1951-10-25 第12回国会 衆議院 地方行政委員会 第3号
そこで今委員長さんからお話のごとく、水道事業でありまするとか、交通事業でありまするとか、また土木事業についても、都市計画ですとか、警察とか、消防とか、こういうものは東京都制によつて行くことは当然でありますが、その他のものは、今度の勧告のうちには相当委任事務が多いようですが、これらはやはり直接窓口を通してやる特別区側に、固有の事務としてやらせることがいいのではないか。
そこで今委員長さんからお話のごとく、水道事業でありまするとか、交通事業でありまするとか、また土木事業についても、都市計画ですとか、警察とか、消防とか、こういうものは東京都制によつて行くことは当然でありますが、その他のものは、今度の勧告のうちには相当委任事務が多いようですが、これらはやはり直接窓口を通してやる特別区側に、固有の事務としてやらせることがいいのではないか。
ところがいたしたことはいたしても、その実行が何にもできておらんということは……その実行を決めることは、要するに都の条例によつて決める、かようなことになつており、これは都が一方的に、自分の方の都議会の議決によつて決めた条例でありますから、いわゆる区側の意見というものは、その中へなかなか入つて行かないのであります。ですから一方的に決められた都条例によつてすべて縛り上げられておる。
同時に第二点に申し上げた、この際自治法あるいは関係法規及び二十三区側の要望に沿うて、政府としてはこれを取上げて、改正の意思、用意ありやいなや、この際つけ加えて伺つておきたい。
こういう事態がございましたが、これはたまたま私來道中でございましたので、苫小牧に参りました際に、組合側も駅側も、機関区側も、全部集めまして、臨時人夫による当面の連絡不十分、その他あいまいな点の責任は全部総局長官が負う。しかし当事者の明確な責任については、操車係なり、あるいはそれらの者が負う。連絡不十分その他臨時人夫の不熟練に基く責任はすべて当局が負う。