1958-04-04 第28回国会 参議院 運輸委員会交通事故防止に関する小委員会 第3号
2 固定給に歩合給を加算した最低保障給制度を確立せしめるよう指導する。 これは最低保障給をまず作らせようということでございまして、対策本部の決定には具体的な数字を入れてございません。ただ、対策本部の中で非公式に議論されましたのは、大体その額は一万八千円程度が適当であろうという意見が強かったわけでございますが、この中に確定的な数字を入れておりません。
2 固定給に歩合給を加算した最低保障給制度を確立せしめるよう指導する。 これは最低保障給をまず作らせようということでございまして、対策本部の決定には具体的な数字を入れてございません。ただ、対策本部の中で非公式に議論されましたのは、大体その額は一万八千円程度が適当であろうという意見が強かったわけでございますが、この中に確定的な数字を入れておりません。
もちろんそれらの行政の末端につきましては、十分連絡をとってやらなければならないわけでございますが、私の方の与えられた問題といたしましては、もちろん三団体を呼びまして、この対策本部の決定の趣旨も話しますとともに、運輸省の問題といたしましても、先ほど言いましたこの最低保障給というようなものにつきましては、運輸省にまかせられておる問題でございますので、これも検討して、これには出ていないけれども、一応一万八千円程度
その中でも給与体系に属する問題でありまして、これにはいわゆる固定給と歩合給の比率をどの程度にしたらいいのか、また歩合給にいたしましても、現在非常に累進方式が極端なものがある、こういうものは実情はどうであるか、どうすべきかというような問題、あるいはトップ賞でありますとか、上の方に特に賞金をつけるというようなものが、結局運転手をかり立て、事故へ追いやるのではないかというような問題、それから総体的に最低保障給
法律の問題といたしますと、今御指摘の二十七条は、出来高払い制の場合に、労働者の責めに帰せざるべき事由で実収賃金が相当大幅に動いては労働者に非常に気の毒であるから、その実収賃金がそう変動しないように、こういう趣旨で設けられたものでありますが、法律問題といたしましては、それでは幾ら保障給を設けなければならないかという規定はないわけでございます。
われわれも労働省だけの立場から申しますと、いわゆる保障給と申しますか、そういう割合は大体六割程度が正しいのではないかという観点から、従来東京管内で基準局だけの線で業界を指導したことはございます。
○鈴木説明員 われわれが指導いたしまして、この程度のいわゆる保障給を設けてもらいたいというのも単に勧奨だけでございまして、向うが守らなければそれっきりになる、そういう点から十分なる成果を上げられなかったのであります。
基準法におきましては、出来高給の場合は保障給を定めなければならぬということが書いてありますが、幾らということは示してないわけでございます。われわれといたしましては少くとも就業規則、賃金規則等に基本給をはっきりしてもらう。
たとえて申しますならば、いわゆる勤務する以上、一定の生活保障給というものが当然あってしかるべきだと考えますが、私たちの給与の実態は旅客からいただくチップであるとか、あるいはつけ出しの奉仕料だとかいうような実に不安定な収入に依存をしておる現状でございます。
これは生活保障給の理論でありましょう。この理論でいきますと、とにかく家族一体がみんな食って飲んでゆたかに生活できるということが条件であって、労働に関する質だとか量だとか、そういうものは全然問題にならないわけです。ところが、実際の賃金支払いの形態はそうじやない。子供は矛盾を感ずるだろうと思うのであります。
併しその日によつて非常に変動する、そうしてその変動が通常とれる賃金の六割もとれないほど少い場合があるということになつて参りますと、その場合には賃金の制度として歩合給か果して適当かどうか、従つてこの固定給を考える場合に、保障給ということでなく、別の線からの固定給というものを考えなければならんのかもわからん。
私はこの点に関しては、現在私労務委員会をやつておりますが、その中心問題は、この給与べースとは別に、一定の生活保障給、これを別個に設ける方法で考えております。そういつた方法で最低の保障をここまでしよう。但し給与制度はいじらない。こんなような方々で調整をとりたいと思つております。業態からいつてはどうしてもそうなつて来る。
それから、第二には、常勤化されて、しかも生活保障給的な色彩、そういう性質を帯びて来るということになれば、現在の国会法できめております兼職の禁止規定をもつて拡充していただきたい。少くとも国の監督あるいは助成、補助、こういうものを受けておる団体、会社の役職員になるというようなことは、これは兼職をこの面では禁止されることがよろしかろうと考えております。
出来高払いについても保障給を法律は命じておるわけです。こういう精神からいつても、賃金というものをそうたやすく部分的に決定をするということは許されぬことになつておる。
それから加藤車体株式会社の場合は先ほど重ねて私のところに報告があつたのですが、問題の焦点は、賃金が今保障給として出来高払いをやつておりますが、保障給として熟練工の平均一万一千五百円ですか、それを一万二千円に改めてくれという要求が拒絶された。これは経済要求の一番困難なものとされていますが、あとは何も経済要求らしいものは出ておりません。
その第三章賃金の各規定は、これは労働者保護のために或いは賃金支払は現金で支払わなければならん、従来金券等で支払われた場合もあるが、現金で支払わなければならん、或いは直接本人に支払わなければならん、或いは例えば出来高払の場合にも保障給を設けなければならん、こういう規定が設けられておる。それから具体的な労務の提供及び賃金の支払ということは労働契約によつてきめられる。
その場合に出来高払制の保障給というのは、そういういろいろな事情によつて労働の量が減つたとしても、労働時間に一定の賃金を保障しなければならんというそういう出来高払制の場合の賃金の保障、それから労働者の最低生活の保障という意味において私は二十七条というものが入つておると思いますが、これらの関係において先ほどの考えを如何ように考えておられるのか伺いたい。
なお生活保障給と能率給との比率を六〇対四〇とすること、職階制については両者更に協議決定すること、労働条件の不合理なる点については両者協議の上是正すること、新賃金の実施は十月以降とすること、経理の実情から右賃金の実施が事実上困難なる会社については別途協議するという調停案が提示されました。なお、この調停案の前文におきまして、中山会長は、電産賃金問題に対して困難である二つの点を提示しております。
次に、公務員の給与ベース改訂に関する請願十五件、陳情三件は、それぞれ最低生活保障給一万六千八百円ベース、或いは人事院勧告の実施並びに年末手当二ヵ月分を要望し、寒冷地手当に関する請願四件は、それぞれの市町村の地理的気象条件が、去る七月の人事院勧告で取上げられた地域と何ら異なるところがないので、然るべき級地に指定されたいとの要望であり、石炭手当に関する陳情一件は、北海道在勤の公務員に対する石炭手当の額が
それからいわゆる非常勤職員というものの身分の保障、給與、諸手当その他の待遇、その中には共済組合、健康保険組合あるいは失業保険の給付関係なども入りますが、臨時職員のそれらの諸点と、定員職員との間の相違はいかなるものであるか、まずこの二点をお尋ねしたいと思うのであります。
彼らが最低生活保障給といたしまして九千七百円ベースを要求しておりますることは、又当然のことと言わたければなりません。去る第八臨時国会におきまして、一度勧告を言明されまして、数日のうちにこれを取消されまして、その責任を追及されました人事院は、八月の九日に八千五十八円ベースを国会並びに政府に勧告をしたのでございます。
質疑は、講和問題を初め経済自立と財政金融諸政策の基本的な諸問題、あるいはまた貿易、農業、社会保障、給與、地方財政、警察予備隊その他国政全般にわたりまして活発に展開せられたのであります。
○賀來政府委員 先ほども青野委員にお答え申し上げましたように、今度の解決につきましては、従来のように使用者側は單に能率のみを主張する、労働者側は能率よりも生活保障給に重点を置いて、あくまでつつぱつて行く、かような状態で今日まで参りましたために、紛争の根本的な解決にならなかつたものとわれわれ考えておるのであります。
請負制度が適当なところにおきましても、たとえば基準法上の保障給が必要であるとか、あるいは請負制度の通弊といたしまして、労働の能率が上ると、その單価が切り下げられるということが往々にして起るのでありますが、そういうことを排除しつつ、この請負制度は職場によつては今後も持続されるべきである、こう考えておるのであります。
本件は、全專売労働組合が九月二十日、日本專売公社当局に対し、賃金月額十八歳六千円、十九歳六千七百円、以下逐次逓増して、四十一歳で一万七千九百五十円の年齢別最低保障給の実施及びその支給と、越年資金一人一万円の支給等の要求を提起したことに始まります。日本專売公社当局は、これに対しまして、公社の財政の現状その他諸般の情勢を考えれば、現在の段階では組合の要求に応ずることができないと拒否いたしました。
この勧告自体が、一般の民間のぺースの賃金計算の基礎に比べても――一つの例を言えば、最低生活保障給として三千百五円という計算をしておる。ところが、産業別理論生計費のそれから言えば、一人男子で六千七百七十三円ということになつておる。