1978-10-19 第85回国会 参議院 社会労働委員会 第2号
次に、特定不況地域法についてでありますが、本法案は、通産省提出の特定不況地域中小企業対策臨時措置法案と、先ほどもお話のあったように一体となったものと言われますが、まず特定不況地域の指定についてお聞きをしたい。 すでに、通産省は十六地域の指定を行っておりますが、その指定の根拠及びその基準は何によるのか。
次に、特定不況地域法についてでありますが、本法案は、通産省提出の特定不況地域中小企業対策臨時措置法案と、先ほどもお話のあったように一体となったものと言われますが、まず特定不況地域の指定についてお聞きをしたい。 すでに、通産省は十六地域の指定を行っておりますが、その指定の根拠及びその基準は何によるのか。
○和田静夫君 次の問題に入りますが、農林省、千葉県の大網白里町にある農業振興地域法上の開発不許可地区を、農地転用を前提にして地崎工業が買収をして、国会で問題になって不許可になったという、そういうことが読売新聞の四月十九日号に報ぜられていました。ちょっとこの辺のいきさつを。
たとえばアメリカで十年ほど前に原始地域法というものをつくりましたけどれも、これは保護のための法律でございますけれども、原始地域における利用というのは非常にプリミティブな、低密度な、単純な、素朴な利用だというふうに規定をしているわけでございますけれども、やはりそれは、原始地域というものが規定する利用のしかたということになるかと思うのであります。
したがって、いままで農村に工場の地方分散ということで、新産都市なり工業特別地域法なり臨海工業なりいろんな方法がとられてきた。それはいまも御説明があったように、大体太平洋ベルト地帯の新幹線ルートに集中してきたということで、指定はしてきたけれども、相当遠隔な土地は、範囲にはなっておるけれども、計画はできても工業は入ってこない、こういう状態があったと思うのです。
いささか私事にもわたるのでありますが、君の農林水産委員長御就任当時、私は野党の理事であり、特別接触が多かったのでありますが、農業基本法以来の構造政策立法としての農地法、農協法の改正をはじめ、農業振興地域法の成立に日夜苦心されていたことが、いまも頭に浮かんでくるのであります。
たとえば農林漁業金融公庫から土地の取得資金というものの貸し出しをやっておりますが、昭和四十五年度におきましては前年に比べて大幅に増加をいたしまして、約三百五十九億という予算をもちまして所有権の移動の流動化に資したいと考えておりますし、それからまた、これはすでに四十四年度の予算から実行に移しているわけでございますが、農業振興地域法との関係で、あの条文にございますように、規模拡大の方向に向かいまして権利
しかしながら、その場合に大事なことは、やはり先ほど申しましたように、農業振興地域法と都市計画法、この二つの問題をからめまして優良農地は十分に確保できる、こういう姿の中におきましてこの問題の調和ということを土地利用の視点から非常に注意してかからなければならない。 このために、一つの問題は、都市計画法は現在八百町村におきまして指定されるということになっております。
○片山政府委員 農業振興地域法に基づきまして各市町村長が計画を樹立する際に、その中に国有林が入るという場合には、それぞれの国有林を所管しております長に協議をいたしまして、その中で進めていくということでございます。
○芳賀委員 もう一つ重大な問題ですが、今回の活用法案の取り扱いの場合、これはもうすでに国会で成立して、法律として公布された農業振興地域法と国有林活用における地元のいわゆる農用地利用計画の関係というものは、一体どう考えておるわけですか。それとあわせて、農業振興地域法の法文の中における国有林の活用という規定と、今回の活用法案の運営というものはどう考えておるか。
それをね、農振地域法というものが、地域の農業だとか地域の農民の利益を主体にしておる、そういうものの考え方をしておるから、いつも農業というものが他の公共的な目的という理由のもとに押しまくられるのじゃないですか。そういう農業に対する見方というものが基本的な誤りだと思う。なぜ都市計画が公共的であって農業振興をはかることが公共的でないのですか。
その上に振興地域法がかぶってまいりますと、そこは利用区分というものを明確にしまして農業用に使うということを明確にした地域でございます。よほどのこと、たとえばそこは全体の計画としましてニュータウンをつくるとか何とかいうことがありました場合には、全体として相談が必要でありましょうが、原則としましてはそこは農地転用の許可はしないということになるわけでございます。
○中村波男君 そうしますと、農業振興地域法に基づいて土地の利用区分といいますか、区分指定をしているわけですね。その利用区分指定の大体の種別といいますか、種目といいますか、目的別というとどういうようなものになりますか。
都市近郊の農業とそれからこの農業振興地域法とがうまく調整がとれぬのかというふうな問題でありますけれども、先ほどちょっと触れましたように、先ほど竜ケ崎の問題を申し上げましたけれども、竜ケ崎の場合に集約酪農地域だということを申し上げましたけれども、この地域は御承知のように、農林大臣が決定することになっております。
それから、農業振興地域法との関係ですが、農政局長はいないですね。——それでは中澤参事官でもよろしいですが、この農振法によると、農業振興の市町村の整備計画を立てる場合、農用地利用計画区域というものを設定するわけですね。その中には当然既耕地も包括されるが、未墾地もこの区域の中には、当然適地の場合に入るわけですね。この農振法からいうと、国有林も入るし、民有林も入るということになるわけです。
ただ、貸し借りという問題がいろいろ起きるということになってまいりますと、今回、農業振興地域法にもそういう規定を設けたわけでございますが、農業委員会が土地の集団化なりあるいは規模拡大なりの方向に向かいまして、そういう権利関係のあっせんをやるということにいたしておりますので、その辺の規定ができますれば、それによりまして、われわれとしましてはできるだけそういう間に入ってあっせんをさせたいというふうに考えます
○美濃委員 次に、こういう事業団をつくる、あるいは農業振興地域法によって自立農家というものを位置づけしようと考えておるのですが、この場合、前回の質疑の中でも出ておりましたが、わが国の農家戸数から見た経営構造というものは、どういう構造に焦点を合わしてこういう事業団をつくり、あるいは農業振興地域整備法の中で個別経営の位置づけ、あるいは二次構造改善をする場合の自立経営の標準というものは、どういうふうに考えておるか
今回、農地法の改正を行ない、農業振興地域法の制定を行ない、農協法の一部改正を行ない、さらに国有林の活用法案の制定を行ない、さらに今後農業者年金制度の創設を行ない、言うならば、初めてここに構造政策に対する基本姿勢の具体的な施策を、法制的にも実際の施策におきましても行なう、また第二次の構造改善事業を、いわゆる経営構造の改善に結びつけて行なう、こういうような問題が初めてここで出そろってくる、こういうような
それから、どういう事業をやらせるかということは、ここにもありますようなことでございますが、きのうも触れましたように、よくこれは先行取得するのではないかというような議論もございますので、振興地域法が通りますれば、原則としてその地域での事業をやるものに限りたいということを一つ考えております。
そういうこともありまして、先ほども触れましたように、今度の振興地域法ではそういう農業委員会のあっせん、これにはすでに予算もつけておりますけれども、具体的な指導方針を出しまして、なるべくそういう土地が有効に使われるようにいたしたいというふうに考えております。
特に、振興地域法が通りますれば、指定されました地域につきましては、農業委員会もそういう方向であっせんをしていくという規定もあの法律の中に入っておるわけであります。気持ちとしては、せっかく流動化してきます土地ができるだけ有効な方向、効率的な方向に使われるようにしたいというふうに考えております。
こういうことは私は法律が宣言立法であっても、政省令のきめ方では役に立つ場合もありますし、かえって害毒を流す場合もありますし、私が冒頭に述べた農地法は農民個人の選別法である、この地域法は地域ぐるみの選別法のいわゆる悪い面を露骨に出してきはしないか、画一性を露呈しはしないかということを案じているのでありまして、これは技術的なことではありません、きわめて常識的なことであり、大事な点でありますので、大臣の腹
ところが、こういうふうに押えるというだけではまいらないわけでございますので、過密とかあるいは公害の著しい地域については、計画的に工場を分散するというふうに指導する、あるいは助成措置を講ずる、それからそういうふうに分散するものもありますし、それから新たに来たいというものについても規制するわけですから、そういうものを積極的に誘導するために既存の立法である新産都市法あるいは工場整備特別地域法あるいは低開発地域工業開発法
まず、最初に本法の立法趣旨について農林大臣にお伺いいたしたいのでありますが、従来の特殊立法、つまり地域法を見まするに、大体地域指定方式というものをとってきておることは、各法共通の点であるというように思います。しかしながら、最近におきましてたくさんのこの地域指定法が重複に重複を重ねまして、矛盾もあらわれつつあるやに考えられるのであります。
あとは、これは先ほどもあるいはちょっと触れたかと思いますけれども、やはり都市化するところとそれから農地として残っていくところの区分を明確にいたしますと、おのずから農業地帯につきましては、転用含みでの地価値上がり期待も減ってまいりましょうし、特に、振興地域法が成立いたしまして実施されてまいりますと、この法律にもありますように、農用地の区分が明確になってまいりますと、そこでの農地の価格は、農業財産に合うような
一体こういう振興地域法を立てて、あくまで日本経済の基本に立った国内農業生産の自給はどこまで確保するか、政策上確保すべきその農産物については、いわゆる総合的にこういう振興地域計画を立てて、国際競争力を高めるということももちろん一つの政策でしょう、確かに。
○樋上委員 農村の生活環境整備について、振興地域法の原案にはあったようですが、それが削られてしまっている。いわゆる農業振興と生活環境の整備は切り離せない、また環境整備を行なわなければ農村の近代化がはかれないと思うのですが、なぜそれを削られたか、そのところを明らかにしてほしいと思います。
○樋上委員 市街化調整区域に対する農政としては、振興地域法とは別に、新たな手法による近郊農政政策の確立が必要になるのではないかと思うのですが、どうでしょう。
○池田政府委員 今回のこの農業振興地域法の考え方は、もちろん、その地域住民と申しますか、市町村なりあるいは県なりそれぞれの地域の地方公共団体というようなものを中心にいたしまして計画をきめ、推進をはかっていく、こういうたてまえにいたしているわけでございます。
その中にはすでに土地の問題、農地法の改正であるとか農業振興地域法であるとか、ああいうものを再検討しながら、しかし付加するものがあれば付加し、そしてこれは次期国会において御審議を願って、やはり成立をはかって構造改善に資したい。もう一つは、四十五年から始まります第二次構造改善事業でございますね。これにつきましてもわれわれとしてはできる限り内容というものを具体的に方向づけしたいと考えております。
したがいまして、その行政区域単位にとっております都市計画区域の中に農用地なり農村が入ってしまうという状態になっているわけでございますが、今度新都市計画法ができ、また農業振興地域法というものもできることでございますので、私どもといたしましては、都市計画区域をまず圧縮する、しかもその都市計画区域の中で、先ほど農林省からお答えになりましたように、市街化区域というものを設定するわけでございまして、この市街化区域
○西村国務大臣 御存じのとおり、私は、この両法案と申しますか、新都市計画法におきましても、また振興地域法におきましても、特に新都市計画法におきましては、建設大臣との協議というものはきわめて重要だと思います。
○兒玉委員 一応これから十年先のことを考慮しながら考えますならば、少なくとも現在の農業の持つべき問題点は、いかにして農用地の確保をするかということ、あるいは構造改善事業等の推進なり、これから農林省が考えている農業振興地域法をほんとうに充実した形において完全に農地の確保ということができるために、今回のこの都市計画法なり、あるいは想定されるところの工業立地適正化法案等々との関連から考えます場合に、それについての