1949-03-24 第5回国会 参議院 厚生委員会 第2号
ところがその後いろいろな情勢によつて増俸が認められんようになり、借りた金は形の上において借りたという形であつたから、返せという問題があつた。
ところがその後いろいろな情勢によつて増俸が認められんようになり、借りた金は形の上において借りたという形であつたから、返せという問題があつた。
その間いわゆるスライド的の増俸についてはどう考えておられるのか。でき得るならば支給した方がいいと思うのですが、政務次官はどう考えておられるか、お聽きしたい、こう思うのであります。
從つてその性質から申しまして、癩のようなものは六号俸、それから結核につきましては三号俸、それから精神病患者につきましては二号俸と、一齊にこれを増俸することにいたしました外、看護婦各位が勤務の上におきまして、或いは宿舎などにおいて愉快に過し得られるような方法を講じなければなるまいと考えまして、或いは生花とか或いは茶道、場合によりましては音楽のようなものでも計画し、その方に趣味を持たせるとか、それから又洋裁
かような考え方に基きまして、むろんただいまの職階制を檢討いたしますと、この増俸割合につきましては、いろいろ議論も出て参ろうかと思うのでありますが、何分にも急ぎました関係、切りかえの便宜等もございますので、この三割二分を一齊に上から下まで均一に乘じました。そうして本俸の差額を出す。かような考え方に相なつております。 それから次には、順序は悪うございますが、地域給の問題でございます。
そうして四月から増俸することにしておる。そういうことによつて何とか食えるようにしなければならぬ。これは実情が食えないのでありますから……。それからまた特別時間外超過勤務手当あるいは特殊勤務手当あるいは特殊勤務手当の問題につきましても、ほとんど出拂つて、今後超過勤務をいたしましても一文も支拂えない。こういうことで労働搾取が行われるというような情勢であります。
本格的な職階給から申しますと、すべて何級何級と、級がその仕事の内容によりまして決まりました以上は、その最高の号俸以上のものを受けることはできない建前でございますが、御承知の通り本年四月の全官公爭議におきましての組合側との妥結によりまして、当分この最高俸を超えて俸給が貰えるような協定になつておりますが、その趣旨を尊重いたしまして、やはり均しく三割二分の増俸をこのグループの者に対しても與えられるということを
これが民営事業であると、そういうふうな規則などに縁なく、敏速に有能な人をどんどん抜擢する、また非常に成績の上つた人には増俸する、賞與を與える。こういうような奬励法が自由自在にできる。そのほか種々の問題があろうと想像しますが、いずれにしましてもこれはやはり民営に持つて行くのが一番いいんじやないか。
(第二八 号) 二、教育復興に関する陳情書外一件 (第三二号) 三、佐賀大学設立に関する陳情書 (第三五号) 四、六・三制中学校建築費國庫負担の陳情書 (第六一号) 五、愛知縣に農林大学設立の陳情書 (第一一九号) 六、教員の退職手当支給に関する陳情書 (第一二四号) 七、東北大学・仙台工業專門学校・第二高等学 校及び宮城師範学校教職員に対する増俸
同日 詫間町に香川大学設立の陳情書 (第八号) 教育復興に関する陳情外一件 (第 三二号) 佐賀大学設立に関する陳情書 (第三五号) 六・三制中学校建築費國庫負担の陳情書 (第六一号) 愛知縣に農林大学設立の陳情書 (第一一九号) 教員の退職手当支給に関する陳情書 (第一二四号) 東北大学・仙台工業専門学校・第二高等学校及 び宮城師範学校教職員に対する増俸の陳情書 (
かりに教員が増俸の要求をしたときに、使用者としての教育委員会が、その要求に対して確たる使用者としての回答をすることは困難だと思います。その場合に一体相手となるものは教育委員会であるか、実権はその背後にある手の届かないところの自治体の長とか、あるいは議会とかいうものにあります。
そういう点から見ると、わずか三割増俸その他のことによつて行われるということはとんでもない見当違いであるということを私は御警告申し上げたい。もう一つはほかの官廳を利用するということを言われますが、これまた官廳の心理を知らないお考えじやないかと思う。
○星野芳樹君 政務次官に伺いますが檢事の増俸する理由は、裁判官に準ずる仕事をしておるということでありますが、更にそれに対して準じておる仕事をしておる者に、裁判所の事務官として檢察事務官というものがありますが、これは行政官ですから、特に優待するということは官吏の俸給体系を紊するとになりましようが、実際上司法に関係する仕事をしていて、他の事務官と違つて司法関係の、法律関係の勉強もしなければならないと思う
そこで私はこの際政府にお諮りいたしたいのは、今日の財政窮乏で、六・三制も完全に実施ができない、官公吏の増俸もできないからと言つて、やれ公債の利拂いを止めるの、財産調査税を取るのと、三十億か五十億をせびり出すようなことを考えないで、宜しく料理飲食店を以て政府の代行者として、担税力のあるいわゆる浮動購買力を吸收するという、いわゆる政治の政治らしい大乗的の施策が考えられないものでありましようか。
尚今後においてこの物價が若し仮にそういう状態であるならば、騰貴が止むを得ないということでありまするならば、今安本は十一月黒字説を唱えておるようでありまするけれども、賃金水準の改訂の必要がないというふうに考えておられるかどうか、或いは又増俸や突破資金を出す必要がないというふうに考えておられるかどうか、勿論説明はどうでもいいのです。
それに従来は地域給與と地域給というものが支給せられておつたわけでありまして、要するに月俸や暫定加給、暫定臨時増俸、それらにはいずれも地域給という地域差というものがつけ加えられているわけであります。
從つてもし二百圓三箇月六百圓の中に本俸に類するもの、すなわち昨年の七月案のもの、二月七日の暫定加給プラス臨時増俸プラス臨時家族手當、これに地域計數をかけたものが今までの水準であります。從つてそれらのおのおのの要素が含まれておると考えざるを得ない。從つて今までの四段階において丙地がかりにAをもらつたとするならば、おのずからそれに在來の地域計數がかけられていくのではないか。
從つて最近伺うところによりますと、政府職員の給與に關する法律案というものが出てくるはずでございまして千八百圓に基きます増俸等もでき上るはずでありますから、それができればこの給與規程もさらに御修正を願わなければなりませんが、それができ上るまで、五月私どもが一般の官吏から身分が變更になつて、國會職員となつて、今日までのこまかい支給規程の案が具體的にできておりませんので、從つてその中間的にぜひこれだけのものはある
○北浦委員 私はかつて確か東條内閣當時であつたと思いますが、司法官だけはいわゆる聲なき聲を聽けというわけで、特に昇級運動を開始しましたところ、議會のほとんど全員はこれに贊成してくれて、下級司法事務官、たとえば書記とか廷丁とかいうようなものに増俸をすぐされたことがありまするが、もちろん今日におきましても、こういう事情は子供でも知つておるのでありまして、特に司法關係官吏に對して優遇するということに反對するものは
丁度昨年この十億円を二十五億に増額して戴きたいという要求をいたしたときに、時を同じくして官吏の増俸二十五億はすらすらと通つたのでございます。(拍手)然るに引揚者に対する十億円の生業資金はその後今年の三月に至りまして八億で停滯してしまいました。やつと皆さんのお力で十億を復活したという状況になつております。