2002-11-28 第155回国会 参議院 総務委員会 第9号
事故原因の究明でございますが、今、先生御指摘のように、現在、航空・鉄道事故調査委員会というのがございまして、ここの調査官二名を現地に派遣し、あるいは関係者からの口述聴取、あるいは関係資料の収集などを行っているところでございまして、現在調査中ということでございます。
事故原因の究明でございますが、今、先生御指摘のように、現在、航空・鉄道事故調査委員会というのがございまして、ここの調査官二名を現地に派遣し、あるいは関係者からの口述聴取、あるいは関係資料の収集などを行っているところでございまして、現在調査中ということでございます。
確かに今のような、口述式といっても短時間でありますから、本当に三年間なり二年間のロースクール教育において、きちっとその人のコミュニケーション能力とか、あるいは更に言えば人格識見といったものも、ロースクールでの教育がきちっと行われ、そこでの進級あるいは卒業認定というものがきちっと行われれば、むしろ改善をするのではないかというふうに思っていますが、これもまた、じゃ、ロースクールがきちっと設置され、それが
具体的には、かなりの相当な期間を掛けまして短答式試験、論文式試験、それから口述試験と、これを段階的に実施するわけでございます。 試験科目でございますけれども、まず短答式でございますけれども、法律基本科目、これで七科目ございます。いわゆる六法といっておりますが、六法プラス一でございます。
今も、口述試験も随分時間を掛けてということですから、今のような、今は十分ぐらいでやるんでしょうかね。そういうものじゃないというふうに私は推論をしたんでありますけれども、そうしたことも踏まえて、どういう運用において工夫をするつもりなのか。工夫というのは、この法科大学院の中核性を担保するような工夫をするつもりなのか、法務省にお尋ねをいたします。
特に、特徴的なことを申し上げますと、例えば口述試験でございますが、これは法科大学院において、先ほど口頭表現能力というふうにおっしゃいましたが、要するに法律家の能力といたしまして自分の言いたいことを的確に相手に分からせる、あるいは相手からうまく話を引き出すというようなことが必要でございまして、そういうことを法科大学院の方で勉強していただくということに大体は予定をされているわけでございます。
口述式試験をやるかやらないかということでございますけれども、この問題につきましては、法科大学院で双方向的な教育をみっちりやるということを前提にして、そこの修了認定を受けているということから、そちらの方は基本的にやらないで、それで済ませるということでございますけれども、短答式の基本的な知識と、それから論文式の応用力、これは基本的にテストをすべきではないかというふうに考えております。
今度の法案によりますと、新司法試験のあり方ですが、現行司法試験から口述試験を取り除いた程度ではないか、これは逆ではないかという指摘なんですね。みっちりと二年、三年の法科大学院の教育を受ければ基本的にはもう法曹になれる。ですから、そういう意味で、その間に介在する司法試験は軽くていいんでないかと。
その点若干申し上げたいと思いますけれども、まず予備試験につきましては、法科大学院修了と同等の能力を試すということでございますが、まず短答式、論文式、口述式、三つの種類の試験がございます。短答式につきましても、基本の科目、六法、これに加えまして行政法、それがまず法律科目でございます。これに加えて一般教養というものも入るわけでございます。
あるいは、今度の司法試験は口述をなくしました。私は職業柄言うんじゃないのですが、会って、まあ三十分じゃちょっとあれですかね、一時間なり話をすればどれだけの能力があるのか、本当は面接をすれば一番その人の能力がわかると思うのですね。
予備試験でありますけれども、予備試験を通ってしまったような人は、今度のやり方だったら口述もないわけでありますから、恐らく全部通ってしまうでしょう。したがって、予備試験が大きなバイパスになる可能性がある。
○政府参考人(寺田逸郎君) 現在の司法試験でございますが、ただいま委員から御説明がありましたとおりでございまして、とりわけ中心になります論文試験、短答、論文、口述のうちの論文試験は、おしゃったように六科目で成り立っております。
この試験に受かった方は、最後に、口述式試験、要するに応対能力をきちっと試すというものでございますが、これが一科目について行われるということでございます。 それが予備試験のイメージでございます。
予備試験におきましては、法科大学院において教育が十分にされます、それと同等の論理的思考力あるいは口頭表現能力等を判定するために、筆記試験のほかに口述試験も設けるということになっているわけでございます。
特に、予備試験におきましては、法科大学院修了者と同等の学識、能力を有するかどうかを判定するわけですが、その内容といいますか、条件が新しい司法試験法の第五条に載っておりまして、これにもございますように、短答試験や論文試験をやった後、口述試験もあるわけでございます。
○増田副大臣 予備試験についてのお尋ねでありますが、法科大学院修了者と同等の学識、能力及び法律に関する実務の基礎的素養を有するかどうかを判定することを目的としまして、短答式及び論文式による筆記並びに口述の方法により行うこととしております。
ここを読みますと、一次試験、二次試験、短答式、論文式、いろいろ、口述があるんですけれども、やはり何だかんだ言って基本六法なんですよね。商法は入っていますけれども、今の司法試験の難関度を考えれば、司法試験に入っていないものを真剣に学ぶなんということは基本的に考えられないですよ、これは。やりたくてもできない、余裕がない。
私の手元にあるのにも消えているものでございますので、と思いますというふうに先ほど申し上げたんですが、この起案者に口述したかあるいは同席したか、ちょっと私、今とっさのことで定かじゃございませんけれども、その起案者がメモにしたものだというふうに思います。
三 各種資格試験等においては、これが障害者にとって欠格条項に代わる事実上の資格制限や障壁とならないよう、点字受験や拡大文字、口述による試験の実施等、受験する障害者の障害に応じた格別の配慮を講ずること。
現段階の状況でございますが、これまで当委員会におきましては、事故機の残骸の回収及び破損状況の調査、破片の分布状況の調査、地上痕跡の調査、事故を目撃された方からの口述聴取などの事実調査を実施いたしております。
これまで、現地におきましては、事故機の残骸の回収及び破損状況の調査、地上痕跡の調査、事故を目撃された方からの口述聴取等を実施いたしております。今後、残骸の詳細調査でありますとか気象情報に関する調査、関係機関からの情報収集など、いろいろな角度から調査を進めていくわけでございます。
何のことはありません、事故調が乗務員等関係者から口述聴取をするに当たって、あらかじめ警察の意見を聞かなければだめだということですね。一方、それじゃ警察は事故調にあらかじめ意見を聞くということがあるのかというと、これはないわけですよ。ですから、対等、平等性を欠いているわけです、警察と事故調との関係は。
これまで航空事故調査委員会におきましては、関係者からの口述の聴取とその整理、機体の調査等及び整理、飛行記録装置、航空機衝突防止装置等のデータの分析及びこれら異なる記録装置の時刻合わせ、シミュレーションによる分析など、あらゆる角度から調査を進めておりまして、いずれにいたしましても、本件事故の重大性にかんがみ、全力で原因究明に取り組んでいるところでございます。
事故調査委員会が入手したすべての口述やボイスレコーダー、フライトレコーダーの内容は、その後の懲戒、民事、行政及び刑事上の処分に不適切に利用される可能性がある。もしこのような情報が流布されると、調査官に包み隠さず明らかにされるということがなくなるかもしれない。このような情報を入手できなくなると、調査の過程に支障を来し、航空の安全に著しく影響を及ぼすことになると書いてございます。
三、各種資格試験等においては、これが障害者にとって欠格条項に代わる事実上の資格制限や障壁とならないよう、点字受験や口述による試験の実施等、受験する障害者の障害に応じた格別の配慮を講ずること。
今回の事故は大規模な墜落事故のような事例ではございませんために、航空事故調査を円滑に行うためには、口述の聴取でありますとか機体の損傷状況あるいは飛行記録装置の解読等の実務的な作業を円滑に進めることが重要であると考えております。これらにつきましては、事務局で集中して行うべきものと考えております。
これまで、航空事故調査委員会におきましては、関係者からの口述の聴取とその整理、機体の調査及び整備、飛行記録装置、航空機衝突防止装置等のデータの分析及びこれら異なる記録装置の時刻合わせ、シミュレーションによるデータの入手、分析など、あらゆる角度から調査を進めております。いずれにいたしましても、本件事故の重大性にかんがみ、全力で調査に取り組んでいるところでございます。
調査官が現地に到着後、直ちに空港事務所、日本航空及び警察と情報の交換及び調査の進め方について調整を行い、飛行記録装置、音声記録装置の確保、客室内の損傷状況の調査及びチーフパーサーからの口述を聴取し、支障なく実施をいたしたところでございます。
また、日本航空から乗客の中に一名の重傷者があるとの通報を受け、十九時五十分、航空事故調査委員会へ事故通報を行い、同委員会は直ちに調査官を現地に派遣し、関係者から口述聴取を行うなど調査を開始しております。
本件事故の場合も、パイロットの口述の聴取等につきましては、警察と調整いたしまして、航空事故調査委員会が先に実施するなど、調査に支障は来していないと考えております。
また、日本航空から乗客の中に一名の重傷者があるとの通報を受け、十九時五十分、航空事故調査委員会へ事故通報を行い、同委員会は直ちに調査官を現地に派遣し、関係者から口述聴取を行うなど調査を開始しております。
ただ、問題は、重大な事故を発生する要因を内包しておるという認識を持っておりまして、事故原因の速やかな究明のための調査委員会が直ちに調査官を現地に派遣し、口述聴取を行うなどの調査を行っておるところでございます。
本件事故の場合も、パイロットの口述の聴取等につきまして、警察と調整をいたしまして、航空事故調査委員会が先に実施するなど、調査に支障を来していないと考えております。 なお、本事故の場合、私どもは十九時五十分に事故通報を受けまして、調査を開始いたしました。したがいまして、それ以前のことにつきましては、承知をいたしていないところでございます。
この事故は、一つ間違えれば大惨事となるところでありまして、重大な事故であるという認識をいたしておりまして、事故原因の速やかな究明のため、国土交通省航空事故調査委員会は、事故発生後、直ちに調査官を現地に派遣し、関係者から口述聴取を行う等、調査に着手をいたしております。あわせて、関係都県警察におきましても所要の捜査が行われているものと承知をいたしております。