1977-04-26 第80回国会 衆議院 社会労働委員会 第15号
この条約を批准するために最低必要限度の範囲内において労安法やじん肺法の改正が今回行われようとしておるのではないか。いわゆるILO条約を批准するための最低限の必要を満たすだけの法の改正であって、こういう労働者を守るという積極的な内容ではないように私は思うのですけれども、その点について。
この条約を批准するために最低必要限度の範囲内において労安法やじん肺法の改正が今回行われようとしておるのではないか。いわゆるILO条約を批准するための最低限の必要を満たすだけの法の改正であって、こういう労働者を守るという積極的な内容ではないように私は思うのですけれども、その点について。
○川本委員 そうなりますと、先ほど局長の答弁にありました、いわゆる労災保険法というものが無過失責任という立場において、いわゆる事業主の無過失責任を保障するという意味においてできておるということですけれども、労働基準法で示すいわゆる労働者に対する使用者の保障が、いわゆる無過失責任の範囲を超えて安全配慮義務という面からさらに強化されるように、私は労働基準法ないしは労安法等の改正も必要なのではないかと思うのですけれども
○川本委員 そこで、新しく設けられる第五十七条の二というのは、これをずっと検討してみますと、労安法第二十八条の「労働者の健康障害を防止するための指針」というところにしかこれはかかってこないのじゃないかと思うのですがね。その点についてはどのように理解をされておるのですか。
○細谷分科員 そういう仕事をやらなければならぬという大臣の御理解でありまして、それが一つの、たとえば鉱山の保安というものをどうやっていくのか、あるいはその他のいろいろな職場環境、安全性を確保していくという点において、労働省としては、全労働者の問題でありますから、それは全体としてやるにしても、確かにいま火がついておる化学物質、そのために労安法も改正しよう、こういう決意をなさった段階でありますから、ぜひともやはりこの
○細谷分科員 そこで、後ほど法律が出てから労安法との議論があるでしょうが、これは答申を受けてやるわけですけれども、労働省がつくっております素案か第一次案か知りませんけれども、要綱等を見ますと、答申はありますけれども、今日の段階においては実際に被害に遭っておる労働者としての安全性を守っていくという点、あるいは先ほど申し上げました今日の産業に対応できるような産業医というものが育成されておるのかどうか、いろいろな
この答申に基づいて今度の国会に労安法の改正を出すということを承っておるのですが、その労安法の内容については、法律が出た段階でまた論議すればいいわけでありますけれども、私は、この段階において、たとえば昨年ですか、科学技術庁が中心になって連絡会議、こういうものが設けられておりますけれども、各省間の連絡も必要でありましょうけれども、必要なことは、もっと第一線でやっておる知悉しておる労働者と労働省なら労働省
ですから、これはいまおっしゃった労安法ですか、に違反しているということになりますね。
○政府委員(松形祐堯君) 先ほどお答え申し上げましたように、労安法に決められております責務上から見まして、大変遺憾なことであるというふうに私どもは思っておるわけでございまして、そのために予防対策あるいは治療補償あるいはそれぞれの対策をお互いに相談しながら、取り決めながら進めてまいったわけでございまして、今後も私どもはそのような対処をさらに前進させてまいりたいというような気持ちでおるわけでございます。
○村山(富)委員 そうしますと、一応労安法の施行規則なら規則で構造規格が決まりますね、そうすると、これ以上のものについては輸入も製造も使用も販売も全部禁止するということになりますか。
たとえば労安法は安全衛生の最低基準を守らせるために、最高で「三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金」というような罰則規定を設けております。ところが、人事院規則ではこれは罰則規定は設けることができません。しかし、職場の安全衛生の確保、増進をより実効的に保障をする上で罰則を設ける必要はあると思うんです。
○中村(博)政府委員 確かに先生御指摘のような御批判もあり得るかと存じますけれども、労安法は一般の、たとえば製造業者等もこれに含まれておるわけでございますけれども、国家公務員の健康、安全を定めました人事院規則一〇−四におきましては、そのような直接関係のない部分を除きまして相互に対比いたしますと、ほぼ完全な平仄がとれておるわけでございます。
○木下委員 たとえば使用者の責務について申しますと、労安法では、「事業者は、単に労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な作業環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。」というふうに書かれておりますが、人事院規則の方では、「各省各庁の長は、職員の健康の保持増進及び安全の確保に必要な措置を講じなければならない。」
もちろんわれわれとしましては、このコンビナートにおきますところの行政といいますと、通産省におきます高圧ガスと、それから消防庁におきます石油タンクと、それから労働省関係の労安法と大体三本が三つの大きな柱になっているわけでございます。
この労安法の第七章の「健康管理」のところの第六十六条に「労働者は、前各項の規定により」——これは事業者が行う健康診断のことです。「事業者が行なう健康診断を受けなければならない。
○山中郁子君 労働安全衛生法による健康診断とそれから業務上認定の診断とが違うという根拠、業務上の疾病に関する診断が労安法に言う健康診断と違うんだという根拠はどれですか、何によるものですか。
特にこの高圧ガスに関係いたします省庁といたしましては、危険物を相当持っております関係からの消防庁、それから労働者の安全のための措置といたしまして労安法がございます。これらの三省庁が特に関係の深い官庁でございまして、これにつきましては最近の事故にかんがみまして昨年の五月に局長クラスの三省庁の連絡協議会を設けておりまして、定期的に問題点の協議を進めてまいっております。
あるいは取り締まりの面から言いますと、通産省それから消防庁、労安、大体三法が占めておるわけでございますが、これらについての保安の責任者の考え方でございますが、それぞれの法律におきまして保安の責任者を置かなければならないことに法定されております。
それから、もう一つの点は、コンビナートにおきまして各省庁、特に通産省、それから労安の関係では労働省、それから消防庁、大体この三つが主たる所管の官庁でございますけれども、この辺の保安技術基準の調和の問題なり、あるいは総合的な事故対策をどうするとかという、コンビナートを一つのかさにかけまして、その中でどういうような最も機動的で効率的な防災体制をとれるかということを第二点として検討いたしておりまして、大体
それで消防庁との関係につきましては、災害が起きたときの防災体制の問題、あるいは災害発生時の出動体制等々につきましては、全部につきましてカバーされておるわけでございまして、その点は消防庁と、それから労働者の安全の面からの労安法の問題がございまして、労働省と、通産省と消防庁と、コンビナートにつきまして、重点的に、この辺の防災体制について連絡をとりながらやっておるという実態でございまして、今後これにつきましては
こういうふうな実情でありますが、これはまさに私は労安法からいうなら法律違反だと思うんですね。で、労働省としてこれだけ民有林労働者の健康問題が表面に出ておるときに、一体こういう状態というのをどうして改善しようとするのか、先ほどもちょっとお話を聞きましたが、私はこういうふうに健康診断が法律に定めておってすら行なわれない。全然受けたことのない者がこれほど多数おるわけです。一体どうしてこれ改善しますかね。
○矢山有作君 それで基準監督署あたりを最大限に活用して健診状況をつかんで、そして使用者で、どうしても健診を真剣にやらそうとしておらないような者に対しては、例の労安法の六十六条の四項あたりで健康診断をやらせるという指示ができるわけですからね、労働省は、それを発動するぐらいの強い姿勢があっていいんじゃないですか。