1972-04-25 第68回国会 衆議院 運輸委員会 第16号
それから、一般内地にあります製精糖会社というのは、外国から原料を輸入しまして、それを一応やっぱり事業団のブックを経てまた自由販売するんですけれども、そのときに御案内のとおり上限価格、下限価格という制度があって、その安定帯の中でより安く入ってきた場合には、その差額を事業団に納めなくちゃならないし、上限価格よりもしマーケットの価格が高くなれば、安定格価の積立金の中から返してくれるという制度になっている。
それから、一般内地にあります製精糖会社というのは、外国から原料を輸入しまして、それを一応やっぱり事業団のブックを経てまた自由販売するんですけれども、そのときに御案内のとおり上限価格、下限価格という制度があって、その安定帯の中でより安く入ってきた場合には、その差額を事業団に納めなくちゃならないし、上限価格よりもしマーケットの価格が高くなれば、安定格価の積立金の中から返してくれるという制度になっている。
そのために、穀物協定に取りきめたところの下限価格水準が高いとして、割り安な米国小麦の国際競争力が発揮できない、むしろ小麦市場をアメリカとしては失っているとして、小麦の下限価格取りきめの撤廃を望んでいるということも聞いております。
○松本(七)委員 それから今度の協定で一番の特色というか、従来と違う点は、結局、いままでの上限価格、下限価格のいわゆる価格帯というか、そういうものが今度なくなったというのが一番特色だろうと思うのですが、いままでの、今回までの協定の実効というか、すでに小麦の過剰時代に入って、いわゆる国際小麦戦争というような激しい競争状態が出てきて、フランスがかなり問題を起こしたというようなことも聞いておるのですが、いままでの
これによりまして、不当に糖価がまた暴落しないように、あるいは暴騰もないようにということで、糖安法本来の安定上限価格あるいは安定下限価格の範囲内におさまるように、われわれといたしましては今後さらに一そう努力を続けてまいりたいと思っております。
先ほど聞きましたとおり、糖安法第三条には輸入糖の上限価格、下限価格を審議会に諮問してきめるとあるわけですね。その諮問をきょうやっているわけだから、結論はどうかということは聞きませんが、毎年砂糖年度開始十五日前までにきめなければならぬというようになっているので、きょう審議会を招集したと思うのですよ。
それから二番目の点でございますが、御案内のように、糖価安定事業団におきましては、輸入価格と国内の下限価格の差額、輸入粗糖の価格が平均輸入価格になるわけでございまするけれども、それが国内の安定帯の下限価格を下回ります分はその差額を徴収しておるわけでございます。それが昨年の秋まで非常に国際糖価が安うございましたので、その差益金が安定資金として積み立てられていたわけでございます。
これを放置しておきます場合には、下落するときは極端に下落する、それから上昇するときは極端に上昇するということになりますので、何とか上限価格と下限価格をきめましてその間に安定するようにということで、畜産振興事業団の使命があると思うわけであります。
具体的な数字を申し上げますと、四十五年の価格でへそ価格が三百八十三円五十銭、上が四百二十二円、下限価格が三百四十五円。今度の差額関税でいきますと、とにかく三百八十三円五十銭以下で入ってくることはないわけであります。必ずそこまではとるわけであります。そういたしまして、それだけではございませんで、日本へ来ましてから卸売市場へ出ますまでにいろいろな諸掛かりがかかります。
ただ問題は、上限価格というものをもっと高くしろとか下限価格をもっと高くしろとかいうような問題はあろうかと存じますが、その問題は直接自由化の問題と結びつくわけではありません。
いま安定価格の下限価格は、宮崎県の場合は三百五円になるわけであります。東京、大阪の四十円引きですから……。ところが三百五円よりか十一円高いのですね。十一円高くても、いまでは、えさの値上がり、人件費の値上がりで、やっていけない。こういう状態というのは局長は事実とお認めになりますか、どうですか。
安定下限価格は三百四十五円ですが、この差についてはどういうふうにお考えになりますか。
ただ一つの問題点は、確定再販をとっておりますものは別として、しばしば再販品目のほう、これについては上限価格と下限価格とあって書くことができないというふうな言い分がございまして、いまだにそうしておらないものがございます。
その結果、やはり生産供給国あるいは消費国の間で多少いろいろな議論が出まして、昨年いわゆる国際砂糖協定というものが成立しまして、加盟国に限って一定のシェアで売買できるというふうに話がきまってまいりまして、現在におきましての日本の砂糖の買い方は、やはり国際的に認められた一つのロンドン相場を基準といたしまして、そして砂糖協定に入っていわゆる上限下限価格を守るということで、そういう一定の条件のもとに、加盟しております
それから、お尋ねのございました、二百億、糖価安定事業に安定資金がたまっておるではないかという問題につきましては、現在の糖価安定制度の仕組みの上におきまして、輸入されましたところの砂糖の値段が、海外の糖価変動は著しいものがございますので、現在きめております安定上下限価格、その中の下限価格を下回りまして異常に安かった場合に、下限価格に達するまでの差額を、安定資金として徴収いたしましたものでございます。
この仕組みについて簡単に御説明申し上げますと、輸入粗糖、外国から入ります粗糖につきまして、海外糖価の異常な変動による国内市場の混乱を防止いたしますために安定帯を設けまして、安定下限価格と安定上限価格の幅の中に、国際糖価の変動による国内市場への影響がおさまるようにする仕組みが一つございます。
この中で、輸入砂糖の価格安定のために、安定資金課徴金というのを取っておりますが、大体輸入砂糖の上限価格、下限価格というのをきめて、それで輸入価格が下限価格を下回ったら金を徴収するということになっております。
上限価格、下限価格、その中心に安定価格があるわけです。ですから一応買い入れ、売り渡しの形を輸入粗糖についてもとっておるわけだから、でん粉と砂糖というのは非常に密接な関係があるわけです。ですからこの際コンスの原料トウモロコシのみについて新しい対策として砂糖事業団がその原料トウモロコシを扱うというような方式をとることがいいではないかということを一点提起したわけです。
○小沼説明員 御指摘の点でございますが、わが国におきましては、糖安法によりまして、輸入にかかる砂糖の安定上限価格というのと、それから安定下限価格というのをきめまして、その間に国内の砂糖が安定するようにという考え方で、輸入価格がかりに上限価格を上回ります場合においても、国内の糖価は一応安定上限価格内におさまるというふうに見ておるわけでございます。
そして前は平均十一万円くらいしていたものが、八万円の保証価格といいますか、子牛の安定基金制度の下限価格を割りまして、七万円台で取引をされるような状態が出てまいりました。その理由等はそれぞれあるわけですが、そこで県といたしましては、こういうような状態の中で安定基金からその不足分については支出をする、このような制度を発動をしなければならないだろうという見方がされておりました。
そして、かりに下限価格を十五円上げても、これが増産になってあらわれてくるには、さっき言うように時間がかかる。片や消費者のほうは非常に高い肉を買う。これではいつまでたっても追いつかない。そういうことからいまの緊急輸入ということをおっしゃったけれども、現実に三回も緊急輸入したけれどもほとんど効果はあがっていないのです。これは相場を下げるのにほとんど役に立っていないと私は思うのです。
その点においては、豚については相当コスト主義を入れていただいておるようでございますけれども、それでも、豚肉も一昨年と昨年と比べますと、一昨年は三百二十円でございましたか、最低の過去の下限価格、これでもまだ畜産振興事業団は買い上げ切れなかった。ところが昨年は最高が五百四十円までしてしまった。上限をはるかオーバーした、こういう実態になっておる。
そういうふうな事態に対処いたしまして畜産物価格安定法がございまして、それによりまして下限価格と上限価格をきめて、その中に価格を安定させるという仕組みをとっておるわけでございますが、昨年、一昨年、その前と、三カ年間引き続いて豚肉の下限価格である基準価格と上限価格である上位価格を据え置いてまいったわけでございますが、先生御指摘のとおり、昨年は五百四十円程度にまで上回ったという形もございましたし、生産費も
この安定下限価格のきめ方が非常に高過ぎて、年じゅう輸入価格が下回っているところからこういうのができたわけだろうと思うのですが、そもそも一体これだけ備蓄する必要があるのですか。
過去に取引の約束をして入れているものにつきましては、平均の輸入価格より若干下回る、また下限価格より下回るという場合も個別にはございますけれども、やはり全体としてはすでに下限価格を上回っているというふうに見てよろしいのではないかと思っております。
○説明員(小沼勇君) これは、申し上げますが、非常にむずかしい計算をやっておるわけでございますが、考え方といたしまして、砂糖の国内の価格につきましては、上限の価格と下限価格を設けまして、その中で国内の砂糖の価格が安定的にあるようにという、そういうメカニズムをつくりまして、その中で、輸入の砂糖が安い、下限価格より安い場合は、そこから安定資金を取る。
○立川説明員 現在の規定によりますと、事業団が、下限価格を割る場合に買い上げて、上限価格を上回る場合に放出するというたてまえになっておりまして、あとは生産関係がいわゆるビッグ・サイクルということで、ある程度の波をつくる、こういう措置によって調節を加えるということでございますけれども、別途の措置として、相当な損失なり何なりを覚悟して、たとえていえば外国からでも豚肉を輸入しておく。