1949-04-28 第5回国会 衆議院 内閣委員会逓信委員会連合審査会 第1号
來る六月一日から國家行政組織法の施行に伴いまして、郵政省設置法及び電氣通信省設置法が施行せられ、從來の通信省が廃止せられることに相なりますので、逓信省官制以下、逓信省に関する組織を定めておりまする現行諸官制を、同時に廃止する必要がありまするととに、現行の法令中で、たとえば「逓信大臣」とありまする字句を、あるいは「郵便大臣」、または「電氣通信大臣」というように、また「逓信省」とございますものをあるいは
來る六月一日から國家行政組織法の施行に伴いまして、郵政省設置法及び電氣通信省設置法が施行せられ、從來の通信省が廃止せられることに相なりますので、逓信省官制以下、逓信省に関する組織を定めておりまする現行諸官制を、同時に廃止する必要がありまするととに、現行の法令中で、たとえば「逓信大臣」とありまする字句を、あるいは「郵便大臣」、または「電氣通信大臣」というように、また「逓信省」とございますものをあるいは
ところが私たちの解釈は、去年國家行政組織法をこしらえましたときに、相当この問題は討論したんですが、「第三條に規定する委員会以外のものを云う。」ということがあるから、諮問的、調査的なものの中の一部分で、それに似かよつたものだ、そういう委員会をいう、だから行政機関のような一部であつてはならないというふうに解釈して、この項ができたと思います。
あれは國家行政組織法の第八條の審議会または協議会といつたこの規定によつてこしらえるのか。國家行政組織法の第二十一條に別段の定めをやるといつたようなことが書いてあるが、そのどつちの方に重きを置いてあるのですか。
その他の改正は國家行政組織法、國家公務員法の関係から行われたものであります。 なお附則二つにつきましては、賠償廳設置法の施行令は大臣、次長、参與について規定しておりまするが、定員は別途定員法によつて定めることになります。 残與の制度は廃止したいと存じますので、次長についてのみ前に述べましたる通り本改正法第三條に規定し、右施行令を廃止することといたしました。
このたび行政機構の改革及び國家行政組織法の施行に伴いまして、從來の外務省官制を廃止して、新たに外務省設置法を制定することとなりました。この外務省設置法に規定いたしました外務省機構は、今般政府の行政機構刷新の方針に沿いまして、大いに機構の簡素化を行つた次第であります。その大要を申し上げますと、從來の外務省官制による一官房、五局二部一所が一官房、五局一所となりました。
○木村(榮)委員 直接はないでしようが、大藏省設置法案のときの政府側の説明だと、この財務官というものは特殊的な任務を持つたもので、國家行政組織法にも大体そういつた財務官というものを置く規定が明確化されていない。ほんとうはあいまいもことした存在です。
○本多國務大臣 人事院に独自性を持たせるために、國家行政組織法の建前として、そういうふうになつておるのでありまして、決してただいまお話のように無責任に野放しにしてあるという趣旨でなく、その上には國会というものがありまして、調整をはかつて行く建前になつておるのであります。
○本多國務大臣 これは御意見でありまして、國家行政組織法が制定されるときに、ただいまのような制度にきまつておるのでありまして、ただいまではこれを改正するという考えを持つていないのであります。
○本多國務大臣 私のお答えする範囲は、さいぜん申し上げた通りでありますが、國会の承認を得て決定しております國家行政組織法におきまして、人事院は國家行政組織法の範囲外にありますが、ただいま問題になつておりますことは、國家行政組織法の内になつておりますから、そこに外局という問題が起きて來たものであろうと思います。
本案は大別して三つの事項をその内容といたしているのでありまして、その第一は、檢察廳法と國家公務員法との調整、第二は、國家行政組織法及び法務廳設置法の一部を改正する法律の施行に伴う必要な整理、第三は、その他の改正であります。 まづ第一の点から御説明いたします。
又第十六條には、やはりこれ又犯罪者予防更生法が施行されるまでの暫定措置としての規定を掲げておりますが、これは総て國家行政組織法の提出される建前から申しますと、今法務廳或いは將來法務府と称されると思いますが、法務府に設置せらるべき一切の機関主務局というものをこの法案の中に盛るということが、一つの要求として掲げられておりますので、そういう関係もございまして、嚴密に申しますと多少、牴触する、或ては修正をしなければならんような
この度の改正案におきましては、行政機構簡素化の方針に從いまして、現在の五長官、十六局制を三長官、十一局制に縮小いたしまして、且つ國家行政組織法の施行に伴いまして、法務廳の名称を法務府と改めました外、いわゆる各種の廳外機関等について所要の規定を設けました。以下その要点を申上げて御審議の御参考に供したいと思います。
來る六月一日から國家行政組織法が施行されるに伴いまして、從來大藏省官制を初め、多くの單行法令によつて規定されております大藏省の組織に関する諸法令を、國家行政組織法に適合した一本の法律に、整備統合する必要がありますのと、内閣の方針に從いまして、この際大藏省の機構を相当改革する必要がありますので、この法律案を提出した次第でございます。
○木村(榮)委員 簡單なことでありますが、第十四條ですが、その中に審議会、審査会という言葉がたくさん書いてありますが、これは國家行政組織法の第八條によつてこしらえられたものですか。
國家行政組織法の関連からいいますと、第七條には「府及び省には、その所掌事務を遂行するため、左に掲げる内部部局を置く。」というように書いてあります。大藏省もこの問題については相当苦心をされたと思いますが、國家行政組織法との関連はどうなつておりますか、この点を明らかにしていただきたい。
來る六月一日から國家行政組織法の施行に伴いまして、郵政省設置法及び電氣通信省設置法が施行せられ、從來の郵信省が廃止せられることに相成りまするので、逓信省官制以下逓信省に関する組織を定めておりまする現行諸官制を同時に廃止する必要がありますると共に、現行の法令中で、例えば「逓信大臣」とありまする字句を、或いは「郵政大臣」又は「電氣通信大臣」というように、又「逓信省」とございますものを域いは「郵政省」又は
一般の組織関係につきましては、私は國家行政組織法の改正案もまだ出ませんので、政府がどういう官廳の組織が最善であるかということについての方針が明らかにされておりません関係上、これ以上に只今のところ申上げる問題もないかと思うのであります。行政組織法との関連においては、或いは尚問題が出るかも知れませんから、その点機会があれば、又今後に質問を留保いたしまして一應私の質問を終ります。
このたびの改正案におきましては行政機構簡素化の方針に從いまして、現在の五長官、十六局制を三長官、十一局制に縮小し、かつ國家行政組織法の施行に伴いまして、法務廳の名称を法務府と改めましたほか、いわゆる各種の廳外機関等について所要の規定を設けました。以下その要点を申し上げて御審議の御参考に供したいと存じます。
○佐藤(藤)政府委員 國家行政組織法の組織並びに系統等とは、お説のように法務廳設置法の予定しておる組織は、幾分違つてはおりますけれども、國家行政組織法で予定しておりまする各省の組織は、申し上げるまでもなく上は大臣、次官、局長、課長、事務官等というふうにピラミツド型に組織されることを予定しておるのであります。
この改正法案の第六條と第八條の中に、さつき梨木君が質問いたしましたのと大体関連していると思いますが、長官が云々の問題、これは國家行政組織法と相当食い違う点が出て來ると思います。そうしますと國家行政組織法の部局とかいろいろなことがある中で、命令系統といいましようか、監督系統と申しましようか、これは文字の上では食い違わないかもしれないが、内容的に食い違うと思います。
國家行政組織法は、六月一日から施行されることとなつておりますが、これに伴いまして、從來行政官廳法のもとに、暫定的に存続を認められて來た運輸省官制、氣象官署官制、海運局官制等を廃止しまして、國家行政組織法の基準のもとに、運輸省の中央組織のみならず、地方組織、外局、付属機関を網羅して、その所掌事務の範囲を明確にし、あわせて運輸省のおもなる権限を規定した運輸省設置法を制定することが必要となつたのであります
來る六月一日から國家行政組織法の施行に伴いまして、郵政省設置法及び電氣通信省設置法が施行せられ、從來の逓信省が廃止せられることに相なりまするので、逓信省官制以下逓信省に関する組織を定めておりまする現行諸官制を同時に廃止する必要がありまするとともに、現行の法令中で、たとえば「逓信大臣」とありまする字句を、あるいは「郵政大臣」または「電氣通信大臣」というように、また「逓信省」とございますものを、あるいは
爾来労働省といたしましては、所期の目的達成のため、種々努力して参つたのでありますが、今回内閣の方針による行政機構の整備と、六月一日から施行されることとなりました國家行政組織法の関係上、これにつき若干の改正を必要とするに至つた次第であります。 その要点について申し上げますと、第一に行政機構の整備に関連いたしまして、労働統計調査局を大臣官房の労働統計調査部といたしたことであります。
その第一は地方自治に影響を及ぼす國の施策の企画立案及び運営に関し、地方自治権擁護の立場から必要な意見を内閣及び関係行政機関に申し出ることであり、その二は、國家行政組織法第十六條第一項の規定による地方公共團体の長の申出を受理し、これに関する調査を行い、関係各大臣に対し必要な指示をなし、その他適当な措置を講ずることでございます。
文部省の設置法は、ほかの省の設置法と同様に、國家行政組織法の実施に基きまして策案いたしたのでございますが、ほかの省の設置法の目標といたしております行政の簡素能率化という目的のほかに、戦後日本の教育民主化の一環といたしまして、教育の地方分権がなされつつあります。
○鈴木政府委員 國家行政組織法の第十四條第二項は、これは國家公務員法に関することでありまして、そこで書いておりますのは、地方公務員に関する問題でありますから、全然関係のないことであります。
○木村(榮)委員 そこで今の國家行政組織法の第十四條第二項に書いてあることのの関連性というものはどんなふうになるのですか。この問題は國家公務員法の問題と関連しますが……。
○増田政府委員 皆さんの御協賛にかかる國家行政組織法の中に、外局は廳とする、こう書いてあるのであります。それから委員会という組織もございます。
それから本多國務大臣が見えておりますから、本多國務大臣に対しまして、只今の関連事項及び國家行政組織法の一部改正についての質疑を願いたいと思います。
――――――――――――― 本日の会議に付した事件 理事の互選 連合審査会開会に関する件 内閣法の一部を改正する法律案(内閣提出第四 六号) 総理府設置法案(内閣提出第四七号) 國立世論調査所設置法案(内閣提出第四八号) 地方自治廳設置法案(内閣提出第四九号) 國家行政組織法の一部を改正する法律案(内閣 提出第五六号) 統計法の一部を改正する法律案(内閣提出第六 四号)
この改正法律案は、國家行政組織法の公布に伴つて、統計委員会の組織及び権限を法律で規定し、その他地方自治法、地方財政法等の、統計法制定以後新たに制定せられた法律に対應して、所要の改正を行うため、立案せられたものであります。改正の要点は次の通りであります。
國家行政組織法によりまして、國の行政機関の組織は、本年六月一日までに法律で定めることとなつたのでありますが、本法案は、これに伴いまして厚生省の任務、権限、組織、附属機関、地方支分部局、外局について所要の規定を設けているものであります。内容といたしましては、現機構を簡素化し、事務の能率的運営を意図しております。 何とぞ御審議の上可決されんことをお願い申し上げます。
というのは御承知のように國家行政組織法というのが昨年の第二國会においてすでに決定いたしました。その國家行政組織法が決定した以上は、各省とも機構改革が当然起つて來る。國家行政組織法ができたときから厚生省の当局も腹案を持つておつたかどうかは知らぬが、もうちやんとそれくらいのことはやらなければならぬことになつておる。
その第一は、地方自治に影響を及ぼす國の施策の企画立案及び運営に関し、地方自治権擁護の立場から必要な意見を内閣及び関係行政機関に申し出ることであり、その二は、國家行政組織法第十六條第一項の規定による地方公共團体の長の申出を受理し、これに関する調査を行い、関係各大臣に対し必要な指示をなし、その他適当な措置を講ずることであります。
昨日國家行政組織法の一部を改正する法律案につきまして、政府から提案の理由の説明を得たのであります。今日総理とそれから本多國務大臣の御出席を要求しておりますが、総理は健康の都合でちよつとお見えにならないようであります。本多長官は閣議中でありますから、済み次第、程なくここに出席するということであります。そこで只今官房長官が見えておりますから、先ず以て本日議題とする範囲を決めたいと思います。
○委員長(河井彌八君) この際本多國務大臣が見えましたから、昨日に引続きまして、國家行政組織法の一部改正案につきまして御質疑があろうと思いますから、それの御質疑をお願いします。
○政府委員(佐藤功君) これは、國家行政組織法は先般施行期日が延期になりまして、御承知のごとく六月一日から施行せられるのでありますが、この改正法案はその部分につきましてこの公布の日から施行いたしましても、その改正法案によりまして、直りました部分を加えました全体としての行政組織法というものは、六月一日から施行になるわけであります。
○政府委員(大野木克彦君) 只今提案になりました國家行政組織法の一部を改正する法律案の提案理由について御説明を申上げます。 今回の國家行政組織の改正の要点は、次の二点であります。その第一点は、各行政機関における事務の遂行に便ならしめるため、官房及び局に部を置くことができるようにいたしたことであります。
○委員長(河井彌八君) 次に國家行政組織法の一部を改正する法律案、これが提案せられまして、他の法案と共に内閣委員会に付託せられておりますが、今日は國家行政組織法の一部を改正する法律案につきまして提案の理由を政府委員から伺いたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
すなわち院議をもつて通過せしめた國家行政組織法を改正するという、非常な大問題であると思いますが、そういう実質上の理由がまだわかつていないので、あらためてここでお聞きしたい。
但しその際、政務官を特別職として列記した事情については、おそらく國家行政組織法の場合と考えがかわりまして、次官を一般職として、これには議員の兼職も認めない。そのかわり議会との連絡はもつぱら政務次官をしてあたらせるという構想にかわつて來たものであろうと私は想像いたしております。
○高橋(英)委員 國家行政組織法が施行されることを前提としてつくられた法律ではないのですか。現在施行されておる官制に基いてそれを再確認したと言いますか、それを公務員法によつて明確にしたという程度に止まつて、行政組織法の施行された場合まで予想してつくられたのではないと思います。簡單に申し上げますが、たとえば政務次官の問題です。
來る六月一日から國家行政組織法が施行されるに伴いまして、從來大藏省官制を初め、多くの單行法令によつて規定されております大藏省の組織に関する諸法令を、國家行政組織法に適合した一本の法律に整備統合する必要がありますのと、内閣の方針に從いまして、この際大藏省の機構を相当改革する必要がありますので、この法律案を提出した次第でございます。
○本多國務大臣 ただいま提案になりました國家行政組織法の一部を改正する法律案の提案理由について御説明いたします。 今回の國家行政組織法の改正の要点は次の二点であります。その第一点は、各行政機関における事務の遂行に便ならしめるため、官房及び局に部を置くことができるようにいたしたことであります。