのは、建前といいますか、皆さんの説明でいえば、これは居住施設ではなかったはずで、在宅生活を維持していることも多いわけです。家を持ちながら入っているケースもあるわけです。
施設生活をする障害者の負担軽減措置として、食費や居住費以外、その他の生活費として一定の額が残るよう補足給付制度を設けられているが、その額は障害者が地域生活へ移行するための準備にふさわしい水準にすること。一人部屋利用者について個室利用料の徴収が考えられているが、本来、プライバシー保護の観点等からも個室が当然のものであり、個室に着眼した特別な負担は慎重にあるべきである。 その他。
具体的に申し上げますと、今具体的にということでございましたので具体的に申し上げますと、収入の状況に応じた数段階の月額負担上限を設定いたしますこと、あるいはグループホーム等で暮らす方で収入が乏しい方に食費等の実費負担を軽減するための補足給付を行いますこと、あるいはグループホーム等で暮らす方で一定額以上の預貯金のない方に対してという、そこは条件がついておりますけれども、個別の収入に着目して利用者負担を減免
○尾辻国務大臣 低所得者、第一から第三段階の方々でありますけれども、これらの方々につきましては、入所者の負担が過重とならないよう、負担上限額を設定して補足給付を行うことといたしておるところでございます。 こうした仕組みにあわせて、三点申し上げます。
その際、私ども、第三段階ということで、利用者負担につきましても補足給付によって上限の裏打ちをしているところではございますが、低所得の問題がある場合につきましては、社会福祉法人の減免制度の、今の制度でございますとちょっと運用上うまく動かないところもありますので、見直しをしていく必要があるのではないかと考えております。
○中村政府参考人 御指摘のとおり、補足給付が、今回の、いわば第一、第二、第三段階の方の負担を軽減するために大事なポイントになっております。ここについては、介護保険における給付として設定させていただくわけでございますので、今の委員の御指摘なども踏まえ、その設定に遺漏のないように努めてまいりたいと思います。
○中村政府参考人 食費、居住費に係る見直しにつきましては、るる御説明申し上げていますように、低所得者に対し補足給付を行うこととしているわけでございますが、御指摘のとおり、補足給付を行うに当たっての低所得者の区分につきましては保険料の区分と連動する、住民税の課税、非課税等を基準とするということで、税制改正の結果影響が出る方がおられます。
○尾辻国務大臣 お話しのように、確かに介護保険料にいたしましても、あるいはまた補足給付にいたしましても、住民税が課税されているか非課税になっているかというところで、その額の違いが生じております。したがって、課税されるされないというところの境目の額を下げますと、今お話しのようなことになります。
居住費、食費を給付対象外とすることにより低所得者のサービス利用が困難となることがないように所得に応じた負担の上限を設けますとともに、介護保険制度内に補足給付を創設することなどにより低所得者の負担軽減を図ることといたしております。
○尾辻国務大臣 まず、施設の方の食費の部分のお話もございましたけれども、これは補足給付するということを先ほど申し上げました。ということは、例えば、先ほど言いましたけれども、第一段階、生活保護の方は食費は一万円お払いになる。
なお、御指摘の介護保険については、平成十七年度予算案において、本通常国会へ関連法案の提出を予定している制度改革により、在宅と施設介護の利用者負担の公平化と年金給付との調整を図るため、介護施設の入所者に居住費、食費を御負担いただくこととしておりますが、あわせて、所得に応じた補足給付を設けるなど、低所得者に対するきめ細かな配慮を行うこととしております。
その際、低所得者の方に対しては、所得水準に応じた補足給付を創設し、施設利用が困難になることのないよう配慮することとしております。 介護保険の被保険者、受給者の範囲でございますが、介護保険制度創設当初からの大きな課題であります。
○政府委員(吉原健二君) 諸外国でも、所得保障として年金制度、公的年金とそれからそれとは全く別に公的扶助、我が国で言います生活保護の制度があるわけでございますけれども、その関係を申し上げますと、イギリスについて申し上げますと、イギリスは生活保護、サプルメンタリーベネフィット、補足給付というふうに言っているようでございますが、その水準を比較をいたしますと、イギリスにも基礎年金制度というのがございますけれども
それから三番目に、老人や障害者等の介護に従事し、補足給付、これはイギリスに特別な社会保障給付として補足給付というのがございますけれども、補足給付を受給している期間、そういった単に事実上子供を育児しているとかあるいは老親を介護しているということだけではございませんで、いろんな国の制度の上で児童手当を受けているとか、あるいは介護手当受給者の、介護に携わっている、一定時間以上そういったことに従事している、
そのものの仕組みも国によって違いますし、当然、公的扶助というのは他の関連制度がどのように整備されているか、そういうことにも関係がございますので、一概に保護率だけを比較するのは正確ではないわけでございますけれども、お尋ねでございますので、アメリカ、イギリスについて申し上げますと、アメリカは州段階の制度とニクソン政権のときにつくった連邦段階の制度がございますが、アメリカで七・五%、それからイギリス、これは補足給付制度