2016-10-20 第192回国会 参議院 経済産業委員会 第2号
政府としても、自治体と一体となって積極的に避難計画の具体化、充実化に取り組んで、各地域の計画の内容が原子力災害対策指針等に照らして具体的、合理的になっているということを確認して、そして了承していくということになっています。
政府としても、自治体と一体となって積極的に避難計画の具体化、充実化に取り組んで、各地域の計画の内容が原子力災害対策指針等に照らして具体的、合理的になっているということを確認して、そして了承していくということになっています。
○田中政府特別補佐人 原子力規制委員会の関与という点をまず御説明したいと思いますが、我が国の原子力災害対策は、私ども原子力規制委員会がまず災害対策指針を策定し、プラントについてはその安全確保をするための規制を行う。具体的な避難計画については、地域の実態に詳しい立地自治体が国と、内閣府ですけれども、行政事務は内閣府ですが、国と協議しつつ策定することとしております。
具体的には、原子力規制委員会が作成した原子力災害対策指針に基づいて、初期段階から国がきめ細かく関与し、地域原子力防災協議会において議論しながら、関係自治体と一体となって避難計画を策定いたしております。
具体的には、原子力規制委員会が作成した原子力災害対策指針に基づきまして、初期段階から国がきめ細かく関与をいたしまして、地域原子力防災協議会において議論しながら関係自治体と一体となって策定をしているところであります。こうして策定した避難計画に沿って国と自治体が連携し、高浜原発等において住民の参加を得て避難訓練を実施をし、計画の実効性を検証しています。
こういう早期の避難が困難な方に対してこういう施設の整備をしていくという考え方は、規制委員会の原子力災害対策指針にも示されているところでございます。 それを踏まえて私ども内閣府の方ではこの予算事業を実施してございますが、この予算事業の具体的要件として今申し上げた基準を定めたところでございます。 規制委員会にこの具体的な数字について聞いたものではございません。
原子力防災対策については、福島事故の教訓や、IAEAの国際基準に基づいて平成二十四年に原子力規制委員会が策定した原子力災害対策指針に基づいて、事故後に抜本的に強化をいたしました。 具体的には、防災対策の重点区域がおおむね八キロから十キロと狭かったこと、事前の準備を行うべき範囲が不十分であったことを踏まえ、おおむね三十キロに拡大をし、あらかじめ避難先、避難経路、移動手段を準備、設定しておくこと。
原子力規制委員会では、原子力災害対策特別措置法に基づき平成二十四年に策定した原子力災害対策指針の充実に努めており、昨年四月には、東京電力福島第一原子力発電所に係る原子力災害対策等を盛り込むとともに、同年八月には、原子力災害時における医療体制について、高度被ばく医療支援センター、原子力災害医療・総合支援センター、原子力災害拠点病院、原子力災害医療協力機関等から成る体制へと充実強化を図るための改正を行いました
まず、いわゆる原子力災害の対策指針等で言われております、原発から五から三十キロ圏、いわゆるUPZにおける緊急時モニタリングということで、特にここは数時間以内をめどに、OILという基準で、五百マイクロシーベルトを超えた場合は直ちに避難をしなければならないと指針に書き記されておりますが、果たしてこの川内地域周辺では、UPZのエリア分けが四十四区域あると思いますが、その中に五百マイクロシーベルト以上をはかれるような
前提として確認したいんですけれども、原子力災害対策指針というのがあると思いますが、過酷事故などが原発で起きた場合に、UPZあるいはPAZ、それぞれでどのように避難すべきか、どのような方針になっているでしょうか。 〔委員長退席、平委員長代理着席〕
○山本政府参考人 お尋ねの原子力災害時におきます対策は原子力災害対策指針に具体的に定めておりまして、原子力発電所からおおむね五キロ圏内のPAZにおきましては、緊急事態宣言が発令され全面緊急事態に至りますと、即時避難をまず実施いただきます。
原子力規制委員会では、原子力災害対策特別措置法に基づき平成二十四年に策定した原子力災害対策指針の充実に努めており、昨年四月には東京電力福島第一原子力発電所に係る原子力災害対策等を、同年八月には原子力災害時医療体制等を同指針に位置づけたところです。また、地方放射線モニタリング対策官事務所における人員の増強等により、緊急時モニタリング体制の充実強化を図っております。
原子力規制委員会は、意図しない大規模な放射性物質の放出を伴う原子力災害も念頭に、現行の新たな原子力災害対策指針を策定しているところでございます。
委員御指摘の「安定ヨウ素剤の配布・服用に当たって」という文書は、原子力災害対策指針において示しました安定沃素剤の運用について、その具体的な方策を地方公共団体の職員向けに解説した文書でございます。 その解説書の中に、「緊急事態での対応」という章がございます。
○丸川国務大臣 原子力規制委員会が定めておられるこの災害対策指針というものは極めて重要でありますし、また、福島の反省を踏まえた避難や防護の考え方というのは必ずしもまだ皆様にとってなじみのあるものではございませんので、これからも、どうしてこういう考えに基づいてこういうことになっているのかという御理解をいただく努力を私どもはしていかなければいけないと思います。
全面緊急事態というのが一体どういう事態なのかということにつきましては、原子力災害対策指針におきまして定めてございます。 原子力災害対策指針におきましては、原子力施設で何らかの異常が発生して、それが最終的に公衆に対して放射線の影響をもたらす可能性が高い事態まで、いわゆる緊急事態の区分というのを三つに分類しております。(田島(一)委員「そんな話聞いていないから」と呼ぶ)はい。
この中では、原子力規制委員会が災害対策指針に採用しなかったSPEEDIについて、国は、自治体が、ちょっと中略させていただきます、自らの判断と責任により大気中放射性物質の拡散計算を参考情報として活用することを妨げないとしました。
一方、原子力規制委員会としましては、大規模な放射性物質の放出を伴う原子力災害といったものをも念頭に置いて新たな原子力災害対策指針を策定をしているということでございます。 ここで、国全体としての取組ということについて付言をいたしますと、御指摘の避難計画につきましては、ただいま申し上げました原子力災害対策指針に基づいて策定をするということになっております。
そして、昨年、商業原発の災害対策指針である原子力災害対策指針が改正されました。ですので、商業原発の規制に係る検討には一区切り付いたわけです。 これを受けて、今度は原子力艦の原子力災害対策に係る検討のため、昨年十一月、この対策を主管する内閣府の下に原子力艦の原子力災害対策マニュアル検証に係る作業委員会が設置され、現在まで有識者及び関係省庁による議論が続いております。
○国務大臣(林幹雄君) 避難計画を含む地域防災計画は、原子力規制委員会が策定した原子力災害対策指針に従って、地域原子力防災協議会の下、地域の事情に精通した自治体と国が一体となって策定するものでございます。現行の指針では、放射性物質の放出前の段階で五キロ圏内の住民は即時避難することになります。
○国務大臣(丸川珠代君) 今、原子力災害対策指針に沿って地域防災計画、避難計画を作成するときには、関係省庁、また関係の自治体も入って作っておりまして、具体的かつ合理的な緊急時の対応の作成を進めております。
原子力規制委員会では、原子力災害対策特別措置法に基づき平成二十四年に策定した原子力災害対策指針の充実に努めており、昨年四月には東京電力福島第一原子力発電所に係る原子力災害対策等を、同年八月には原子力災害時医療体制等を同指針に位置付けたところです。また、地方放射線モニタリング対策官事務所における人員の増強等により、緊急時モニタリング体制の充実強化を図っております。
しかし、いずれにせよ、現在の原子力災害対策指針では、この作成に当たりましては、私ども、福島第一の今回の事故の教訓を十分に踏まえて、住民の被曝線量をできるだけ少なくするということ、それから、今回の大きな教訓であります、避難に伴って放射線被曝による以外のことで多くの犠牲者を出したというようなこともありますので、そういったことを踏まえて新たな指針を作っております。
この点、平成二十五年に、労働基準局長名で、関係各局、団体へ腰痛予防対策指針を示されております。ただ、腰痛による休業者の数はなかなか減っていないのがこれも現状でございます。 今後、このガイドラインの周知徹底をしていくのは当然のこととして、介護職員の方一人一人が、腰痛予防、対策の知識をしっかりと身につけていくことが大切になってくると思います。
そういう意味で、改めて、介護現場などで職場における腰痛予防対策指針に沿った取り組みを行っていただくよう、事業者に対して、引き続き労働基準監督署における周知や指導、腰痛予防対策講習会の開催などを行うとともに、来年度から、新たにEラーニング教材を作成いたしまして、インターネット上で公開することにより、幅広い関係者への周知に努めたいと考えておるところでございます。
先月の二十六日に原子力災害対策指針が改正され、被曝医療体制というのが見直されております。国は、原子力災害拠点病院、原子力災害医療協力機関、高度被ばく医療支援センター、原子力災害医療・総合支援センター、原子力災害医療派遣チームという五つの類型で、それぞれ医療機関等の要件を定めることとなっております。 この改正の趣旨と医療機関等の要件について、簡単に説明いただけますでしょうか。
具体的には、原発所在地域ごとに関係省庁や関係自治体が参加する地域原子力防災協議会を設置し、国と自治体が一体となって地域防災計画、避難計画の充実強化を進め、その上で、地域原子力防災協議会で、地域防災計画、避難計画が原子力規制委員会が策定する原子力災害対策指針などに沿った具体的で合理的なものであることを詳細に確認し、総理大臣が議長を務める原子力防災会議で国として了承いたします。
その上で、計画の具体化、充実化が図られた地域につきましては、その計画が原子力災害対策指針等に沿った具体的で合理的なものであることを原子力規制庁を含む地域原子力防災協議会で確認いたしまして、さらに、原子力規制委員会委員長も参画する原子力防災会議において国として了承するということでございます。
その二という紙に書いていますが、原子力規制委員会が今でも原子力災害対策指針を示されています。基本的に、これまでは指針を示しているだけに見えるわけです。 一昨日、何かまた規定の改定もあったやに伺っていますが、いわゆる避難計画に原子力規制委員会が一体どういうふうに関与をしてきて、もしそれが、強化されたのかこれまでどおりかわかりませんが、その辺の規制委員会の関与を御紹介ください。
このため、平時から各自治体に対しては、災害廃棄物対策指針などによりあらかじめ仮置場など災害時に必要となる用地の候補について検討いただくようお願いしております。その際、発災後に被害の状況に応じて仮設住宅などと競合しないように平時から防災部局などと連携すると、こういうようなことをお願いしているところでございます。
そのため、平時からの検討といたしまして、民間所有も含めたリサイクル施設の受入れ基準や処理能力の把握でありますとか、行政区域をまたぐ広域的な受入れ体制の構築でありますとか、仮設の選別施設の設置に向けた用地の確保、足りない場合には仮設の施設を設置したり、こういうことを平時から検討していくということが必要だと考えてございまして、今後、私どもといたしましては、災害廃棄物対策指針にこういったことを盛り込んで、
このため、私どもは今回、災害廃棄物対策指針というものをこの法律に則して改定していこうと思っておるわけでございますが、この指針におきまして、休廃止焼却施設の解体跡地が仮置場として活用し得ることを明確に位置付けていきたい、このように考えております。