1972-06-10 第68回国会 参議院 社会労働委員会 第23号
○政府委員(北川力夫君) ただいまお話のございましたように、年金制度は、三十六年に国民年金制度制定による皆年金体制ができ上がったわけでございます。しかしながら、その時点でいわゆる高齢の方々につきましては、年金の本質から申しまして加入はしないという原則があったわけでございます。
○政府委員(北川力夫君) ただいまお話のございましたように、年金制度は、三十六年に国民年金制度制定による皆年金体制ができ上がったわけでございます。しかしながら、その時点でいわゆる高齢の方々につきましては、年金の本質から申しまして加入はしないという原則があったわけでございます。
その要因は、一つには、国民皆年金体制の発足がおくれたために、国民年金ではわずかに十一年を経過したにすぎず、昨年の四月にようやく十年年金が開始されたという実情で、諸外国に比べて、その歴史がきわめて浅いという致命的欠陥を持っていることです。 二番目に、年金受給者と年金額がきわめて低いということです。
なお、現存わが国には、厚生年金及び国民年金をはじめとする八つの公的年金があり、国民皆年金体制が実現しております。これらはおのおの独自の目的と沿革を有しておりますので、御指摘のように、これを一本化することにはいろいろと困難な問題がありますが、従来から可能なものにつきましては、各制度間でできるだけ統一的な処理をすることとしており、今後ともこの方向で努力してまいりたいと考えております。
ただいまお話がございましたように、現在は皆年金体制でございますが、皆年金体制が実際に発足いたしましたのは、三十六年に国民年金法が施行されまして、従来の厚生年金あるいは船員保険とあわせまして、皆年金ができ上がったわけでございます。
第四に、厚生年金保険法、国民年金法等の年金制度の適用について、従前の沖繩法による被保険者であった期間を本土法による被保険者であった期間として通算を行ない、沖繩法による年金受給権を本土法に引き継ぐほか、沖繩の年金体制の整備が本土に比べおくれたことに伴う老齢年金の受給資格期間の短縮等について政令で特別の定めをすることとしております。
そういった関係にございますので、まあ拠出をいたした者と、それから、そうでない方々との間には、先生も御指摘のとおり差があって当然だと思いますけれども、やはりこの年金をめぐる環境というものが、十年年金の支給によっていわば具体的な皆年金体制に入りましたので、そういう関係から申しますと、同一の施設で同一の年齢、若干の年齢の違いで、一方は老齢福祉年金の支給があり、一方はない。
今年度は相当大幅に改善をされまして、百八十万までになったわけでございますけれども、やはり、先ほど政務次官からも申し上げましたが、現在のような国民皆年金体制が具体化いたしました段階におきましては、拠出年金に加入できなかったものを対象にする福祉年金につきましても、できる限り拠出年金と同様な考え方を取って、全額国庫負担の福祉年金でございますけれどもこういったものは撤廃をすることが公平の見地にかなうと申しますか
第四に、厚生年金保険法、国民年金法等の年金制度の適用について、従前の沖繩法による被保険者であった期間を本土法による被保険者であった期間として通算を行ない、沖繩法による年金受給権を本土法に引き継ぐほか、沖繩の年金体制の整備が本土に比べおくれたことに伴う老齢年金の受給資格期間の短縮等について政令で特別の定めをすることとしております。
まず、老後保障の中心的な役割りを果たしております年金制度につきましては、先の国会において厚生年金について従来例を見ない応急的な年金額の引き上げをはかるとともに、国民年金につきましても福祉年金の給付内容の大幅な改善をはかるなど、その充実をはかったところであり、さらに、本年から国民年金における拠出制老齢年金の支給が開始されるなど、わが国の皆年金体制もようやくその実をあげつつあります。
しかし、いまお話に出ました失業保険あるいは労災保険と異なります点は、五人未満の事業所の従業員でございましても、年金のサイドにおきましては、やはり国民年金が適用になっておりまして、そういう意味におきましては、一応皆年金体制の中に入っておると言うことはできょうかと思います。
また、厚生年金保険の適用を受けていない場合にも、国民年金制度が適用され、国民皆年金体制がとられておりますので、年金制度上の保障の面においては欠けるところはないと考えております。(拍手)
その意味では、三十四年に国民年金ができましたときに皆年金体制がとれましたので、それからあと、たとえば通算制度を設けましたその際に、通算年金につきましては給付水準を統一するというようなことで、また最低保障制度をできるだけ共通な線までそろえるように努力をするというようなことで、やれる範囲内からできるだけの調整をはかってまいったわけでございます。
わが日本においても、昭和三十六年に国民年金の実施によりまして皆年金体制がとられましたし、また近く予定されまする給付改善により、年金制度は実質的な意味のあるものに引き上げられることになると存じます。そこで、四十四年度の予算に関連して、年金制度にかかわる問題点を三点指摘してみたいと存じます。
は、あれは所管省である通産省がやるべきじゃないかというような御意見でございますが、特別の年金制度をつくるその態様によりまして、厚生省がやるほうが妥当であるか、厚生省がどうしてもいかぬと言えば、これは私どもあとへ引けませんので、通産省においてやるというような決意もいたしておりますし、ただいま厚生省ともいろいろ打ち合わせておりますが、これは理論的にもなかなかむずかしい問題がございますので、現行の厚生年金体制
あの当時におきましては、CO中毒患者よりも、むしろ、けい肺患者、脊椎損傷患者のように、三年たってもなおらないということが歴然としておる患者をどうするかという問題に関連して論ぜられたところでございますが、労働省といたしましては、長期傷病者補償という年金体制を労災保険法上導入したという際におきまして、従来の一時金による打ち切り補償を支払いまして十九条の解雇制限を免れるという制度のかかり合いをどうするかという
歴代内閣も、厚生行政の進展につきましては、特に意を用い、逐年整備充実を重ね、国民皆保険及び国民皆年金体制の達成を初めとして、社会福祉制度等についても一応の基礎づけをみるに至っているのでありますが、厚生行政がさらに国民生活に浸透し、その要請にこたえていくためには、なお今後とも一段の改善を要する事項が多いのであります。
歴代内閣も、厚生行政の進展につきましては特に意を用い、逐年整備充実を重ね、国民皆保険及び国民皆年金体制の達成を初めとして、社会福祉制度等についても一応の基礎づけを見るに至っているのでありますが、厚生行政がさらに国民生活に浸透し、その要請にこたえていくためには、なお今後とも一段と改善を要する事項が多いのであります。
厚生省でいろんな問題が出ても、みんなこの問題はといって押し切って、そして年金の問題もかつては掛け損といわれても、それは年金体制をくずすからいけないということでもって、死亡した人の死亡一時金というのを出さないことになった。しかし、世論についに押し切られて掛金を出すことになった。私はいいことだと思う。
しかし古い籠城しておった人も、また新しい制度の中にちょっとでも足を踏み込めば新しい制度でいかされる、こういうことになるよりは、もうはっきりと、古い新しいの区別なく、公務員というものは、いわゆる文官としての筋の通った人々に対しては、一本の法律の中へまとめて、御隠居さんではあっても、新しい制度でこれを守ってやろうという形のものに持っていけば、退職年金体制としてはこれは筋が通っていくと私は思うのです。