1948-07-27 第2回国会 参議院 通信委員打合会 閉会後第2号
といたしまして、若しこの協会を廃めますような場合には特別の法律を出しまして、法律によつて残有財産を処分する、こういうふうに規定いたしまして、協会の資産並びに財産につきましては國民的な立場から十分に保護したつもりでございます。
といたしまして、若しこの協会を廃めますような場合には特別の法律を出しまして、法律によつて残有財産を処分する、こういうふうに規定いたしまして、協会の資産並びに財産につきましては國民的な立場から十分に保護したつもりでございます。
それを一つお聞きしたいのであるが、私は公團というものに扱わせるよりは、いわゆる民主主義で、今日農業会を廃めて農業協同組合ができる以上は、そのものを大きくさせるためには、農藥もやはりその地方々々の有力で信用のできておる組織が現実に分つておりますならば、そのものに農藥を預けて置いた方がむしろ民主主義ではないかと、こう思うのでありますが、第一政府の方針が公團というものをますます助長して大きくするという方針
第四番目の点は、現在輸出入の檢疫につきまして、輸入の場合も、輸出の場合も、犯則事件があると認められるような場合、臨檢、訊問、捜索、差押等のことができるようなことになつておりまして、これは間接國税犯則者処分法を準用することになつておりますが、新憲法の精神から鑑みまして、この規定は適当でないという建前からこの準用を廃めまして新たに輸入の場合には立入檢査或いは質問等をすることができる程度に止めた次第であります
ただそれ以外に、一遍形式上は廃めたけれども、又潜つて別なことでやつておるという疑いが尚あるから、そういう者をできるだけそうさせないようにするために、一つ実際の状態を調査する権限を與えて貰いたいというのが四十九條の改正案であります。
各省の地方出張所のごときものは、統制がなくなれば、又解除されれば、それに從つてこれを廃めて行かなければならんのではないかと思うのであります。貿易の方にいたしまして、も、今貿易廳と多数の貿易会團ができておるのでありますが、近く貿易も段々と民間貿易に移されて参るのであります。この官吏貿易が縮小され、民間貿易の方に移るに從つて貿易廳や公團というものも縮小が可能になつて來ると思うのであります。
これによつて、つまり配給組織を廃める、或いは煙草の種類を減らすことによつても、相当の経費の節減ができるのではなかろうかと思うのであります。 更に又專賣局自身の合理的な経営も考慮せられなければならんと思うのであります。その点において十分当局が 檢討されたかどうかその点疑いたいのであります。
だれが考えましても、実は特別の辺鄙な所に対しては、郵便を配達しない、電報を配達しないということが許されれば別ですが、併しそういうことは日本としては許されないのですから、そういう所に対して金が掛かるから全然サービスを廃めるというようなことではなしに、或る程度落してもやつて頂かなければならない。
成績がある程度あがれば廃めてもいいということも考えられる。そうすると結局こうなのですか、まだやつてみなければわからないという意味でございますか、その点をお伺いいたします。
それらが廃めになつたときは何か考えがありますか。
もう少し早く、廃められればこの機関はそれぞれ廃めたい、又廃めるのが相当でありますが、苦情を処理する関係から若干引き延ばされる面がある。まあ半歳ぐらいは掛るのじやないかといつたとろから、半歳ということを目安に置きまして、十二月三十一日ということが出たのが眞相でございます。
それから國民健康保險の組合の状況でありますが、國民健康保險は到る処不評判でありますが、この福岡縣におきましても、優良なものは二十一個しかなく、普通が六十八、不振なものが二十三個、それから廃めてしまつておる、冬眠も春眠もない、廃めてしまつておるものが百七十二個ございます。
更に又第三の行政整理との関係、行政整理が叫ばれておる今日において、こういうような厖大な機関を作ることは、これは相矛盾することではないかということでございまするが、言うまでもなく、私の理解するところによれば、行政整理というものは、味噌も糞も天引きに整理をするのではなしに、いわゆる不必要なものは廃めるが、必要なものはこれを殖やして行く。いわゆる能率的にやることが私は行政整理の眼目であろうと思います。
ただ延長の期限につきまして、委員長は小刻みがよかろう、こういうような御意見であるし、安定本部総務長官は先ず一年として置いて、その間に十分檢討もし、改正すべき点があれば改正もし、又必要があれば廃めるというような考であります。その延長の期限の問題は、客観的な事情の見通し如何の問題だと思います。
直ぐこれを明後日から廃めてしまつて、混乱のままに委せるという、そういうことを考える人は今日まだあるまいと私は思うのであります。その点は一年延長しておいて、その間にやるがいいのか、或いは過渡的に延長しておいて、その間にやるがいいのか、つまり見解の相違だと思うのでありまして、そう政府の考え方と大した違いのある問題じや私はないと思う。それと根本問題は、そういうのが他にも例がある。
それから第二番目が管区長と所長の兼任制を廃めることであります。今は管区長と所長とを兼ねております。三番目が人事、予算に関する権限を或る程度管区長に委任して貰うことであります。四番目が仮釈放、特殊な者は司法省で扱われてもよろしうございますが、普通の犯罪に対する仮釈放は、管区長にその権限を委讓して貰いたい。
これが直ちに今非科学的だという理論だけで廃めるのはどうであろう。
諮るというつまり解釈論をここに決めて掛からないというと、私の議論も成立しないのですが、先程委員長が、この諮るという意味を解明するディスカッションはあとでやつてくれ、こういう話でしたから、問題だけを提起して置きますが、この炭鉱の事業主が甲の炭鉱、乙の炭鉱の全部又は一部を廃めようか、或いは休止しようかということが、その企業全体のいわゆるペイしるか、ペイしないか、これはいつも我々が事業を経営いたしまするときに
その意味におきましてインフレが進行するから統制を廃めて自由経済にしたらどうかというような意見は、我々は全然採らないのであります。その意味においてどうしてもこの乏しき経済の眞中でありまするから、乏しきを分け合うためには、國家が計画経済を立てまして、そうして國家経済をよくし、同時に個人経済にも耐乏を願つて、相共に協力いたしまして、このインフレ防止に進んで行かなければならないと考えております。
この大衆課税を廃めて、併せて徴税技術の確促を図るならば、その人員と技術とを扼える階層の所得捕捉に振り向けることができる筈であります。勿論課税技術は單なる講習や一時の指導では到底できるものではありません。
ところがそれを全然廃めまして、自分で所得を計算して、そうして自分で納税令書というものを書いて、郵便局なり、銀行なりに持つて行つて納めるのであります。税務署とは一切関係ないのであります。こういう非常に高い理想に基いた民主的な税法がこの春行われたのであります。
この監査委員の制度を廃めまして、これは普通の委員にいたすということになつております。現実の問題といたしましては、この括弧の中にありますように、現在の監査委員を常務委員に直すということにいたしまして、それは定款の改正でやろう、現在四人常務委員がありますが、それが五人になるということであります。 第五番目は、只今御説明申上げたようなわけであります。