1981-04-15 第94回国会 衆議院 運輸委員会地方行政委員会社会労働委員会環境委員会連合審査会 第1号
一般に商品が消費者の手を経て廃棄される場合には一般廃棄物として市町村にゆだねられるわけでありますが、これを製造業者、販売業者に回収処理させる等の措置をとらせた方が妥当であるといったような場合には、適正処理が困難であると認められるわけでございます。法三条二項には「製造、加工、販売等に係る製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。」