1980-04-02 第91回国会 衆議院 外務委員会 第12号
この協定は、わが国とフィジーとの間の定期航空業務を開設することを目的としておりまして、そのための権利を相互に許与すること、業務の開始及び運営についての手続及び条件等を取り決めるとともに、両国の指定航空企業がそれぞれの業務を行うことができる路線を定めるものであります。
この協定は、わが国とフィジーとの間の定期航空業務を開設することを目的としておりまして、そのための権利を相互に許与すること、業務の開始及び運営についての手続及び条件等を取り決めるとともに、両国の指定航空企業がそれぞれの業務を行うことができる路線を定めるものであります。
この協定は、わが国とニュージーランドとの間の定期航空業務を開設することを目的としておりまして、そのための権利を相互に許与すること、業務の開始及び運営についての手続及び条件等を取り決めるとともに、両国の指定航空企業がそれぞれの業務を行うことができる路線を定めております。
そこで定期便は飛んでいる、そのほかにまたITCチャーターが盛んに飛ぶ、こういうふうなことが出てまいりますと、現に二国間協定に基づいて定期便を飛ばしておりますそれぞれの指定航空企業との間に非常に問題が出てくる、あるいは航空当局間の議論の中にも非常に別途の問題が出てくる、こういうことになってくるものでございますので、従来のような形でいくという点についてはやや修正を加えざるを得ないだろう。
ところで日米間におきましては、別途、航空協定上、指定航空企業となっております企業につきましては、この指定航空企業がそれぞれのオンルートと申しますか、自分の免許を持っております航空路上でチャーターを飛ばす場合、これらについては一片の届け出をもって相互に認めよう、こういうことになっておりますので、この点についてはきわめて開放的でございます。
ここにおいて議論されました内容は、まずDC10の導入の問題、第二に、第五の自由をどうするかという問題、第三に、指定航空企業によるチャーターフライトをどう扱うかという問題、第四番に、センパチ航空を指定航空企業にするかしないかという問題、それから五番目に、スペースチャーターと申しまして、定期便の一部をブロックしまして、これをチャーターとして使うか使わないかという問題、この五つの議題について議論をしたわけでございますが
この協定は、わが国とイラクとの間に定期航空業務を開設するため、業務の開始及び運営についての手続及び条件を規定するとともに、両国の指定航空企業がそれぞれの業務を行うことができる路線を定めたものであります。 委員会における質疑の詳細は会議録によって御承知を願います。 昨六日、質疑を終え、別に討論もなく、採決の結果、本件は全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。 以上御報告いたします。
この協定は、わが国とイラクとの間の定期航空業務を開設することを目的としており、そのための権利を相互に許与すること、業務の開始及び運営についての手続及び条件について規定するとともに、両国の指定航空企業がそれぞれの業務を行うことができる路線を定めるものであります。
具体的には、日本の指定航空企業である日本航空が特定のヨーロッパ内の一地点を含んだ事業計画というものを決定いたしまして、これを日本政府として合理的であると判断して認めたときということになろうかと思います。
本協定は、わが国とイラクとの間の定期航空業務を開設することを目的としたものでありまして、そのための権利を相互に許与すること、業務の開始及び運営についての手続及び条件について規定するとともに、両国の指定航空企業がそれぞれの業務を行うことができる路線を定めております。
この協定は、わが国とイラクとの間の定期航空業務を開設することを目的としており、そのための権利を相互に許与すること、業務の開始及び運営についての手続及び条件について規定するとともに、両国の指定航空企業がそれぞれの業務を行うことができる路線を定めるものであります。
「日本国の指定航空企業が大韓民国政府と外交関係を有しない国又は地域へ飛行を行なう場合には、両国政府間の事前の了解を必要とする。」、したがって、韓国政府が関係のない国、そこへ日本航空が行く、こういうことでございます。
○官川説明員 ただいま先生の御指摘になりました指定航空従事者養成施設は、航空法第二十九条第四項に規定されておりまして、これによりまして指定校に指定されました場合は、国家試験、本校の場合は二等航空整備士でございますけれども、これの実技試験が免除されるということになっております。 ただいま現在におきまして九州学院大学が指定をされたという事実は全くございません。
○土井委員 それじゃ具体的なことを少しお伺いしてみて、この点についてさらにはっきりさせたいと思うのですが、日本国における指定航空企業はどこであるか、それから日本の空港でこの路線について使用される空港はどこであるか、いずれでありますか。
○間説明員 現状につきましてはただいま御指摘のとおりでございまして、本協定が締結されました後におきましても、日本側といたしましては日本航空を指定航空企業として指定いたすつもりでございます。
この協定は、一昨年九月の日中共同声明に基づき、昨年三月以来交渉が行なわれた結果、本年四月二十日に署名されたものでありまして、日中両国間に定期航空業務を開設するため、業務の開始及び運営についての手続及び条件等を規定するとともに、両国の指定航空企業がそれぞれの業務を行なうことができる路線を定めたものであります。
この協定は、両国の指定航空企業が特定路線において航空業務を運営する権利の相互許与、業務の開始及び運営についての手続及び条件並びに航空機の使用する燃料等に関する関税の免除、事故の際の救援措置、証明書の相互承認等技術的事項を取りきめますとともに、両国の指定航空企業がそれぞれの業務を行なうことができる路線を定めるものであります。
次に、ちょっと話題を変えまして、協定文の中に触れたいのですが、この航空協定文の中の指定航空企業について、先ほど森中委員のお話もありましたんですが、「一又は二の航空企業を文書による通告によって指定する」、こうなっておりますが、一つは、当然のことでございますが、ナショナルキャリアであります日本航空である、これはよくわかりますが、この日本航空のほかに将来指定航空企業になる余地があるわけでございまするけれども
両国とも一または二の指定航空企業に運航の権利を与えるというように書かれておる。わが国におきましても、日本航空のほかにもう一社が北京乗り入れを計画して、盛んに運動したように聞いております。ところが、北京路線は利益があんまり期待できないので、次は台湾への乗り入れを策しておるということも聞きます。
この協定は、両国の指定航空企業が特定路線において航空業務を運営する権利の相互許与、業務の開始及び運営についての手続及び条件並びに航空機の使用する燃料等に関する関税の免除、事故の際の救援措置、証明書の相互承認等技術的事項を取りきめるとともに、両国の指定航空企業がそれぞれの業務を行なうことができる路線を定めるものであります。
本協定は、わが国と中華人民共和国との間に、一九七二年九月二十九日の両国政府の共同声明に基づき、平等互恵の原則に従って、定期航空業務を開設することを目的とするものでありまして、両国の指定航空企業が特定路線において航空業務を運営する権利の相互許与、業務の開始及び運営についての手続、条件、並びに航空機の使用する燃料等に関する関税の免除、事故の際の救援措置、登録証明書等の携行及びその有効性の相互承認等、技術的事項
この協定は、両国の指定航空企業が特定の路線において航空業務を運営する権利の相互許与、業務の開始及び運営についての手続及び条件並びに航空機の使用する燃料等に関する関税の免除、事故の際の救援措置、証明書の相互承認等技術的事項を取りきめるとともに両国の指定航空企業がそれぞれの業務を行なうことができる路線を定めるものであります。
○寺井政府委員 先生御指摘の第四条、これは指定航空企業を一また二以上指定することができるということで、これは当然日本側もそういうことができるわけでございます。また、この二国間の航空協定の一つのパターンといたしまして、日本が結んでおります各国との航空協定におきましても、一、二の例外を除きまして全部この複数指定が可能なようになっております。
この内容は、従来わが国が各国と結んでおります航空協定とほぼ同じものでございまして、両国の指定航空企業が特定の路線において定期の航空業務を運営する権利を相互に許与すること、その業務の開始、運営に関する手続、条件等を定めているものでございます。