1951-03-07 第10回国会 衆議院 文部委員会 第7号
御承知のように、日本の長い歴史の結果といたしまして、仏教及び神道においては、大きな広い境内地をお持ちになつておつて、その中に社務所もあれば、また宮司のお住居もある。従つてこれはみな免税の対象になるということになる。ところがキリスト教の教会は、大体敷地が狭い、広くても千坪の土地を持つておるのはほとんどない、五百坪か百坪ぐらいしかない。従つてその中に牧師の住宅をつくることはできない。
御承知のように、日本の長い歴史の結果といたしまして、仏教及び神道においては、大きな広い境内地をお持ちになつておつて、その中に社務所もあれば、また宮司のお住居もある。従つてこれはみな免税の対象になるということになる。ところがキリスト教の教会は、大体敷地が狭い、広くても千坪の土地を持つておるのはほとんどない、五百坪か百坪ぐらいしかない。従つてその中に牧師の住宅をつくることはできない。
しかもその管理しておるお社の宮司が、それに賛成してやつた場合においては、管理を委任してあるわけですから、何とかもつと法の運営の上において、やり方があるのではないかと思いますが、局長の御所見を承りたい。
○吉田説明員 つまり管理を委任しておられます社寺の宮司あたりが、よく知らなかつた関係だろうと思うのでありまして、宮司がその払下げ手続をとるべき建前であつた。従つてその宮司がそういう手続を知らないで、おそらく村の人々と相談をしてそういうことにしたのではないかと思うのであります。そういう点につきましては、現在国有財産処理の関係が進んでおります。
また宗教家、たとえばその神社の宮司、お寺の住持あるいは教会の司教というような人たちを、公民館の委員に委嘱し、あるいは公民館の館長として委嘱するようなこともさしつかえないかという御質問を申し上げましたところ、それも一つもさしつかえないのであるというように、非常に宗教活動というものと公民教育というものと密接不離な関係の御答弁があつて、私ども非常に意を強うしたのでありますけれども、世間には、今笹森委員が仰
從來、神宮宮城林の経営並に施業は、大正十二年に内務大臣の許可を得た「神宮森林経営計画」に基き、総て神宮司庁限りにおいて遂行して來たのであつた。然るに終戰後、神宮は国家の管理を離れて宗教法人となつた結果、境内地の立木の伐採については、昭和二十一年八月十六日改正の「社寺国有境内地等木竹、管理規則」に從い、県知事の許可を必要とすることになつた。
承 諾 書 国宝建造物瑞巌寺本堂外五廉修理工事を瑞巌寺国宝建造物保存協賛会が施行することを承諾しました 昭和二十四年十一月日 宮城県宮城郡松島町松島字町 内九一 臨済宗 瑞巌寺 住 職 三 浦 承 夫 檀徒総代 鈴 木 圓 七 同 大宮司 勝五郎 こういうわけでありまして、この際本委員会において御採択を願いまして、この工事に関して
○來馬琢道君 今私の尋ねたいところは純然たる國有であつて、將來も拂下げる必要のない所が大分できたと思うのですが、それは今挙げました伊勢神宮のごとき、國の財産であつて神宮司廳というものが、宗教法人となつておりますけれども、その神宮司廳という宗教法人に、豊受神宮、皇太神宮即ち伊勢神宮、これらを拂下げなければならないという道理はないと思う。飽くまで國有として保存して置いていいと思います。
本請願は、香川縣仲多度郡琴平町琴平神宮の宮司ほか地元の觀光協會長が、本年十一月十日に本院に提出してまいつたものでございます。要旨は、申すまでもなく、この象頭山は香川縣の琴平神宮が鎮座ましましておられる山でございまして、全山が御神體林というように、非常に大きな古木が幾種類も自然林をなしておる。さようでございまするから、いきおい全國的崇敬を集めておるのでございます。
それから先般奈良縣地方の文化状況を視察したのでありますが、その際にも重要建造物が放任状態にあるために、どろぼうがはいつて器物を汚損したり、もしくは持ち逃げするというような状況を、官幣大社の宮司その他からかずかず聞きました。