1952-04-24 第13回国会 参議院 外務・法務連合委員会 第5号
特に先ほど来指摘せられましたように、二十四條の中に、違法ではないと、不法性はないけれども好ましくないという人たちを強制送還する條項が随分たくさんある。それならば、若し本当にその公正ならざる運用をする意思がないというならば、これらの問題の点について修正をする以外に、或いは削除する以外にないという工合に私ども考えるのです。
特に先ほど来指摘せられましたように、二十四條の中に、違法ではないと、不法性はないけれども好ましくないという人たちを強制送還する條項が随分たくさんある。それならば、若し本当にその公正ならざる運用をする意思がないというならば、これらの問題の点について修正をする以外に、或いは削除する以外にないという工合に私ども考えるのです。
そういう不法性、違法性のないものを、好ましくないとして二十四條に入れるということは、立法技術上の問題ではない。而もそれは、先ほど申上げましたけれども、外国の場合と日本の場合とは事情が違つておる。これは外国人全般に適用せられるものでありましようとも、実質的には頂きました数字が示しております。
ところが往々にして末端に行きますと、法の精神を捕捉しかねる人物がおりまして、ここの対償を得て運送の用に供してはならないという場合をとらえて、隣の工場の車が休んだので、ただ一ぺん何とか頼まれて貨物を輸透した、これは営業類似の行為であるということに、いろいろの混雑が実は起つておるような実情でございまするが、かかる國民経済上から見てまことに妥当な限度において、また國民の常識的判断において、ちつとも不法性のないような
許されておることであるが、不法な集團行動と御認定なさるのは、事前に何らかのことで察知した場合なさるのであるか、あるいは集團行動は不法性を持つておるものだという前提の上に、一般的に取締るということになつておられるのであるか、それをお聞かせ願いたい。
從つて、対象は特定の事項に関し、はつきりしておつたものでありますが、今度考査委員会の第二項目としてあげられたものは、憲法第二十八條によつて明らかにその不法性を阻却されておるところの労働爭議その他人民の当然の基本的権利に属するもの、それが考査の対象になつているのであります。