1951-07-14 第10回国会 衆議院 農林委員会 第49号
それには造林が大切でありまするけれども、治山治水の面から見て、割合に障害のないところにおいて伐採を許し、どうしても確保しなければならぬところは伐採制限をする、この道が端的にとられなければならぬと思います。
それには造林が大切でありまするけれども、治山治水の面から見て、割合に障害のないところにおいて伐採を許し、どうしても確保しなければならぬところは伐採制限をする、この道が端的にとられなければならぬと思います。
その三は、伐採制限に必要な低利長期の生活維持資金を農林漁業資金融通特別会計から融資するため、農林漁業資金融通法を改正するの三点が主なる点であります。 本法案は森林法案と密接不離の関係にありますので、最初から並行して審議を続けたのでありますが、その詳細は速記録に譲りたいと存じます。かくて本法案は森林法案と一括して討論採決に附しました結果、全会一致を以て可決すべきものと決定をいたしました。
第二には、これ又小林君と同様のラインでありまするが、伐採制限、植伐の均衡を得るということに私は非常に賛成でありまするが、併し多年木材の利用も相当強いわけであります。従いまして国内的には、私も御質問いたしましたような奧地林道の普及につきましては、予算も或る程度殖えたようではありますが、更に奧地の林野を開発するような林道の、もつと大々的な普及を強く要望いたしたいのであります。
なお適正伐期齢以上の伐採制限のない森林地域に対しましては、年成長値の五倍の伐採を年間期待いたしておるのでありまして、これらを合計いたしますると一億九千八百三十万石に相成るのであります。
にその例を見ないほどの赫々たる効果を上げたのでありますけれども、この農地改革に対しまして、一部頑冥固陋なる、これは憲法の違反であると違憲論を唱えて騒がれた例があるのでありまするけれども、私はこの法律に対しましては、勿論いろいろ御質問いたしておりますけれども、この法律の非常に画期的な、進歩的な内容については全面的に賛成いたしておるのでありますけれども、この農地改革に関連いたしまして、この法案の第七條の伐採制限
○小林孝平君 只今の質問に対しまして私は野原議員から非常に進歩的な力強い御意見を承りまして非常に我々は喜んでおる次第でございますが、次に最後にお尋ねいたしたいのは、只今長官の御説明にもありましたように、この法案は伐採制限規定は伐採適齢期に達したならば自由であるというふうにお話にもなり、又法案を読みますとそういうふうになつておりますけれども、そういうふうに解釈してよろしうございましようか。
従いましてこのたびの立木の伐採制限によつて新たに設けられた伐採調整資金と申しましようか、その分は前のものにプラスしたものであるというふうなものであります。従いまして金がなくて造林ができないという事態に対しましては、造林希望者の申出がありますれば、当然最初から予定しておりました特別会計による長期の資金融通の途がある。
○江田三郎君 伐採制限ということが一番大きい問題になると思いますが、問題は一体この改正森林法をいつから実施されるかということでありまして、施行法によりますというと、第一回の森林計画は二十七年三月三十一日までにできると、こうなつておりまして、この間一年ぐらいな時間の余裕があるわけでありますが、先ほど小林君がちよつと質問しましたように、今パルプ会社の増設というようなことが非常に進みまして、我々が憂慮するのは
○小林孝平君 次は伐採制限を受けた森林所有者に生活資金を融資するということになつておりまするけれども、その具体的な、一戸当りどのくらいの融資を行うかというような点につきまして、具体的の例を挙げて御説明を願いたいと思います。
なお非常災害等が起きて緊急の用に充てるための伐採、又は公共の施設に対する支障木、危険木の伐採等の例外措置を認めまして、或いは試験研究の用に供される森林等につきましては、森林計画に関する規定、伐採制限に関する規定等は適用しないことを明らかにしております。
本法案に規定されておるところの森林基本計画、すなわち官僚と大山林所有者の包合せる審議会によつて決定された森林基本計画によるところの伐採制限と造林義務の強制は、資金の乏しい中小山林所有者の手から大山林所有者の手に山林を集中する結果になるのであります。
なお非常災害に際して緊急の用に充てるための伐採または公共の設備に対する支障木、危險木の伐採等の例外措置を認め、また試験研究の用に供される森林等については、森林計画に関する規定、伐採制限に関する規定は適用しない旨を明かにしたのであります。
農林大臣はよく御存じのはずでありますが、実際この伐採制限をされるということがどういう結果になるかと申しますると、小さい山林の所有者はもとよりでありまするが、相当に大きな山林の所有者でありましても制限されるがために、それが生活にまで影響して行くという大きな問題なのであります。
もしその過伐をこの際押えるということになりますと、相当強い伐採制限が行われざるを得ない。森林法の改正はそういう線に沿つて行つておるものであるかどうか、あるいは木材薪炭生産規則程度の代採制限にとどまるのか、どちらか伺いたい。
ところで現在森林法の改正を行つて、伐採制限を行い得るよう検討中であるので、同法案が通過すれば、この木材薪炭生産規則というものは廃止する予定だそうでございますが、現在のこれに対する進行状態について林野庁にお伺いしたい。
然るに今又近く国会に提出の噂に上つておりまするところの改正森林法案によりますれば、伐採制限の規定そのほか、官僚主義と思われるような條項がたくさんありますので、この法律は森林国家管理に入る前提の法律であるというような不安を抱く者が又相当に殖えて参りました。
○政府委員(島村軍次君) 伐採制限をやらなければ撫育なり、造林の目的を達成することはできない、こういうことはお話の通りでありまして、そのために別途に伐採制限に関する資金をどうするかということは、従来においても相当研聖を進めて参つたのでありますが、どうもこの金融の措置を講ずるということは、現在のところでは関係方面との間の了解がまだ得られん段階にあります。
針葉樹は戰略物資であることを思いますれば、最近の伐採制限と考え合せるとき、政府の軍事基地化方針と密接な関係があると思わざるを得ないのであります。又公共事業を看板にして、道路樹であるとか或いは立派な林道が整備されて行くのも、その意図はもはや明らかでありましてこのような一貫した政策以外に一体日本の農業を保護しようとする何ものがあるでありましよう。