例えば現に自民党が一年前に出された、あの公表された新憲法草案は、まさに全面改正あるいは名前のとおり新憲法の制定を目指したものだと思うんですけれども、私はそれ自身が九十六条の改憲手続に基づいて行うことは不可能だと思っておりますが、仮に可能だとして、法案の改憲原案の提出の規定というのが、この書きぶりからして全面改正をも可能とするものなのかどうかという点で御意見をいただければというふうに思います。
笠井亮
勝子君
武藤 容治君 棚橋 泰文君
やまぎわ大志郎君 渡海紀三朗君
小川 淳也君 中川 正春君
高井 美穂君 玄葉光一郎君
柚木 道義君 逢坂 誠二君
同日
辞任 補欠選任
小野 晋也君 坂本 剛二君
西本 勝子君 谷 公一君
—————————————
十月二十四日
憲法改悪のための改憲手続法案
会議録情報
笠井委員にもぜひ御理解をいただきたいんですけれども、これは、改憲手続法というふうに今おっしゃられましたが、護憲のための手続法でもあるということをぜひとも御理解いただきたいと思います。
葉梨康弘
今なぜ提出者は改憲手続法をつくろうというのかという問題です。
先ほど来の議論の中でも、憲法九十六条、改正規定がある、それなのにこの手続法がないことは国民主権にかかわる、ないがしろにするものだという御意見がありましたが、私は、この六十年、改憲手続法がつくられてこなかったのは、国民が改憲を具体的に必要としてこなかったということだと思うんです。
笠井亮
第三は、今回の訪問国の中に、日本の国会で継続審議扱いされている改憲手続法案のような、改憲案を通しやすい国民投票制度を持っている国はどこにもなく、その点で法案の重大な問題点を改めて痛感したということであります。
例えば、日本の国会に提出されている改憲手続法案では、無料でできる政党等によるテレビ、ラジオのCMと新聞広告の放送時間や掲載スペースは、所属議員数を踏まえてとされています。
笠井亮
しかも、去る六月一日の本会議において、自民、公明両党及び民主党提出の改憲手続法案の趣旨説明と質疑を通じて、私は両法案を廃案にすべきだとの意をますます強くしております。
以下、三点について述べたいと思います。
第一に、今なぜ改憲手続法の整備なのか、その根本の問題について提出者から道理ある説明は結局得られなかったということであります。
笠井亮
自民党など保守の人たちも含めて、歴代の内閣もまた、改憲手続法をつくらないということに意味を見出してきたのです。悲惨な戦争の体験から、現行憲法の基本理念に基づき、特に憲法九条に代表される平和路線を貫いた国づくりをするという立法府の選択の結果、国民投票法をつくってこなかった。世論も、このつくってこなかったという立法府の姿勢を長年支持してきたのだと思います。
辻元清美
今なぜ、提出者は改憲手続法をつくろうというのでしょうか。
憲法九十六条に改正規定があるのに、その手続法がないことは国民主権をないがしろにするものだなどといいますが、この六十年、改憲手続法がつくられてこなかったのは、国民が改憲を具体的に必要としてこなかったからであります。手続法がないことで国民の権利が侵害された事実はどこにもないではありませんか。
笠井亮
憲法調査会ではさまざまな意見が出されていますが、そもそも憲法調査会は、調査が目的であり、改憲手続についてどういう機関を設けるのかを決定する場ではありません。最終報告書の多数意見は根拠になりません。
以上から、憲法特別委員会設置に反対をいたします。
穀田恵二
次に、改憲手続についてなんですが、このように、憲法改正に対しての論議、さらには提議ということについては否定されるべきでないと考えますが、最終的には、本憲法上には、その改正には国会における各議院総数の三分の二以上の賛成による発議と国民投票の過半数による承認が必要とあるように、改正の際には必ず国民投票が実施され、国民による直接投票による判断が必要とされています。
平塚章文
ということになると、要するに、これが憲法改正権の限界だという主張があったとしたら、その枠を超えた決定が改憲手続に従って行われれば、その結果として無血の革命が行われたのである、そういう議論になる。
しかし、無血の革命だというように言うことの意味というのはどこにあるのか。
長尾龍一
まず、改憲論自体が違憲だという意見がございますが、日本国憲法自体が第九十六条でちゃんと改憲手続を規定しているわけであります。これはすなわち、この憲法をつくった人々の意思が、この憲法は完璧でない、不磨の大典でないということを示しているものであります。
法というのは、憲法であれ一般法であれ、あすのことを論議してきょうつくっているわけであります。
谷川秀善
同じ趣旨で、憲法がその規範性を保持できないような実態が先行的に起こっているという場合にどのように考えるのかというふうに問題を置きかえて理解させていただきますと、一般論としては、おっしゃるような規範と国民意識の間のずれが生じた場合には所定の手続を踏んで、しかも憲法というのは硬性憲法でかつ根本法でございますから、かなり徹底した国民議論を前提にしたところの改憲手続をきちっと踏むことがぜひとも必要であるというふうに
森英樹
しかしながら、私は当日の速記録を詳細に調べました結果、今回の奥野発言は、言論の自由を定めた憲法第二十一条、国会内発言に責任は問われないとする第五十一条、改憲手続を定めた第九十六条など、現行憲法の各条項には全く抵触せず、遵守義務と改憲論議とが矛盾するものでないことは、当の憲法自体に照らしても明らかであります。
初村滝一郎
現行憲法に対する国民の認織と定着、さらに憲法に規定された改憲手続から見ても、そうした短絡的考察には同意できないのであります。
第三に、本法案により元号が法制化されても、国民に対してそれを強制するのではなく、現在の昭和と西暦の使用が国民それぞれの考えで自由に使用されているのと同様に、自由に使用できるということであります。
新井彬之
それは、今日の日本の政治情勢から見て、特に国会の内部、さらに参議院の会派その他の事情からして、改憲手続について所定のいわゆる三分の二以上の議決、端的に言えばですね、そういうものには達していないし、それどころか遠ざかりつつある。あるいは、衆議院においてもやがて改憲勢力を割る。ここに選挙法の改正——小選挙区とか、そういうものが出てきていると断じている人も多いのであります。
藤田進