1958-04-21 第28回国会 参議院 法務委員会 第32号
そういう理屈はないけれども、それが労働運動が生きものだということだし、それから、さっきから言った警備局長が何か盛んにうなづいたのは、労働運動は、労働法と市民法の一般的な違う形の中で、しかも団体交渉をやっておる中では組合の統制の中に入っているから、ことさらに警察の方で、事を荒立てるということのないように、この点は十分一つ御注意をいただきたいと思います。
そういう理屈はないけれども、それが労働運動が生きものだということだし、それから、さっきから言った警備局長が何か盛んにうなづいたのは、労働運動は、労働法と市民法の一般的な違う形の中で、しかも団体交渉をやっておる中では組合の統制の中に入っているから、ことさらに警察の方で、事を荒立てるということのないように、この点は十分一つ御注意をいただきたいと思います。
○八田委員 外国ではおもに市民法の一つの枝として労働法が生まれているように感じておりまして、政治ゼネストなど、革命の手段としてのストが行われないという保証の上に労働法が考えられている、イギリスではこういったストとか、あるいはストを対象とした禁止あるいは制限規定というものは成文化されていない、労使間の良識にまかされておるというふうに一記憶いたしております。
もう初めから化石した頭で、市民法と異なった新しい体系の労働法なんというものは全然頭にない判事が実に多い。そういう場合に東京の高裁に持ってきますと、さすが中央で、相当頭のいい、勉強している判事がそろっております。だから、労働事件なんて大体一審ではだめなんです。東京に持ってきて事実審理をやってもらうと無罪になるのが多い。
○多賀谷委員 実は午前中に労働法の市民法に対する関係を質問をしておったのですが、まだ明快な答弁を得ていないわけです。労働問題を考える場合に、法規適用の場合には、第一次的には労働法を適用するのでしょう。一応考えるのでしょう。
○多賀谷委員 そうすると、その面においては市民法よりも優先する――というと言葉がなかなか誤解を招くかもしれませんが、第一次的には労働法を考える。こういうことになるわけでしょうか。
そうしますとかりに市民法に対して労働法というのは漸次その法領域を広めて、そして市民法の特殊法になったわけですが、それとの関連はどういうように考えておられるのか。この文章を読みますと優越性はないのだ、しかしながら特殊性はあるのだ、こういうことになっておるが、これはどういうようにお考えでありますかお聞かせ願いたい。
市民法系にならされ、労働法系の観念が十分成熟していない今日、いまだストライキをもって罪悪視し、革命の手段のごとく考えられておる人も実は少くない今日においては、社会通念という言葉で規律するということはきわめて危険であろうと思うのであります。
ところが一般の債権者は何もそれに対して権利を持たないし、労働者としても——事実問題として労働者は抵抗いたしますけれども、それほど現在の市民法で確保された権利はない。そういう状態であります。ですから私は、これは金融機関の意思いかんによって決定するじゃないか、その債権の確保はほとんど金融機関のみに行われる、かように考えるわけです。
純然たる市民法の関係でいきますと、それは困るという話も出るのですけれども、あなたの方では、助けてやりたいけれども、法技術上むずかしいというお話ですから、あえて引き続き同一事業主であるということにこだわっておられない、こう解釈すれば、同一事業主の解釈をするよりも、同じ事業場で同じように勤務をしており、AからBに移るとき、会社の関係は包括的な承継でなくても、一応債権債務を打ち切った形でも、引き続き雇用形態
ただ、労働関係として——労働関係でも、一般的に同一事業主のように取り扱っておるという労使関係の実態から見れば、これはかなり大きな幅があると思うのですが、これは普通の市民法からいいますと、きわめて簡単な事例です。もう同一事業主であるかないかということは、きわめて簡単ですから、裁判なんかにかけると言われますけれども、裁判所なんかでも、地方裁判所あたりには、かなりいろいろな見解が出てくると思うのです。
御承知の通り、労働法は市民法に御承知の通り、労働法は市民法に遅れて発達いたしまして、形式的にも実質的にも市民法の修正という形をとつておることは事実でありまするが、このことから労働法が常に市民法に優位し争議権は財産権に優先するという結論を出すのは誤りであろうと思うのであります。
それだのに組合員に対してのみ平和的説得ができるということは、この平和的説得権、つまり憲法の市民法上の言論の自由を制限したと言わざるを得ないのです。この点は恐らくはいろいろな……もつと邪推しますと、言論取締というものと相通ずるのではないかとも言えるのです。 それから第一に、私平和的説得とピケ権との概念は矛盾したり或いは対立する概念ではない。元来労働権というものは平和的説得をするためのピケなんです。
それならば、市民法においてすでに対等であります。いずれも権利能力者としての自由意思主体でありまして、対等な立場であります。いかに大金持の大資本家といえども、陋巷のこじきとまつたく同一の人格者であり、同一の権利の保有者であるということが近代法の原則であります。しかしながら、いかに近代法がそのような人格者としての対等ということを確立しておりましても、現実の社会関係というものの中では不平等を免れない。
あなたには学界代表として利息制限法についての御意見をお願いしたいのですが、特に利息制限法の性格につき市民法としての金利の国民道徳のごときものであるかということ、あるいは高利貸しに苦しむ困窮者に対する社会政策的立法であるかどうか、ドイツ民法の立法例などもお伺いをしたいと思います。
生きた労働運動というものは、いわゆる市民法である在来の刑法、民法では律することはできない。生きた労働者という実体的な人間を中心にして、労働組合法なりその他ができて来ておる。
社会通念と申しますのは、こういうような市民法系の中に労働法が浸蝕して行きながら成熟して行く発展過程におきましては、社会通念ということで律するというのは、きわめて危険な問題があると思うのであります。それで前国会においてこの法案が提出された当時、電産、炭労のストについて迷惑をこうむられた公衆の心の中には、嫌悪の情がくすぶつておつたということは、否定できないと思うのであります。
これは普通の市民法の原理を一歩進めたものだと思う。そういう労働法の体系が認められておるのですから、なおさらのことだと思います。とにかく基本的には、売りどめをするということは、これは争議権の本体である。それは使用者からも妨害されないし、また政府からも妨害を受けることはない。労働運動は国からも自由であるし、使用者からも自由である。
普通の場合に、この一般市民法の関係で違法であれば違法になるだけでして、これは憲法に何も矛盾するところのない規定だと思います。
それは市民法系の中にならされております国民が、労働法のように、まだできて間もない、しかも十分に理解されておらない状態において、単に国民感情によつて、これは社会通念上いけないのだ、こういう言葉を濫用するには非常に問題がある。
たとえばアメリカ憲法と比較いたしましたときに、アメリカでは労働者の労働権というものが單なる市民的な市民法上の自由権の中に含まれておる。しかしながら日本における労働権は、はつきり二十八條において、市民法的な自由権のほかに労働権というものをはつきり打出しておるのであります。