1984-07-12 第101回国会 衆議院 社会労働委員会 第24号
このように、今回の健保法改正案、そして自民党提出の修正案は、社会保障水準を切り下げるものであり、これを突破口にさらなる切り下げも心配され、医療保険制度の将来に大きな不安を覚えるものであり、断じて認めることはできません。 以上のような理由から、政府原案にはもちろん、自民党・新自由国民連合提出の修正案にも強く反対であることを重ねて申し上げ、私の討論を終わります。(拍手)
このように、今回の健保法改正案、そして自民党提出の修正案は、社会保障水準を切り下げるものであり、これを突破口にさらなる切り下げも心配され、医療保険制度の将来に大きな不安を覚えるものであり、断じて認めることはできません。 以上のような理由から、政府原案にはもちろん、自民党・新自由国民連合提出の修正案にも強く反対であることを重ねて申し上げ、私の討論を終わります。(拍手)
先生御案内のとおり、現在の生活保護行政において保障しております最低生活保障水準といいますのは、かつてのように個々の経費を積み上げて、いわるゆるマーケットバスケット方式でつくっておるわけではございませんで、一般国民の消費水準との比較において相対的なものとして算定をしているわけでございまして、個々具体的に、水道料金が大変余計かかったからその分を積み増しをするというふうなことは、それを生活保護行政の中でやっていくということは
○和田静夫君 大蔵大臣、現行程度の社会保障水準を維持して景気を失速させないための予算を組みますと、その他の経費は一・三%実質マイナス予算を六年間組み続けるということになるわけでありますが、私は常識的に考えられたいんですが、大蔵大臣、どういうふうにお考えでしょう。
○説明員(清水康之君) 四十九年度の生活扶助基準は、具体的に申し上げますと、年間で、これは暦年でございますが、百八十二万二千三百三十円でございまして、通常これにいわゆる住宅扶助と教育扶助あるいは期末扶助を加えまして百九十九万五千二百四十円、これが五十九年度の最低生活保障水準ということになろうかと思います。
○塩田委員 我が国の社会保障水準は、先進諸国と比較して急速に追いついてきた、決してその水準は他の国と遜色のあるものでないということを回答されましたので、これを確認しておきます。 そこで大蔵大臣にお伺いいたします。細かい数字につきましては事務当局からお願いします。
その後、やはり第一次石油ショック、そして第二次石油ショックというときに、徐々に赤字公債に踏み切っていくわけでございますけれども、当時、国民に新たなる負担増をお願いすることでなく、それを貯蓄性向の強い日本国民でありますだけに、そこで赤字公債の増発に踏み切ったということが、いわば社会保障水準など国際的に見劣りしない水準に到達した一つのてことしての対応力というものであったのではないか。
こうなりますと、たとえば落ちこぼれ対策のような意味の福祉年金というような部分がなくなりまして、そして拠出制年金と、そしてその限りにおきましてはある程度の保障水準が保たれると、こういうような状態になろうかと思います。年金は時間をかけながら徐々に高めていく。問題はもう一つ高齢化でありまして、老人であります。
ですから、同世帯の生活保護最低生活保障水準の十五万六千四百円の少し上でしかない。だから、わが国の法律扶助は救貧事業であるということも言えるのではないか、こういうことになります。こういう状態で、イギリスと日本とは人口は余り違わないわけですから、イギリスが二十万件取り扱いがあったということなら、日本も同じように二十万件近くはなければならないということになるわけで、それが結局は二千件ぐらいであった。
だから、予算の抑制だって限度があるんではないかと思うので、もともとこれは福祉を切り捨てて近代国家としての社会保障水準を思い切ってはさっと落とすんだというような話なら別ですけどね。やっぱりもともと厚生行政等におけるゼロシーリングというのは無理ではないかと思うんです、今度も一定の別枠はありましたけどね。
現在のところ、医療、年金その他の社会保障水準は、国民所得に対しましてたしか二二・一ぐらいだと思っております。しかし、わが国の高齢化がこれから急速にやってまいるわけでございます。したがって、この高齢化が進みますと、まずその給付水準あるいはまたその負担、これが大体西欧並みになるということは、もう趨勢で明らかでございます。
私たちが現在の社会保障水準が国際的に遜色がないと申し上げておるのは中身の話でございまして、すでにモデル年金では十四万五千円になっているわけでございます。
しかし、何と申しましても福祉立法ができましたのは高度成長時代に急速に大きくなりまして、御案内のようにいま日本の社会保障水準は、私はかなりのところまでいっておると思う。各省の中でも、予算は御案内のように一番大きな省になってきておるのでございます。この問題は、やはり今後後退することを許さない。今後の社会経済の変化というものは一つの見直しを持ちながら、この道は後退してはならぬと思っておるのでございます。
○中路委員 この今回の退職手当の削減が、いま言いました公務員の老後保障の水準というものを切り下げるだけではなくて、いわば公務員給与が日本の労働者全体の低い賃金構造の柱になっていますから、その算定基礎になっている標準生計費が生活保護基準や各種の社会保障の水準を低く標準化する理論的基礎になっているように、今回の退職金の削減が、官長を含めた日本の労働者全体の老後保障水準の引き下げを事実上ねらうものでもあると
官民を含めてですが、日本の労働者の退職金を含む老後の生活保障の水準が国際的に見てもまだまだ大変低いわけですし、社会保障水準や労働条件も悪いわけです。
その場合に、従来のように所得控除の金額を引き上げるというか、これをどうするかという方式でいくのか、あるいは税額控除方式を導入するのがいいのか、それとも全く別個の方式が考えられるのか、これらにつきましては税制調査会でも、引き続き検討すべきである、今後の国民生活水準あるいは社会保障水準あるいは地方財政の状況、こういったものを総合的に勘案いたしましてこの問題をさらに検討するようにという答申をいただいております
国民生活水準あるいは社会保障水準との関連なども考えながら、さらに検討をすべきであるという御答申もいただいております。 したがいまして、私どもといたしましては、五十七年度以降、従来のような形での課税最低限の引き上げの問題をどうするか、それから五十六年度限りに導入することにしたこの非課税限度方式を五十七年度以降どうするのかということは、当然考えなければならないと思います。
また、わが国の社会保障水準を国民所得との関係で見るならば、国民所得に対して社会保障水準は大体一〇%という現状である。しかし、たとえばスウェーデンは三一%、西ドイツは二五%というふうに、福祉の水準はわが国は先進諸国に比べて低いわけであります。
一方、保障水準につきましても、年々上昇の傾向をたどってきておりますので、五十五年度における保険収支見込みを検討いたしますと、滞留資金の運用益をもってかろうじて収支の均衡を保っている状況になってくると見込まれるのでございます。したがいまして、現在の時点で払い戻しあるいは保険料の引き下げは困難であると考えている次第でございます。
第三番目の御質問は、住民税の課税最低限は生活保護基準との調整としないで、所得税のそれに近づけるべきではないか、こういう御質疑でございますが、住民税の課税最低限の検討に当たりましては、そのときどきの国民生活の水準、納税義務者の数、地方財政の状況並びに社会保障水準等を総合的に勘案をいたしまして額を定めておるのでございます。
しかし、世界一の物価高と低い社会保障水準のもとで現在以上の税負担を強いることは、国民生活と経済を破壊するもので、断じて認められません。政府は所得税の負担増による弱い者いじめをやめるとここではっきり約束していただきたいのであります。 次に、財政再建に欠くことのできない不公平税制の是正についてであります。
だから、いわば一つの社会保障水準があるとした場合に、この被爆者世帯は引っ込んでおる。私、厚生省のある方と話したときに、この一般水準の上へ持ち込んでいくと均衡を失するというようなお話も承った節があります。だが、この厚生省の調査から見ますと、一般水準からむしろ引っ込んでおるんです。