1950-07-26 第8回国会 衆議院 考査特別委員会 第2号
○横田委員 西日本には二千二百三十二万四千三百十七円払つております。これを極東海運の取締であるところの峰尾好郎という人が、一千万円しかもらわぬのですが、こういうようないきさつを知つておりますか。
○横田委員 西日本には二千二百三十二万四千三百十七円払つております。これを極東海運の取締であるところの峰尾好郎という人が、一千万円しかもらわぬのですが、こういうようないきさつを知つておりますか。
お話のように二十四年度に済んだものがなぜまだお前の方で確定ができぬか、こういうお話でまことにごもつともなのでありますが、日取りの順序から申し上げますと、三月の二十九日に五千何百万円払つてあるのであります。しかしながら私の方に証明が出て参りましたのが、先月の十五日か十何日と記憶いたしております。従いましてこれはただいま鋭意研究調査をいたしております。
個人の場合に私が払下げを受けるときに、お金で百万円払つた。こういう場合はよろしい。これに該当する。しかし百万円に該当する物々交換をやつた場合には、このものが何とかだからだめだと説明書に書いてある。これはやはりおかしい。さつきからの説明を聞いておると、そのものを何か国が利用するか、売りとばしておるか何かしておるのですから、どうしていけないないのですか。物々清算の場合、除外した理由。